OURSブログ

社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

高度プロフェッショナル制度の対象業務について

2019-03-31 22:06:47 | 法改正
高度プロフェッショナル制度の対象業務が、3月25日に発表された労基法施行規則で明らかになりました。
今のところ高度プロフェッショナル制度を導入したいと検討されている会社は周りではないのですが、対象業務が明確にされたことで検討する企業も出てくる可能性があります。
 
(1)対象業務は、「高度の専門的知識等を必要と し、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められる業務」として以下が示されました。
 
1.金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務・・・金融商品の開発業務
2.資産運用(指図を含む。以下同じ。)の業務又は有価証 券の売買その他の取引の業務のうち、投資判断に基づく資産運用の業務、 投資判断に基づく資産運用として行う有価証券の売買その他の取引の業 務又は投資判断に基づき自己の計算において行う有価証券の売買その他 の取引の業務・・・金融商品のディーリング業務
3.有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価 又はこれに基づく投資に関する助言の業務・・・アナリストの業務
4.顧客の事業の運営に関する重要な事項についての調査又は分析及びこ れに基づく当該事項に関する考案又は助言の業務・・・コンサルタントの業務
5.新たな技術、商品又は役務の研究開発の業務・・・研究開発業務
 
(2)対象は希望する人のみとされ、職務を明確に定める「職務記述書」等により同意している方ことが要件となります。
 
(3)年収要件として、基準年間平均給与額の3倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であることとされ、その額は1,075 万円と予定通りの額となっています。
 
その他詳しくは通達等が厚労省の以下のサイトにアップされていますので以下ご確認下さい。
 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について
 
金曜日と土曜日で島根(松江)に出張してきました。島根県会の方たちをはじめとして中国四国地域協議会の方たちに温かく迎えて頂いて楽しい出張となりました。
 
島根は10年前に家族で旅行をして、松江城の周りのお堀をめぐる堀川めぐりの船に乗り、出雲大社にお参りして、小泉八雲の家を見学したあとお庭が温泉だった玉造温泉の旅館に泊まりとても印象深く記憶に残っていましたので今回仕事の翌日の土曜日も楽しみにしていました。
当時は父が早く亡くなり老後に夫婦で楽しむ旅行ができなかった70代の母を毎年旅行連れ出すという計画のもと旅行先ではレンタカーを借りて色々と回っていたのですが、今回は一人で松江の街をぐるりと回ってくれるバスの1日券を購入して途中下車したりして楽しんできました。
 
この感じだと一人旅もとても楽しめそうな感じです。とてもリフレッシュできました。今年は修士論文を頑張って良いものを書き上げたら、その後は、日本国内や外国に気軽に旅をしてみたいと思いました。
 
いよいよ4月に入り明日は新しい年号が発表になりますね。気持ちを新たにして、春を迎えられそうです。
 
赤いバスがぐるっと松江レイクライン(外国みたいですね)
 

子の養育特例 第2子の場合パート2

2019-03-24 21:34:13 | 労働法

OURSブログの読者の方からご質問が来ました。2015年4月19日のブログに対するご質問でした。

このブログに書かれている第2子の養育特例については今読んでみてもかなり難解な内容になっていて申し訳なかったのですが、ご質問を抜粋すると以下のようなことです。

第1子の養育特例期間中に第2子の産前産後の免除期間に入りその後第2子の養育特例期間に入ったところ、このブログに書かれている通り第2子の養育特例に係る「標準報酬月額」は、第1子の誕生する前の標準報酬月額が保障されていたが、「第2子の産前産後の休業期間」については、低くなっていた(第1子の標準報酬月額が保障されていなかった)がこれは誤りではないのか?ということでした。

2015年の4月のブログでは、改正により産前産後の保険料免除がスタートしたことにより条文等に変更があったことが書かれています。要するに第2子の産前産後の保険料免除期間が始まると第1子の養育特例は終了してしまうことになり、産前産後の免除が存在しなかった場合には保障されていた第1子の保障されていた従前標準報酬月額を復活させるためには第2子の養育特例の申出を出す必要があると書かれています。

要するに第2子の産前産後の休業開始により自動的に終了した第1子の養育特例期間は、再度第2子の養育特例を申し出ないと復活しないということです。復活させない場合、第2子の産前休業開始から子が3歳未満である期間についての養育特例の扱いがうけられないことになってしまいます。

ところでご質問を受けた「産休期間中」については「第1子の養育特例が適用されない状態になる」とも書かれており、そういう意味ではきっちりと読者の方の事例に当てはまる処理がされていたということになります。

