OURSブログ

社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

派遣の場合の雇用調整助成金

2020-04-26 23:14:48 | 労働法

雇用調整助成金はまた4月25日付で特例措置の拡大が発表され目まぐるしく内容や申請書類等が変わっていくのでなかなかついていくのが大変です。

そんな中で、よくご質問を受けるのが派遣先として派遣労働者を休ませる場合に、派遣元から100%の休業手当相当額を請求されているのだが、支払う必要があるのか、といった内容です。3月29日のブログに、派遣労働者を自宅待機等休ませる場合、休業手当の支払いは派遣元が行う必要があるということを書きました。その上で、今回のように派遣元が派遣先に補償を求めることはあり、特にコロナウイルスに関連した休業である今回は多くの派遣元で派遣先に60%、100%と負担を要請してくることが多いようです。

確かに、コロナウイルスによる急激な状況の変化などによる様々な事情はあるかと思いますが、派遣先の「テレワークをしてもらう環境は作れないためやむなく自宅待機をしてもらう」という状況から言って、休業手当の一部は負担は合理性があると思います。その点、当初からの契約でどのように決まっているかを確認する必要はありますし、また派遣元と派遣先で交渉して決めることということになろうかと思います。しかし、派遣元が派遣先に100%の負担を求めてくるというのはどういった事情なのか、雇用調整助成金の申請の手間や時間的な面での負担を避けるということなのでしょうか。

雇用調整助成金FAQ,問23には、「派遣先企業が派遣契約を解除し、派遣元に休業手当相当額の損害賠償を行った場合、派遣先企業は助成金の対象となるか」という質問に対して、「派遣先が派遣元に休業手当相当額の損害賠償を行った場合であっても、派遣元が助成対象となります。」とあります。これは「派遣契約を解除した場合」ですので派遣先にも休業手当を負担する義務が派遣法に定められているものですが、派遣先が実質上休業手当を負担しても、雇用調整助成金は派遣元に支給されるわけです。

なお、民法536条2項において「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない」とあるので、派遣料金を支払うべきとする見解もあります。

派遣元によっても、自社で対応するとして派遣先には負担を求めないと言ってくる会社もあるようですので、助成金の申請も絡んで、派遣先と派遣元でよくよく相談して頂くということになるかと思います。

以下、令和2年4月25日 「新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置のさらなる拡大について」の説明です。詳細は5月上旬に示されるそうです。

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000625165.pdf

1日中家で仕事をしたり、休日も本を読んだりして過ごしていると思いがけず時間の流れが速く、あっという間に午後の3時なっていたりしてびっくりします。とにかく食料品の調達も3日に一度ということで、自宅でいかに快適にこもるかを挑戦している気持ちでいます。そこで、広くはないベランダを整理してお茶や読書ができるようガーデンセットを購入してコーヒーなどゆったり気分で飲んでみようと考えいよいよ昨日届きました。今日はお天気もよくいざセットしてみると・・・風が思いのほか強くて10分くらいで家の中に・・・。なかなか理想と現実がぴったりということではないようです。


小学校休業等対応助成金について

2020-04-19 22:36:03 | 労働法

雇用調整助成金のことを連日ブログで取上げてきましたが、雇用調整助成金については企業が休業を本格的に開始した4月分を5月に申請するケースが多いと思われます。それに先立って申請が本格化しているのが「小学校休業等対応助成金」です。2月27日に安倍首相が、全国すべての小中高、特別支援学校を対象に「3月2日から春休みまで臨時休校を行うよう要請する。」と発表しました。「子供の面倒をだれがみるのか」ということでかなり反響は大きかったわけですが、その後緊急事態宣言が出るに至り学校の休校は今やいい悪いといった問題ではなく、コロナウイルス感染の拡大を止めるためにはやむを得ないことと捉えられていると思います。

当初の発表の際に、子どもの在宅に伴い仕事を休まざるを得ない保護者への新助成金を創設すると首相が説明し、「正規、非正規を問わずしっかり手当てする」としたところから、厚生労働省は3月2日、臨時休校を理由に仕事を休んだ保護者に賃金を支払う企業に対し、日額8330円を上限に補填をする制度を創設すると発表したものが「新型コロナウイルス感染症等におる小学校休業等対応助成金」と「新型コロナウイルス感染症等における小学校休業等対応支援金」です。2種類あるのは、「助成金」の方が労働者に労基法の年休とは異なる特別の有休休暇(このブログでは年休と区別するために「特別休暇」とします)を付与した企業への補償であり、「支援金」の方は業務委託契約等フリーで働く個人に対する補償をするものです。

