新旧のテレワークガイドラインの比較の中で詳しくなっているのが「評価」についての記載です。旧ガイドラインでは「業績評価等の取扱い」として、いつまでに何をするといった形で、仕事の成果に重点を置いた評価を行う場合は、評価者に対して、労働者の勤務状況が見えないことのみを理由に不当な評価を行わないよう注意喚起することが望ましいという、注意事項といった内容が書かれているのみでした。
新ガイドラインには、人事評価は、「企業がその手法を工夫して、適切に実施することが基本」として以下やや具体的に望ましい例を挙げています。
①上司は、部下に求める内容や水準等をあらかじめ具体的に示し、必要に応じて達成状況について労使共通の認識を持つための機会を柔軟に設ける。
②特に行動面や勤務意欲、態度等の情意面を評価する企業は、評価対象となる具体的な行動等の内容や評価の方法をあらかじめ見える化し、示す。
③加えて、人事評価の評価者に対しても、非対面の働き方において適正な評価を実施できるよう、評価者に対する訓練等の機会を設ける等の工夫が考えられる。
④また、テレワークを実施している者に対し、時間外等のメール等に対応しなかったことを理由として不利益な人事評価を行うことは適切な人事評価とはいえない。
⑤テレワークを実施せずにオフィスで勤務していることを理由として、オフィスに出勤している労働者を高く評価すること等も、適切な人事評価とはいえない。
④と⑤以外はそれほど具体的ではないような気もしますが、求める成果の明確化と進捗のチェックの仕組みが肝要ということでしょうか。出勤している場合以上に在宅勤務の場合はやはり成果が出せるかどうかの比重が重くなると思いますが、そうなるとますますフリー(請負)の働き方との境目があいまいになりそうな気がします。
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