条文をかいつまんでみると養育特例は、「当該子を養育することとなつた日の属する月」から「次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属する月の前月まで(例えば3歳到達や他のこの産前産後の休業期間開始など)の標準報酬月額を、「子を養育することとなつた日の属する月の前月」の標準報酬月額と比較して、下がっていれば下がった分を保障するということが厚年法第26条1項に書かれています。また3項では、第2子等の産前産後の休業開始により終了した第1子の養育特例に係る基準月の標準報酬月額が比較対象となることが書かれています。 

(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例)

第二十六条 三歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出(被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは、当該子を養育することとなつた日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあつては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなつた日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあつては、当該月前一年以内における被保険者であつた月のうち直近の月。以下この条において「基準月」という。)の標準報酬月額(この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下この項において「従前標準報酬月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあつては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの二年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす
(略)
六 当該被保険者に係る第八十一条の二の二第一項の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したとき。
(略)
3 第一項第六号の規定に該当した者(同項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が基準月の標準報酬月額とみなされている場合を除く。)に対する同項の規定の適用については、同項中「この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬月額」とあるのは、「第六号の規定の適用がなかつたとしたならば、この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされる場合にあつては、当該みなされることとなる基準月の標準報酬月額」とする。
(略)
 
桜はだいぶ咲き始めました。今週はまだ寒いのでこれから週末に向けてかなり時間をかけて楽しめるようです。
今週末は大学時代のテニス部のメンバーとランチをしました。ランチといっても昼前に集まり夕刻近くまであれこれ話は尽きない感じです。それほど頻繁に会っているわけではないですがその時どきでそれぞれ状況の変化について飾ることなく悩みを話し共有できる友人というのは人生の中でもかけがえのないものだと感じます。
私は父親が銀行員であり転勤族であったため幼い時から過ごした地域という意味での地元を持たず、中高時代の友人は神戸にいるのでそれほど会えませんが、中高時代の神戸の友人・大学時代のテニス部の仲間、カネボウ時代の先輩、子育て時代の友人、そして現在もBBクラブや社労士の仕事を通じてとその時期ごとに、久しぶりに会ってもすぐ昔通りに付き合える友達がいることにいまさらですが幸せだと感じます。
沢山は必要ない、少なくても忌憚なく付き合える友達が大事と考えてきましたが、人生この歳になるとそれなりに数も増えたような気がします。

特定被保険者に係る介護保険料

2019-03-17 23:37:10 | 社会保険

OURSでは毎週水曜日の朝、事務ミーティングを行っています。この事務ミーティングで行うことの一番大事なのは情報交換です。いまは班ごとに業務上の情報を1つ発表してもらい、もしそれがない場合でも行った業務をヒントに法律の考え方の復習のためにテーマを取り上げて説明してもらっています。この事務ミーティングは若干の形を変えながらも10年程度続いています。OURSメンバーの研鑽という意味で最も重要な時間といえると思います。先日の事務ミーティングで「特定被保険者に係る介護保険料」についての説明がありました。

特定被保険者に係る介護保険料とは、一言でいえば「被保険者が介護第2号被保険者ではない場合であっても、その被扶養者が介護第2号被保険者である場合は、規約に定めることにより、被保険者に介護保険料の負担を求めることができる仕組み」ということになります。

介護第2号被保険者とは、40歳以上65歳未満の医療保険加入者であり、健康保険の被保険者である場合は介護保険料については健康保険料と併せて賃金から控除されることになっています。ちなみに65歳以上になると介護第1号被保険者ということで、介護保険料は原則として年金から控除されることになり、健康保険料と併せて控除されることはなくなります。

例えば被保険者が40歳未満で被扶養者が(介護第2号被保険者に該当する)40歳以上である場合、被保険者はまだ介護保険料を負担しないですが、被扶養者についてもそもそも保険料を負担することがないため、この世帯については介護保険料の負担がないということになります。その場合に健康保険組合であれば規約で定めることにより、介護第2号被保険者でない被保険者に介護保険料の負担を求めることができるというものです。65歳以上の被保険者については介護保険料は第1号被保険者として負担はしているものの、健康保険の被保険者としては健康保険料のみを負担することになり、その被扶養者が40歳以上65歳未満の場合(介護第2号被保険者に該当しても)介護保険料も健康保険料も負担する必要はないところを、健康保険組合が特定被保険者の制度を規約で定めることにより、介護保険料は負担してもらうことができるということになります。

