介護保険料は、40歳以上64歳までの第2号被保険者は、例えば健康保険等加入している医療保険の医療分と併せて徴収されます。65歳以降第1号被保険者になると、受給している年金の額などによって、年金から差し引かれる方法(特別徴収)と納付書または口座振替で納める方法(普通徴収)の2種類となります。年金から控除される形での徴収は、該当する年の4月1日現在において、年金の支払額が年額18万円以上であることが条件となります。
調べてみると、65歳の年度は特別徴収が出来ないとなっている市区町村がほとんどのようです。第1号被保険者として介護保険料を納めるのは、介護保険の資格取得日(65歳になった誕生日の前日)のある月からの分ですが、年度途中で65歳になった場合や引っ越し等により市区町村に転入してきた場合は、年金からの天引きの方法である特別徴収ではなく 普通徴収となる場合がほとんどであり、その場合は原則として、その翌月に納入通知書を送付されるようです。
介護保険法施行規則で、特別徴収か普通徴収かを市区町村独自て決められるのか調べたのですが、第135条に「特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるもの・・・を除き」特別徴収の方法により徴収する、 となっており特別徴収が原則であるが事情によっては普通徴収を市町村が決められるようです。