この助成金は、首相の発表の日である令和2年2月27日~6月30日までのあいだに、以下①又は②の特別休暇を取得させた、事業主に助成されます。

①新型コロナウイルス感染症対応で臨時休業した小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うため

②新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など感染した恐れのある小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うため

この2つは、小学校の休校が春休みや祝日などの元々の休校日を対象とするか否かという点で扱いが異なるなどの違いがあります(最後にご紹介する動画を確認ください)。また②の感染の恐れがあるという状態については濃厚接触者となった場合も含みますが、感染予防のために自主的に休ませた場合は対象になりません。

当初、3月31日までに取得した特別休暇だったものが、コロナウイルスの感染が一向に収まらないため期間が延長され6月30日までということになりましたので、まだまだ申請は多くの企業で可能です。既に該当の日に労基法の有休休暇を取得させたとか、欠勤控除で給与を支払済み、といった場合でも特別休暇に振替えたことがわかれば助成金は受けられます。

この助成金の支給申請方法については、厚生労働省のHPに動画がアップされています(私が説明を行っています)。申請の際は「新型コロナウイルス感染症による小学校等対応助成金のご案内」というマニュアルと併せてみて頂くと申請は少し楽になるかと思います。助成金と支援金両方とも解説動画があります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します。NEW 動画を作成しました!! 助成金の概要や申請書の書き方、申請方法などについて動画で紹介します。申請の流れ・記載方法動画NEWをクリックして下さい。

小学校等休業対応支援金はこちら
https://www.youtube.com/watch?v=vqzWUzFiPtQ  

週1日出勤の在宅勤務に事務所全体を行ってみて、2週間が経ちだいぶ在宅勤務に慣れてきました。週1回スタッフに会えるのが楽しみになり、またそこでメールだけのやり取りだけではなかなかニュアンスが伝わらない部分があり難しいと感じたとか、仕事用のデスクではないので腰が痛くなったなど、いろいろな課題を話してくれるのも楽しく、今後コロナウイルスが収まっても一定程度は定着すると思われる在宅勤務の研究になります。

それにしても、週末食料の買い出しに行くと、公園や近所のドン・キホーテには人が密状態になっており、また吉祥寺の混雑の様子などテレビで見ると本当にこれで大丈夫なのかと心配になります。まだまだ収束が見えない中、季節も良くなり連休に入りますます緩んでしまったら、感染の拡大は押さえられないのでは、と思います。もしかしたらやはりお店を全て閉じないと密を作らないということはできないのか、という気持ちにさえなり残念です。連休中はもちろんのこと連休前も本当にできるだけ家で過ごすことにしようと思い、大学院の勉強のテーマを少し拡大した本を読んで過ごす予定で書籍が山積みになっています。


雇用調整助成金の申請簡素化と計算方法

2020-04-12 22:42:31 | 労働法

今回のコロナウイルスの影響で大企業から中小企業まで本当に思いがけず厳しい状況になっていると感じます。その中で雇用されている人たちの所得保障については、今回国は既存の助成金である雇用調整助成金を使うことを方針としています。休業手当は調べてみるともともと使用者の責任を幅広くとり、労働者の生活保障と位置付ける意味合いを持っています。今回雇用されている人たちの所得保障は、まず使用者が労働者に休業手当を支払い、その補填を国が使用者に対して雇用調整助成金を使い行うというスキームで、特例措置を設けて徹底的に行うという国の考えが良くわかります。

3月8日と3月22日のブログで雇用調整助成金を取上げていますが、短期間の間にコロナウイルス対応で特例に次ぐ特例措置が発表されています。再度4月1日~6月30日の緊急対応期間として特例が発表され、申請方法が大きく簡素化され、これまでに比べてかなり申請がしやすくなったと思います。社労士としてはとにかく雇用調整助成金の役割を広く普及させ、使用者に休業手当を支払って自粛期間の労働者の生活を安定させることを納得してもらうこと、これが今求められている役割と感じています。

●以下4月1日~6月30日の緊急対応期間の特例が載っている厚労省のサイトです。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

●申請書類の簡素化リーフに、自動計算機能付き様式の導入による記載事項の大幅な削減とあります。計画届を出す必要がなくなり,また日ごとの休業等の実績の記載の必要がなくなり合計日数のみで申請が可能になったのは大きな簡略化だと思います。

●また、以下の様式ダウンロードの「雇用調整助成金助成額算定書」を使ってみました。実は事務所で金曜日に粗々どのくらいの助成金額なるのかを算定できるエクセルシートを作ってもらいました。ちょうどご相談に来られた顧問先の事例を私が手計算で行った後そのエクセルで検算したのですが、算定書の額はその検算とぴったり同じ保障額になりました。この算定書を使いどのくらいの規模(人数と日数)の休業を行うのかを検討することも可能だと思います。

