雇用調整助成金はまた4月25日付で特例措置の拡大が発表され目まぐるしく内容や申請書類等が変わっていくのでなかなかついていくのが大変です。
そんな中で、よくご質問を受けるのが派遣先として派遣労働者を休ませる場合に、派遣元から100%の休業手当相当額を請求されているのだが、支払う必要があるのか、といった内容です。3月29日のブログに、派遣労働者を自宅待機等休ませる場合、休業手当の支払いは派遣元が行う必要があるということを書きました。その上で、今回のように派遣元が派遣先に補償を求めることはあり、特にコロナウイルスに関連した休業である今回は多くの派遣元で派遣先に60%、100%と負担を要請してくることが多いようです。
確かに、コロナウイルスによる急激な状況の変化などによる様々な事情はあるかと思いますが、派遣先の「テレワークをしてもらう環境は作れないためやむなく自宅待機をしてもらう」という状況から言って、休業手当の一部は負担は合理性があると思います。その点、当初からの契約でどのように決まっているかを確認する必要はありますし、また派遣元と派遣先で交渉して決めることということになろうかと思います。しかし、派遣元が派遣先に100%の負担を求めてくるというのはどういった事情なのか、雇用調整助成金の申請の手間や時間的な面での負担を避けるということなのでしょうか。
雇用調整助成金FAQ,問23には、「派遣先企業が派遣契約を解除し、派遣元に休業手当相当額の損害賠償を行った場合、派遣先企業は助成金の対象となるか」という質問に対して、「派遣先が派遣元に休業手当相当額の損害賠償を行った場合であっても、派遣元が助成対象となります。」とあります。これは「派遣契約を解除した場合」ですので派遣先にも休業手当を負担する義務が派遣法に定められているものですが、派遣先が実質上休業手当を負担しても、雇用調整助成金は派遣元に支給されるわけです。
なお、民法536条2項において「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない」とあるので、派遣料金を支払うべきとする見解もあります。
派遣元によっても、自社で対応するとして派遣先には負担を求めないと言ってくる会社もあるようですので、助成金の申請も絡んで、派遣先と派遣元でよくよく相談して頂くということになるかと思います。
以下、令和2年4月25日 「新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置のさらなる拡大について」の説明です。詳細は5月上旬に示されるそうです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000625165.pdf
1日中家で仕事をしたり、休日も本を読んだりして過ごしていると思いがけず時間の流れが速く、あっという間に午後の3時なっていたりしてびっくりします。とにかく食料品の調達も3日に一度ということで、自宅でいかに快適にこもるかを挑戦している気持ちでいます。そこで、広くはないベランダを整理してお茶や読書ができるようガーデンセットを購入してコーヒーなどゆったり気分で飲んでみようと考えいよいよ昨日届きました。今日はお天気もよくいざセットしてみると・・・風が思いのほか強くて10分くらいで家の中に・・・。なかなか理想と現実がぴったりということではないようです。