この「特定被保険者の仕組み」以外にも健康保険組合については自治に任されているいくつかの制度があり、名称を混同しやすいので以下整理しておきたいと思います。

・特定健康保険組合・特例退職被保険者・・・厚生労働大臣の認可を受けた特定健康保険組合の組合員であった被保険者(任継と同様に退職後引き続き被保険者の資格を継続することができることとさらに75歳の後期高齢者になるまで資格を維持できることや保険料などに優遇がある。

・承認健康保険組合・・・厚生労働大臣の承認を受けた承認健康保険組合は、規約により標準報酬月額に応じた介護保険料額ではなく、別の所得段階に応じた特別介護保険料を決めることができる(標準報酬や所得等にかかわらず1段階の設定も可能である)。

・指定健康保険組合・・・景気の低迷が長期化したことによる母体企業の事業の衰退等に伴い財政窮迫に陥り、保険者としての機能を十全に発揮することが困難な指定健康保険組合

先週社労士会渋谷支部の「女子会」がありました。支部の女子会は年に1回社労士会の渋谷支部で行っており既に今回で7回目ということでここまで継続して頂いたこと感謝でいっぱいです。もともと、あまり気後れしないタイプの人は社労士として登録すると比較的気楽に支部の行事に参加して支部の会員として溶け込んでいくのですが、気後れしてしまう人もいるであろうと考え、支部長時代いくつか仕掛けをしてみたいと考えたのが始まりです。女子だけの集まりということであれば参加してくれるのではないかということで、ある程度それは成功してきたように思います。しかも、このところ感じるのは開業10年くらいの女子パワーがまぶしいことです。まだまだ若く、仕事も軌道に乗り自信が出てきて、明るくかつ強く、また綺麗ということで、嬉しくなってしまいました。これからのみんなの活躍が楽しみです。 さて、今週も元気に行きましょう。


配偶者に係る加給年金額

2019-03-10 22:02:03 | 年金
配偶者に係る加給年金については老齢年金受給権者は受けている場合が多いと思います。この加給年金額に対する調査をはじめとした文書はかなり頻繁に受給権者に送られてきますが、多くは個別の連絡になっておらず一般論が書かれている文書が同封されているだけなのでかなり戸惑っておられる方が多いのではないかと思います。
 
加給年金額が加算される場合とは、日本年金機構のHPの説明を参考にしたいと思います。※若干分かりやすくなるように補足してあります。
 
【受給権者の要件】
1)65歳未満で受給する特別支給の老齢厚生年金(定額部分を受給している場合)または65歳以上の老齢厚生年金の受給者で、
2)厚生年金保険の被保険者期間が240月(中高齢の特例で240月が短縮される場合を含む)以上の場合に、
3)生計を維持している配偶者がいるとき
※加給年金額は、加算開始日が属する月の翌月分から受け取れます。
※上記の「240月を満たす」というのは、年金額のもととなる厚生年金保険および共済組合の期間を併せて240月以上に達している状態のこと。
・・・なぜ定額部分を受給していることと被保険者期間が240月以上が要件かというと、65歳未満で受ける特別支給の老齢厚生年金は昭和61年改正前の旧法時代は定額部分が必ず支給されており又20年(240月)で受給資格を得ることができたからで、それが今も生きているということになります。
 
なお、年金額のもととなる期間の(再)計算は以下の時期に行います。
・老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)を受ける年齢に達したとき
・退職などで厚生年金保険や共済組合の被保険者(組合員)資格を失ったとき
・65歳に達したとき
・70歳に達したとき
・・・要するに老齢厚生年金の受給権を取得(請求)当時240月に満たなくても、上記再計算のタイミングに240月以上の老齢厚生年金を受けることになった時点で、加給年金額の対象者との間の生計維持関係を確認の上、その他条件に該当すれば、年金額に加給年金額を乗せて受けられるということになります。
 
【受給権者の配偶者の要件】
年齢制限  65歳未満であること
(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)
その他   生計維持関係のある配偶者であること
 
日本年金機構HP(参考)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/jukyu/20140421-27.html
 
週末名古屋に1泊で社員旅行に行ってきました。徳川園でのランチ、個人的に行ってみたかった瀬戸訪問をコースに入れてもらって陶器を購入し、2日目は顧問先のミュージアムの見学と盛りだくさんの充実した旅行でした。OURSがご依頼いただいている顧問先がこんなすごいものを作っている会社なんだと実感したというスタッフもいて行ってよかったと思いました。例年できるだけ顧問先に関連する土地やミュージアム訪問をテーマとしています。たった1泊の旅ですが、班が違えば普段あまり話す機会のないスタッフ同士も交流が図れますし、デスクに向かって仕事をしているだけはなくたまに外に出てみるのも良いものだと思います。
徳川園でのランチ(騒いではいけません)
 