●ざっくりした計算方法は、次の通りです。

前年の労働保険料申告書の確定保険料の雇用保険料の算定の基礎となった賃金総額を、その年の月間平均労働者数×年間所定労働日数で割り、1人平均賃金額を算出します。その額に支払う休業手当の割合(例えば60%)を乗じた額にさらに助成率(中小企業で解雇せずは90%)を乗じます。そこで出た算定額を、助成額の上限である8,330円と比較します。

8,330円の上限額又は上記算定額でに月間休業延べ日数(1人当たりの休業日数×休業した人の数)を乗じると月間の助成額が算出できます(全体の支給上限日数は、1年間で事業所全体の人数×100日分となります)。慣れてくればだいぶ計算は楽になります。

●雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html

4月10日の日経新聞の三浦知良選手の「サッカー人として」というコラムはとても良いことが書かれていると感心して毎回読んでいるのですが、今回のコラムを読んで涙が出そうになりました。ニュースなどでも取り上げられているのですが、日本の「すべての行動が制限されるわけではない緊急事態宣言は緩いという声がある」ことに対して、「都市封鎖をしなくても、被害を小さく食い止められた。やはり日本人は素晴らしいと後に記憶されるように。力を発揮するなら今、」とあります。

ニュースを見ていると「緊急事態宣言を出すのが早い、遅い」、「布製のマスク2枚配布についての批判」、「支援の金額が外国に比べて少ない」「休業の基準がはっきりしない」など、批判的なものが多いと感じます。外国と比較してそれほど日本のやり方はまずいのでしょうか。結果としては欧米ほどの爆発を今現在は見せていないということからして、間違った方向性ではないと思えます。経済を止めず緩いと言われる緊急事態宣言で一人一人の自覚により自粛して何とかここを大きく傷つかず乗り切る作戦と考えます。外国の医療提供体制は日本と比較すると思いがけず厳しい、軽い風邪などは1週間くらい待たないと診察してもらえないなどを勉強しました。色々な面から総合的に比較してみて初めて正しい評価が得られると思います。テレビも、配られるお金の点だけ単純に比較したフリップを作り政府のやり方を批判をしているように見えますが、悲しい気持ちになります。今は自分たちの国や政府を批判している時ではなく、それぞれの人が今置かれている状況のなかで工夫をして何とかこの難局を自覚をもって乗り切ることが何より大切だと思っています


育児休業からの復職時期の延長について(4月8日確認分)

2020-04-08 17:48:01 | 産前産後・育児・介護休業

4月5日に掲載したブログで「保育所への復職期間が延長になった場合」についての考え方を記載しましたが、「緊急事態宣言」が出たことによるのか、考え方の統一が図られたためなのか、ハローワークの回答の内容が変化しましたので、4月8日確認分として再度育児休業からの「復職時期の延長について」現段階の取扱いについて記載しておきます。※特に5日のブログの(1)は変更されたとか考えて良いと思いますのでご確認ください。

5日のブログでも書きましたが、コロナウイルスの影響で保育所への登園を遅らせることについての連絡が、市区町村によってはあるようです。その場合の考え方として先週末ハローワークに確認したところ、保育所の入園が認められている以上「市区町村からのご案内により復職時期の延長が可能な場合であっても、1歳(延長の場合は1歳6箇月)を超えて育児休業給付金を支給することはない。(北海道のように緊急事態宣言が出た場合は除く)」という回答でした。

しかしながら、8日現在飯田橋ハローワークに問い合わせたところ、「市区町村(保育所)等より保育所の登園を遅らせることの要請(※強制、自粛、案内含む)があり、その要請により登園日を延期することとなった」場合、疎明書(理由書・申出書)を提出することにより、育児休業の延長が認められる(延長期間について育児休業給付金が支給される)という回答を得ました。

上記のような通知が市区町村から行われた上で、本人が育児休業の延長を希望した場合は、「疎明書」を提出すれば、本来育児休業の延長が認められない(保育所の入園がきまっている)状態であっても育児休業給付金を受給することができる場合があるようです(市区町村及び会社の会社管轄のハローワークにより扱いが異なるようですのでそれぞれに確認いただく必要があります)。

ハローワークによって、疎明書のひな形がある場合とない場合とあるようですが、入手したひな形には以下の記載があります。

この疎明書は、「育児休業の申出に係る子について、保育所等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日又は1歳6箇月に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合の要件確認資料となる。」とあります。

