

OURSブログの読者の方からご質問が来ました。2015年4月19日のブログに対するご質問でした。
このブログに書かれている第2子の養育特例については今読んでみてもかなり難解な内容になっていて申し訳なかったのですが、ご質問を抜粋すると以下のようなことです。
第1子の養育特例期間中に第2子の産前産後の免除期間に入りその後第2子の養育特例期間に入ったところ、このブログに書かれている通り第2子の養育特例に係る「標準報酬月額」は、第1子の誕生する前の標準報酬月額が保障されていたが、「第2子の産前産後の休業期間」については、低くなっていた(第1子の標準報酬月額が保障されていなかった)がこれは誤りではないのか?ということでした。
2015年の4月のブログでは、改正により産前産後の保険料免除がスタートしたことにより条文等に変更があったことが書かれています。要するに第2子の産前産後の保険料免除期間が始まると第1子の養育特例は終了してしまうことになり、産前産後の免除が存在しなかった場合には保障されていた第1子の保障されていた従前標準報酬月額を復活させるためには第2子の養育特例の申出を出す必要があると書かれています。
要するに第2子の産前産後の休業開始により自動的に終了した第1子の養育特例期間は、再度第2子の養育特例を申し出ないと復活しないということです。復活させない場合、第2子の産前休業開始から子が3歳未満である期間についての養育特例の扱いがうけられないことになってしまいます。
ところでご質問を受けた「産休期間中」については「第1子の養育特例が適用されない状態になる」とも書かれており、そういう意味ではきっちりと読者の方の事例に当てはまる処理がされていたということになります。
条文をかいつまんでみると養育特例は、「当該子を養育することとなつた日の属する月」から「次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属する月の前月まで(例えば3歳到達や他のこの産前産後の休業期間開始など)」の標準報酬月額を、「子を養育することとなつた日の属する月の前月」の標準報酬月額と比較して、下がっていれば下がった分を保障するということが厚年法第26条1項に書かれています。また3項では、第2子等の産前産後の休業開始により終了した第1子の養育特例に係る基準月の標準報酬月額が比較対象となることが書かれています。
(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例)
OURSでは毎週水曜日の朝、事務ミーティングを行っています。この事務ミーティングで行うことの一番大事なのは情報交換です。いまは班ごとに業務上の情報を1つ発表してもらい、もしそれがない場合でも行った業務をヒントに法律の考え方の復習のためにテーマを取り上げて説明してもらっています。この事務ミーティングは若干の形を変えながらも10年程度続いています。OURSメンバーの研鑽という意味で最も重要な時間といえると思います。先日の事務ミーティングで「特定被保険者に係る介護保険料」についての説明がありました。
特定被保険者に係る介護保険料とは、一言でいえば「被保険者が介護第2号被保険者ではない場合であっても、その被扶養者が介護第2号被保険者である場合は、規約に定めることにより、被保険者に介護保険料の負担を求めることができる仕組み」ということになります。
介護第2号被保険者とは、40歳以上65歳未満の医療保険加入者であり、健康保険の被保険者である場合は介護保険料については健康保険料と併せて賃金から控除されることになっています。ちなみに65歳以上になると介護第1号被保険者ということで、介護保険料は原則として年金から控除されることになり、健康保険料と併せて控除されることはなくなります。
例えば被保険者が40歳未満で被扶養者が(介護第2号被保険者に該当する)40歳以上である場合、被保険者はまだ介護保険料を負担しないですが、被扶養者についてもそもそも保険料を負担することがないため、この世帯については介護保険料の負担がないということになります。その場合に健康保険組合であれば規約で定めることにより、介護第2号被保険者でない被保険者に介護保険料の負担を求めることができるというものです。65歳以上の被保険者については介護保険料は第1号被保険者として負担はしているものの、健康保険の被保険者としては健康保険料のみを負担することになり、その被扶養者が40歳以上65歳未満の場合(介護第2号被保険者に該当しても)介護保険料も健康保険料も負担する必要はないところを、健康保険組合が特定被保険者の制度を規約で定めることにより、介護保険料は負担してもらうことができるということになります。
この「特定被保険者の仕組み」以外にも健康保険組合については自治に任されているいくつかの制度があり、名称を混同しやすいので以下整理しておきたいと思います。
・特定健康保険組合・特例退職被保険者・・・厚生労働大臣の認可を受けた特定健康保険組合の組合員であった被保険者(任継と同様に退職後引き続き被保険者の資格を継続することができることとさらに75歳の後期高齢者になるまで資格を維持できることや保険料などに優遇がある。
・承認健康保険組合・・・厚生労働大臣の承認を受けた承認健康保険組合は、規約により標準報酬月額に応じた介護保険料額ではなく、別の所得段階に応じた特別介護保険料を決めることができる(標準報酬や所得等にかかわらず1段階の設定も可能である)。
・指定健康保険組合・・・景気の低迷が長期化したことによる母体企業の事業の衰退等に伴い財政窮迫に陥り、保険者としての機能を十全に発揮することが困難な指定健康保険組合。
先週社労士会渋谷支部の「女子会」がありました。支部の女子会は年に1回社労士会の渋谷支部で行っており既に今回で7回目ということでここまで継続して頂いたこと感謝でいっぱいです。もともと、あまり気後れしないタイプの人は社労士として登録すると比較的気楽に支部の行事に参加して支部の会員として溶け込んでいくのですが、気後れしてしまう人もいるであろうと考え、支部長時代いくつか仕掛けをしてみたいと考えたのが始まりです。女子だけの集まりということであれば参加してくれるのではないかということで、ある程度それは成功してきたように思います。しかも、このところ感じるのは開業10年くらいの女子パワーがまぶしいことです。まだまだ若く、仕事も軌道に乗り自信が出てきて、明るくかつ強く、また綺麗ということで、嬉しくなってしまいました。これからのみんなの活躍が楽しみです。 さて、今週も元気に行きましょう。