育児休業の申出は、開始予定日と終了予定日を明らかにして行うこととされています。また開始予定日は、一定の事由があれば1回に限り繰上げることができると、さらに終了予定日は、事由にかかわらず1回に限り繰り下げることができると法律に定められています。
これは逆に言うと開始予定日の繰下げと終了予定日の繰上げについては法律の保護はないということになります。
もちろん法律では保護されていなくても、会社が認めるのであれば開始予定日の繰下げや終了予定日の繰上げもできることになります。大手企業では終了予定日の繰上げを認めているところも結構あるようですが、通常は法律通りに定めていることが多いと思いますので各社育児休業規程では終了予定日の繰上げはできない定めになっている可能性が高いのです。
概ね育児休業の申出をする際は、子が1歳までの期間を申し出ておき、保育所に入ることができるタイミングで復帰すればよいと考えることが多いのではないかと思います。特に4月に保育所は入所の可能性が高く、その時点で入所できれば子が1歳到達前でも復帰しようという計画ということになります。
しかしここで問題が発生します。最初に書いたように、終了予定日の繰上げの義務は会社にはありません。会社は申出があった通りの育児休業期間について代替要員を雇っている可能性もありますから、そう簡単に育休復帰を認めることができない状況もあるかもしれません。
そんな事例が実際にあり、先日質問をした際に均等室の担当者の方に育児休業の申出の方法をできるだけ広めてもらいたいと言われました。要するに育児休業の取得の方法として、1歳前に復帰してもよいと考えるなら以下の方法で申し出て欲しいということです。
①保育所に入所できると予測される前までを終了予定日として申し出る。
②予測した時期に保育所に入所できなければ終了予定日の繰下げを申し出る。
③1歳到達時にさらに保育所に入所できなければさらに育児休業の延長を申し出る。
いきなり1歳6か月の育児休業期間を申し出てしまう人が多くて、保育所に入所できるというときに育児休業終了日の繰上げができず復職がかなわなかったために保育所の入所が認められなくなってしまったケースがかなりあるそうです。
育児休業については本当に細心の注意が必要だとつくづく思います。
例えば育児休業の延長については、保育所の入所希望日が誕生日以前となっていることが条件です。市区町村により毎月1日の入所希望日でなければ入所申し込みの受け付けができないところがあるため、例えば12月の下旬に誕生日があるからといって12月に入って申し込んだ場合1月1日付入所となったがために育児休業給付金の延長が認められないということもあります。
とにかくきめ細かな神経を使う育児休業ではありますが、ポイントを押さえて申し出等を行う必要があると思います。
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今年は色々ありこれまで山の家には2回しか行けなかったのですが今週末冬に向けて片付けに行ってきました。南アルプスは北岳が真っ白で、甲斐駒ケ岳も相当白く雪が積もっていました。今夏息子が登った(羨ましい!)八ヶ岳の主峰赤岳も真っ白で凍っているようでした。
家の前の樹をリスがスルスルと駆け上り、空気が澄んでいるためか富士山が完璧と言える姿で見えて、良い気分転換になりました。いよいよ年末年始にかけて色々な準備を来週からは始めようと思います。
【参考】
(育児休業開始予定日の変更の申出等)
第七条 第五条第一項の規定による申出をした労働者は、その後当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日(前条第三項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。)の前日までに、前条第三項の
厚生労働省令で定める事由が生じた場合には、その事業主に申し出ることにより、当該申出に係る
育児休業開始予定日を一回に限り当該育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。
2 事業主は、前項の規定による労働者からの申出があった場合において、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日が当該申出があった日の翌日から起算して一月を超えない範囲内で厚生労働省令で定める期間を経過する日(以下この項において「期間経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日から当該期間経過日(その日が当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日(前条第三項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。)以後の日である場合にあっては、当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日)までの間のいずれかの日を当該労働者に係る育児休業開始予定日として指定することができる。
3 育児休業申出をした労働者は、厚生労働省令で定める日までにその事業主に申し出ることにより、当該育児休業申出に係る
育児休業終了予定日を一回に限り当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。