市区町村(保育所)等より保育園の登園を遅らせることの要請(※強制、自粛、案内含む)があった場合、疎明書により保育の実施が行われない場合(保育所に入所できない場合と同じ状況)に該当することの証明になるということだと思います。

なお、実際に疎明書による申請については、ハローワークごとに必要書類が異なるようですので確認が必要ですが、上記ひな形には①疎明書、②自治体からの要請書等の写し、③保育園の入所決定通知書等の写しを添付とあります。

コロナウイルス関連の助成金やその他特例が毎日のように出て非常に気が抜けない感じです。日々アンテナを張っておきたいと思います。


育児休業からの復職時期の延長について(4月3日確認分)

2020-04-05 23:11:38 | 産前産後・育児・介護休業

東京ではコロナウイルス感染者の数がどんどん増えていき心配な状況です。そのような中で、最近のご質問に「コロナウイルス対応により、保育所の入所予定日後の会社への復職時期について1か月程度の延長を認めるということが通知されることがあるようです。すなわち、4月入所が決まっている場合通常であると2週間から1か月の範囲内(5月末まで)で復職が求められるところ翌月末(6月末)までに復職していれば問題ないという通知が市区町村等から来る場合があるようです。保育所は、以前の表現でいけば「保育に欠ける」場合に入所できるとされていた通り、仕事をしているため入所が認められたわけであり、復職が決められた期間内になされなければ、原則として保育所の入所が取り消されることになります。

今回、5月末までの復職が、6月末まで認められた場合に、その間育児休業給付金が受けられるのかというご質問が来ています。この場合のポイントは、6月末までの休業が「育児休業」であるのか又は単なる「会社の指示した休業」か「本人が希望した休業なのか」という点になります。

※4月3日にハローワークに確認した内容を以下に記しましたが、東京他を対象とした「緊急事態宣言」が出た後の4月8日に再度ハローワークに確認しましたところ、内容が変わっておりましたので、次のブログ(4月8日確認分)も併せてごらんください。

(1)例えば、4月15日に子が1歳到達ということで4月1日に保育所に入所を認められていた場合、4月16日以降も休業するのであればこれは育児休業にはなりません。保育所に入所を認められていたので、それ以外の延長理由に該当しない限りは、1歳6か月までの育児休業の延長はできず育児休業は予定通り終了するからです。この場合、6月末までに復職すればよいということで復職までの期間会社を休む場合はどうなるかということですが、以下の通りと考えます。

①会社が4月中に復職しないことを認めた上で、コロナウイルス対応により自宅待機を指示した場合は指示した期間「休業手当」を会社が支払うことになります。

②会社が4月中に復職しないことを認めた場合で、法律上の育児休業ではなく会社が認める育児休業である場合(例えば2歳までは法律の延長事由に該当しなくても育児休業が取得できる会社等の場合)、法律上の育児休業ではないので育児休業給付金は支給されませんが、保険料の免除は子が3歳までの育児休業に対して認められるため、免除されることになります。

②会社が4月中に復職しないことを認めない場合で、6月まで復職しない場合は「欠勤(控除)」の扱いになります。この状況なので通常とは異なりますが、通常は育児休業期間を満了して復職しないとなると退職事由に該当することもあります。

(2)例えば、7月15日に子が1歳到達ということで4月1日に保育園に入所を認められていた場合でも、育児休業終了日の繰下げは特別の事由がなくても子が1歳到達まで可能です。6月末の復職期限が来ても、でもまだ1歳未満であるため、6月末までの期間は「育児休業期間」となります。この場合は法律で定められた育児休業期間ですので、「育児休業給付金」の支給対象となり、また、6月末までの育児休業期間について保険料が免除されます。

今回の、保育園の入所に関する復職時期の延長は、原則として、育児休業の延長事由には該当しないということなのですが、「市区町村等から、当該保育所への登園の自粛要請があった場合」は、育児休業給付金が支給されることもあるようです。今後緊急事態宣言等があったときは再度調べてみる必要があります。

いよいよ事態を重く受け止めて、スタッフ全員にノートPCを準備しました。明日皆に在宅勤務のルールを定めた規程の説明をしてノートPCを持ち帰ってもらい、事務所も在宅勤務中心の勤務体制になります。顧問先企業もかなり在宅勤務が増えてきたと思います。とにかくできるだけ外に出ず、感染の拡大を鎮静化しなければなりません。顧問先の企業からのご質問も、休業手当から雇用調整助成金へ移行してきており、何とか雇用調整助成金についてもご説明できるようになりました。企業や経済の痛手が浅く済むためにも、ここはできるだけ外に出ず収束に協力したいと考えています。