育児介護休業法関連のテーマがここのところ続いてしまいますが、4月改正法施行目前ということでお許しください。ということでまだまだ実際の対応にあたり色々とありそうなので今回は①としたいと思います。
今回の育児関係の改正の中では一番の目玉と言える2025年10月1日施行の「3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置」として育児と仕事の両立支援のために企業が2以上の措置を選択し、労働者がそのうち1つを選ぶという改正法23条の3についてです。
その措置の一つ、始業時刻変更等の措置であって厚生労働省令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるのはフレックスタイム制と時差出勤(1日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰上げ又は繰下げる制度)ですが、時差出勤について、シフト勤務の場合に自分で入るシフト(時間帯)を選べるのであれば該当するのかというご相談を受けていました。
労働局に質問したところ回答が保留となり、その後4か月ほど経過した今年の1月23日のQ&Aの追加版にシフトについての考え方が載りました。それによると、まずシフト制を含む交替制勤務の形態が多岐にわたるため一概に答えることは困難と前置きしながらも一般論は書かれています。以下概略となります。
1)通常いずれの時間帯にも勤務が求められる場合に早番のみとするのは、措置したとする。
2)交替制勤務により各労働日の始業終業時刻が異なることを以って措置したことにはならない。
3)繰上げ繰下げの時間の範囲に制限はないが保育所等の送迎等を考慮してある必要がある。
その他Q&Aが出た後で再度確認したところによると、時差出勤については「あくまで始業終業の時刻についてのみ該当するかどうかを見る」ため、例えば上記1)の早番のみととするが休日についても同じ早番勤務とするのであれば、休日にシフトを入れてもらうことについては関係がない(休日出勤を求めたとしても措置をしたと認められないわけではない)ということでした。まだまだ色々なケースが出てきそうです。
先週はセミナー週間と言って良く3つのセミナーをこなしたのでかなり週末はホッとしています。特にOURSセミナーは120名を超える参加を頂き、非常に熱心に聴講頂いたことにちょっと感動を覚えてしまいました。今回は移転先の日比谷国際ビルのコンファレンススクエアでの開催でしたので少し高級感があり、終了後も参加された方がコーヒーを片手にロビーで談笑されている姿を拝見して、なんだか嬉しい気持ちになりました。
まだ今週も1つセミナーがあるのですが、久しぶりに少し解放感を感じる週末だったので、以前から買いたかったベランダの花を購入して癒されました。
昨日は年に2回のBBクラブの勉強会の日でした。概ね参加者は変わらないのですがこちらも100名を超える参加者も依然として変わらず、BBクラブの会員の熱心さが私のやる気の源になっていることは間違いないと確信しています。TACの講師を卒業することにしたとき、一番心配だったのが15年間ひたすら追ってきた法改正をこれからどこまで追えるかということでした。確かに講師時代ほど細部にわたり追えているわけではないですが、ある程度の水準でのフォローはできているような気がします。ここまで欠かさず年に2回の法改正の内容を話すことが力になったと思っています。ほかのテーマと異なり法改正は毎年新たな内容になるため、レジュメ作りをはじめとして大変といえば大変なのですが、私の社労士としての核になっているような気がしています。