OURSブログ

社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

東日本大震災 労災死亡給付適用の特例

2011-05-29 23:15:16 | 労働保険

 東日本大震災は、平成23年3月11日14時46分に起こりました。たいがいの人はその時仕事をしていた時刻ではないかと思います。先日ある会合での労基署の署長のお話では「今回の震災については死亡した方もまた行方不明の方もたくさんおられますが、その中の相当数の方が仕事中であったと考えられ、今後労災申請が今まで経験がないくらい増えるのではないかと思います」とのことでした。

労災法の死亡給付の適用についてはあくまで法的に「死亡」が確認できなければ支給されないのですが、「東日本大震災特別財政援助法」が成立し、その関連通達で労災保険法等の死亡給付適用がスピーディーになされるための特例が示されました。確かに今回のように行方不明になった場合、死亡が確定していなくても一定のルールの元に死亡に関する給付である遺族補償年金などができるだけ早く受けられることが必要です。

労災法にはそもそも、死亡の推定(労災法10条、法附58条4項)」の規定があります。船舶や航空機の事故の時に行方不明になった労働者の生死が3か月わからない、また死亡は3か月以内に明らかになったが死亡の時期が分からないといった場合には、その船舶等の沈没等の日に死亡したものと推定されることになっています。ただこれはあくまで「船舶や航空機の事故」の際のみに適用される規定です。

それなら今回のような震災の場合はどうなるのかといえば、特別法としての労災に規定がないため一般法の民法30条2項を適用することになります。民法30条2項の特別失踪は「失踪期間は危難が去ってから1年間」と定められています(下記参考を見ていただくと分かるように普通失踪は7年間を要します)。特別失踪(危難失踪)である行方不明の場合は1年後に失踪宣告が行われるまで法的に死亡が確定しない状態となるわけです。それでは残された家族にとって遺族給付を受けるのに時間がかかりすぎるということで、今回特例が設けられました。

東日本大震災の発生日から3か月間生死がわからない場合、または死亡が3か月以内に明らかになったが死亡の時期が特定できない場合についての労災保険法等の死亡にかかる給付の適用については、地震発生日に死亡したものと推定することになりました。3月11日から3か月経過の6月11日以降に3月11日をさかのぼり死亡日として推定し、労災申請をすることができるということになります。

とうとう小淵沢の家を購入しました。何人くらい泊まれるか工夫して、みんなが集まれる場所にしようと思っています。小さい家ですができるだけ大勢が泊まれるように、少し手を入れて8月には使えるようになりそうです。


(参考)

1 失踪期間は民法30条に定められており、1項が普通失踪、2項が特別失踪(危難失踪)の規定である。

  • 普通失踪 - 失踪期間は不在者の生死が明らかでなくなってから7年間(30条1項)
  • 特別失踪 - 失踪期間は危難が去ってから1年間(30条2項)。

2 失踪宣告を受けた者は以下の時期に死亡したものとみなされる。

  • 普通失踪 - 失踪期間7年が満了した時(31条前段)
  • 特別失踪 - 危難が去った時(31条後段)

 


開業記⑲社労士の基本 手続業務

2011-05-22 22:54:49 | 開業記

19 社労士の基本 手続業務

労働・社会保険の手続きは社労士の実務の基本だと今でも思っています。ここ10年弱、私の仕事は主に顧問先からの法律を基本とした労務管理上のご相談を一緒に考えて回答するというものですが、やはり手続きを全く知らない相談業務というのは私にはイメージできないものです。

開業当初は当然一人で何もかもするわけですから、当時は手書きで資格取得届や離職票を作成しハローワークなどに持って行っていました。時々単発で入る仕事は、どうなの?という仕事が結構ありました。ある日、まだ顧問先の数も少なく、「もっと顧問先がほしいなあ」といつも思っていたところに税理士さんから電話が入りました。東京駅の近くの会社で相談したいことがあるそうなので行ってみてくれないかということでした。「東京駅の近く!」というとかなり大きな会社かもしれないと期待は膨らみます。アポイントを取り会社に向かいしました。そこで依頼されたのが、会社をもうすぐ「たたむ」ことになるから雇用保険にさかのぼりで加入させたいということでした。要するに今まで雇用保険に加入すらしていなかったのに廃業する際になって従業員に失業給付を受けられるように出来ないかということです。本来起業する際に雇用保険に加入したいというのならわかるが廃業するから加入とは・・・。世の中ってこんなもん?と思いました。

また別の会社にやはりご紹介で張り切って行ってみると「社会保険料の抑制のため賃金台帳の数字ではない金額で資格取得できないか」?今のように会社にコンプライアンスという意識もほとんどなく、税理士さんは税金を、社労士は社会保険料をできるだけ節減するのが役割と思っているようでした。スタッフもいない時期はすぐそばに相談相手もいないので一人でモンモンと悩みました。

