7月22日に開催するBBクラブの勉強会に使う法改正のレジュメを作り始めたところですが、それほど難しくないと考えていた、1つ目の改正である労基法の改正でかなり時間がかかってしまいました(このペースで行くとピンチです!)。
今回の改正は、労基法15条の労働条件の明示に基づく則5条改正です。改正内容は、労働契約の締結・更新時の労働条件の明示事項の追加で、①従事すべき業務の変更の範囲、②就業場所の変更の範囲、③有期労働契約を更新する場合の基準、が追加されることになります。
当初この改正の説明をすると、業務の変更の範囲や就業場所の変更の範囲をどのように契約書に記載するのかというご質問がほぼ必ずといってよいほどあったのですが、そのうちモデルが出るであろうと思ってそれを待ちましょうとお話ししていたところ、先ごろ記載モデルのリーフが出たところです。その記載モデルによると予想通り、「(雇入れ直後)法人営業 (変更の範囲)製造業務を除く 当社業務全般」、「(雇入れ直後)渋谷営業所(変更の範囲)都内 23区内の営業所」など変更の範囲はある程度ザクっとしたものでした。
さらに、有期契約の場合の労働条件の明示事項には、無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約更新時に、①無期転換申込機会、②無期転換後の労働条件、が加わります。これは労基則5条だけでなく「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正にもつながっていました。
この「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」は平成15年厚生労働省告示として定められたのですが、労働基準法施行規則の改正に伴い、平成25年4月1日から、「契約締結時の明示事項等(第1条)」が削除され、その部分は労基法施行規則第5条に規定(法定化)されることになり、私の中ではちょっとわかりにくくなっていました。この平成25年の改正の際に「雇止めの予告」、「雇止めの理由の明示」、「契約期間についての配慮」に変更はなく3条からなる基準になっていますが、今回の改正で令和6年4月1日からは1条(有期労働契約の変更等に際して更新上限を定める場合等の理由の説明)と5条(無期転換後の労働条件に関する説明)に新たな条文が加わることになりました。
そもそも今回の労働条件の明示の改正の背景としては、「労働契約法に基づく無期転換ルールについて、労使間の紛争を防止し、またその適切な運用を図る」ため令和4年3月にとりまとめられた「多様化する労働契約のルールに関する検討会」の報告書を踏まえ、労働政策審議会労働条件分科会において議論を行い、令和4年 12 月に「今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方について(報告)」が取りまとめられ、その報告に基づくものであるためそれを考えれば雇止め基準だけでなく無期転換に関するルールが労基則に追加されるのはうなずけるところではあります。
改正リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/001114110.pdf
最近第9波が来るということで、まわりでも感染する人が出てきたのでワクチン接種をしました。副反応としては前回より腕の腫れは少なかったですが、やはり接種翌日の午後若干熱っぽく(といってもいつもだいたい37度行くか行かないかですが)ちゃんと布団を引いて数時間寝たらだいたい戻っていたという感じです。今年は4月後半から6月末まで、各会合で立食が多くヒヤヒヤでしたが何とか感染せずここまで来ました。来週は楽天を応援にドームに行く予定なので、これで安心かなと思っています。