あいち航空ミュージアム(後ろがMRJ)
 

働く人たちの働き方改革へ期待すること

2019-03-04 00:24:21 | 法改正
ここのところ「働き方改革」についての話をして欲しいという講演依頼が私だけでなく事務所スタッフにのかなりの数入ってきているので、働く人たちがどのように感じているのか調査を探してみました。少し古いのですが、「日経キャリアNET」で行った18年7月下旬から8月上旬にかけて、21~59歳までの登録会員を対象に「働き方改革」に関する意識調査行ったということで、以下のような結果でした。
 
1)転職活動で応募する企業を選ぶとき、「志望度が上がりそうな『働き方改革』に関連する制度」があるかどうか聞いてみたところ、志望度が上がりそうと答えた制度上位3つは、副業・兼業の解禁=50.3%、テレワーク(在宅勤務含む)=49.5%、有給休暇取得の促進=46.6%
 
 「『副業・兼業』や『働く場所』に関連した制度のいち早い導入は、中途採用を実施する企業にとって応募を募る呼び水になりえるかもしれません」ということでちょっと意外といえば意外です。
 「志望度が上がりそう」と答えた制度上位3つの割合を年代別でみてみると、「副業・兼業」で一番高かったのは30代で59%、20代が50%。「テレワーク」は20代が64%、30代が52%。「有給休暇取得」は30代が55%、20代が51%と過半数を超えました。
 
2)働き方改革関連法案の8つの項目について、言葉と内容の理解度を聞きました。「言葉も内容も十分理解している」の割合が最も高かった項目は、「時間外労働(残業時間)の上限規制」(35.6%)。次いで「同一労働同一賃金」(29.8%)、「有給休暇の取得義務化」(29.6%)の順でした。
 
3)働き方改革関連法案の成立によって、自分の働き方がどうなると思うかを聞いたところ、8つの項目いずれも「変わらない」が最多となりました。項目によって回答の割合に差はありますが、「変わらない」の回答は約55~78%を占めました。働き方改革関連法案は成立まで3年を要し、政府が2018年国会の重要法案の1つとして成立させたものの、働く人たちにとってはほとんど影響がないと考える人が多い結果となりました。

 項目別にみると、働く人たちが改善を最も期待している項目は「有給休暇の取得義務化」。「大変良くなる」が9.8%、「やや良くなる」が29.6%となり、約4割の人が今までより良くなりそうと思っています。
 同項目を年代別にみると、20代が48.6%(「大変良くなる」と「やや良くなる」の合計、以下同)、30代42.3%、40代36.2%、50代34.6%となり、年代が上がるにつれて、割合が下がっていました。
 
4)働き方改革関連法案の中で関心が高い項目を選んでもらったところ、「有給休暇の取得義務化」(33.7%)が最多となりました。年代別でみても20~50代いずれにおいて、最も高い割合でした。有給休暇を挙げた理由をみると、「なかなか取得できないから」といった意見が大半を占め、義務化されることで取りやすくなると期待しているようです。
 有給休暇の取得義務化が関心がある理由(一部)としては、「毎年、有給休暇の消化ができず、捨ててしまっているため」「有給休暇を取得することに後ろめたい気持ちがあったが、2019年からは堂々と取得できそうな気がする」「有給休暇はあるが、取りにくい雰囲気があるし、他の従業員もあまり進んで取っていない」ということです。
 
第26回「働き方改革に関する意識調査」会員アンケート
 
今日は、大学院の秋学期の社会福祉の講義を担当頂いた講師の先生が社会福祉事業を行うNPO法人の見学と山谷街歩きにクラスのメンバーを連れて行ってくれました。NPO法人が行っている生活困窮者支援事業についての運営の方法や実際に起こった様々な話、ケア付きの就労支援ホームが沢山ある山谷の街を歩きながら最近の変化も含めた話を聴き、また見学しとても良い勉強になりました。今後超高齢化社会を乗り切るためには地域連携が非常に大切になるということはよく言われることですが、NPO法人の行われている地域連携の仕掛けは共通点がある思いました。
 
大学院に入り最初のゼミの発表で担当したのが「無料低額宿泊所」についての裁判例で、割振られたときはこれまで全く未知の分野だったので戸惑いました。しかしそういう社労士の仕事とはほとんど直接関係しないことも勉強することは、自分のもつ知識の幅を広げる意味で重要なのではないかと感じています。そういう意味で大学院に入り勉強していることはとても良かったと思います。