迷うなら法律通りときっぱり割り切るきっかけになったのは、「結婚して被扶養者になったのに、給付制限が過ぎ雇用保険の失業給付の受給が開始されると被扶養から抜けて、受給し終わるとまた被扶養に入れるという作業」についてだったことはよく覚えています。被扶養者や3号被保険者の場合自己申告に頼っている状態ですから、目をつむり見逃せば過ぎて行ってしまうこともあるところをきちんと管理していかなければいけない、それでないと社労士が仕事をする意味がないと強く思うようになったのです。

書類の一つ一つは法律を根拠として作成するものなので、奥の深いものです。社員が病気のためまとまって休むことになったということであれば、通常健康保険の傷病手当金をすぐに手続します。しかし、たとえば受給日数が今回は数日、2か月出勤後同一の病気で入院を開始予定で療養が長引く可能性があるという時には果たして今開始がよいのか2か月後がよいのかなどを考えるようになりました。ここで受給を開始してしまうと開始から1年6か月の傷病手当金の受給期間がスタートしてしまうことになるからです。受給方法など出来るだけ被保険者の不利にならないよう可能性を考える必要があります。

開業したころより今は手続きは複雑になりました。またM&Aも多くあり、その都度新旧事業主実態証明と転勤届を出すのか、それとも台帳の置き換えで行けるのか、これは一部事業の営業譲渡なのか旧の会社が完全消滅する合併なのかなどにより手続きは異なります。また、その場合労災のメリット制は引き継げるのか?といったたくさんのことを労働・社会保険横断的にリストアップしていく必要があります。

手続きは会社担当者でもできるといわれることもありますが、やはり少なくとも相談できる社労士がいるのといないのとでは違うと思います。複雑な労働・社会保険の諸手続きについて漏れやミスなく行うとすれば、体系的にそれらの法律を頭に入れて対応する必要があり、単に前任者に教わった通りやればできるとか、縦割りのはっきりしている各行政に聞きながらやればできるというものでもないのです。

私は手続きは普段やっていないのですが、毎年年度更新の際は監督署の受付のお手伝いをします。この年更の受け付けは開業2年目に初めて経験しました。ドキドキしながら検算をして、検算をしながら「こういう風に書くんだ~」と学び本当に勉強になりました。しかもそれを悟られないようにするのは技として必要なことです。あまりに実務を知らないのではほかの社労士の先生に恥をかかせることになると思うからです。そんなところが開業において必要とされる能力といえるかもしれません。


夏の節電対策による労働時間の変更について

2011-05-15 21:50:58 | 労務管理

福島第一原発の事故により今年の夏は節電を真剣に考えていく必要があるため、最近顧問先企業よりサマータイム導入と併せて夏休みの時期の変更や労働時間の短縮などのご質問が多くなっています。

たとえば通常9時半~18時の7時間半勤務のところを8時半~17時の同じく7時間半勤務にするなど、始業・終業の時刻を1時間早める等のサマータイムの案が出た場合の手続きについて、特に労働基準法の定めがあるわけではありません。しかしたとえば17時に仕事が上がれるのはうれしいが、朝子供を保育園に送っていくためには8時半出勤は厳しいということは当然起こりうるので、そういう社員にとってはこのサマータイムは不利益変更ともいえると考えます。

労働契約の変更の原則は労働契約法8条において、「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる」と規定されています。

また、同法9条・10条には原則としては合意なく不利益な労働条件の変更はできないが、例外として就業規則の変更による労働契約の不利益変更が可能な条件(参考参照)を定めています。                                 今回のサマータイムについては今年限りの措置であり、就業規則に定めるというケースは少ないかもしれませんが、これを機にサマータイムを今後毎年導入するため就業規則の変更をするということであれば上記労働契約法9条及び10条を勘案して検討することになります。(下記参照の)(2)変更の必要性は今年は節電が必要であるため社員も納得してくれる可能性が高く問題にはならないと思います。ただ(1)不利益の程度や(3)内容の相当性は労働者に無理を強いるものではないかどうかを(4)労働者とよく話し合う必要があります。

今年だけサマータイムを導入する予定であるため就業規則の変更をしないで済むかということについては、就業規則の条文に「業務の都合上始業・終業の時刻を変更することがある」という規定がある場合はそちらを適用させることができます。その場合でもやはり上記の不利益変更になる場合がありますから、労使でよく話し合うことが必要であることは同じことです。もしこの規定がない場合でも労使で話うことで合意ができれば問題ないと考えます。

