妊娠中につわり(妊娠悪阻)や切迫流産のため休業が必要と医師の診断があった場合に、傷病手当金が受けられるかというご質問を受けました。答えは「受けられる」です。
傷病手当金とは、健康保険の被保険者が業務外の病気やケガのため休業し、給与等が支払われない期間について、生活を保障するための給付ですが以下の4つの要件を満たす必要があります。
1. 業務外の病気やケガで療養中の場合
2. 療養のため仕事につくことができなかった場合(労務不能)
(入院・通院を問わず、医師等による労務不能の証明が必要となります)
3. 休んでいる期間に対し、会社から給与等の支払いがないか、または支払われた金額が傷病手当金より少ない場合
4. 4 日以上仕事を休んだ場合(療養のため仕事を休み始めた日から、連続した3 日間は待期期間となり、4 日目から支給の対象になります)
この傷病手当金の受給条件を満たしていれば、理由が妊娠を理由にした症状であっても傷病手当金が支給されるということになります。
なお、支給額は、1 日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。
傷病手当金と出産手当金は、ともに生活保障のための保険給付なので、これらの保険給付が競合するときは、傷病手当金に優先して出産手当金が支給されます。
もし出産手当金の対象となる産前42日(多胎妊娠であれば98日)より前に、医師から切迫流産などで安静が必要ということで休業を指示されて診断書が出た場合は、その期間については傷病手当金を受けられます。そのままお産まで安静となれば、出産手当金を引き続きうけて、出産については出産育児一時金を受けるということになります。
社労士講座で講義をしていた時に、傷病手当金と出産手当金が競合した場合は出産手当金が優先支給という話は毎年していましたが、ご質問を受けて具体的なイメージができました。やはり質問はお宝ですね。
土曜日、今年初めて山に登りました。頂上でお湯を沸かしてコーヒーを飲んだら美味しかったです。いつも登っている時は「もう山に登りたいと思わなくなるかも」と思うのですが、翌日登山靴を陰干ししたりしている時はまた行きたいなあと思います。