厚生労働省は、労働時間の見直しは子育てや介護など家庭生活に大きな影響を与えることがあるため「家族的責任を有する労働者の事情にも配慮しつつ行うべき」と相談窓口を東京電力と東北電力の管内の労働基準監督署に設置することとしたようです。

労働時間帯を分散化するための方法として変形労働時間制を導入する企業もあると思いますが、導入の方法などは4月26日のOURSセミナーで詳しくお話ししました。講義内容を収録したCDも販売していますので参考にしていただくとよいかと思います。http://www2.odn.ne.jp/ourszkn/CCP018.html

 最近震災対応全般についての政府の対応などを熱心に研究しています。我が家は日経新聞しかとっていないのですが、新聞を読んでテレビのニュースを見たあとインターネットで様々な関連情報や関連ニュースを見るといかに部分的にしか情報を得ていなかったかを実感します。人の手で編集されたものだけではなくネットで必要と考える情報を得て自分で判断していくことの必要性を強く感じました。情報が多いことによりアタマに来ること増えるという弊害もありますけれど・・。

 (参考)労働契約法9条・10条

使用者が、就業規則を労働者に周知させ、併せて以下(1)~(4)の事情に照らして合理的なものであれば、労働者と合意しなくても、就業規則を変更することにより(労働者にとって不利益でも)労働契約を変更することができるものとされています。(1)労働者の受ける不利益の程度(2)労働条件の変更の必要性(3)変更後の就業規則の内容の相当性(4)労働組合等との交渉の状況                                               


開業記⑱法律について

2011-05-08 21:36:30 | 開業記

18 法律について

社会保険労務士の仕事は法律に基づく仕事です。開業社労士は確かに仕事を自分で得ることができなければなりませんし、さまざまな場面での臨機応変な状況判断をアドバイスにおいて求められることもあります。ただその根底には労働・社会保険各法律が厳然として存在しており、さらにそれに付随する行政解釈等の通達・指針・基準があり、その知識をきちんと持ってこそ、適正な手続きや相談業務ができるものというのは疑いのないところです。

私は大学は文学部です。父親が法学部卒であったこともあり、大学入試の時に実は法学部に行ってみたいと思わないでもなかったのですが当時女子が法学部に行くというのは比較的珍しく、結局すべてにわけがわからず生きていた当時の私としては本を読むのが好きだからというつまらん理由で文学部を選んだわけです。また、社労士試験を受けてみようと考えたときもそれほど法律を意識したわけでもありませでした。

法律というものに真正面から取り組むことになったのは、講師業と併せて講師室の教材の業務を担当することになり平成8年から社労士講座の上級クラスのテキストである「新標準テキスト」の内容校正を行うようになったところからです。「新標準テキスト」は法律条文・通達・判例そして解説が条文ごとに取りまとめられ、今でこそ完成されたものですが、これは10年以上かけて積み上げてきた研究の結晶です。

当初「新標準テキスト」の内校を始めたときは「労働法全書」で条文をチェックした後解説の書籍を何冊も見ながらチェックをしていました。要するに条文を自分で読み理解するということができなかったわけです。何年かすると労働関係法規も年金等の社会保険法規も解説の書籍は知っていることばかりになり物足りなくなってきて、条文と通達集(解釈総覧)及びコンメンタールその他HPで情報を得ることもできるようになり他の解説書は見ないようになりました。そのころには解説書を見ても細かい部分の解釈が誤っていたり、そこが大事なのではという部分に触れていなかったりと見ても仕方がないというところまできたと感じました。ここまで来るには実はかなり自分でも努力してきたと思っています。実務・講師などをしながらの教材のチェックや作成は時間と締め切りとの戦いでした。集中しないとできない仕事なので、夜中や休日の静かな中で机にかじりついていました。これまでやってきた仕事の中では一番孤独で厳しくしかし実りの多い仕事だったかもしれません。

法律はある程度の枠組みが書かれており、運用は細かい解釈として通達が出るわけですが、通達ですべての判断がまかなわれるわけではありません。労基法の通達などは昭和20年代のものを今も適用させることも多々ありますが、実務の世界では今の時代にこれを適用するのかと疑問に思う場面もあります。その場合でも根拠となる法律とそれに伴う通達をできる限り押さえながら顧問先企業にはアドバイスさせて頂くことになります。また、計画停電の際のように、停電が多かった時代の通達が突如今の時代にマッチするということもあります。しかしすべては法律という根拠があってこそのことであり、法律で規定された根本的な部分はは守られるべきであり厳密に解釈すべきでもあると考えます。法律は重いといつも思っています。

 昨日菅首相が中部電力浜岡原発の運転停止を要請しました。総理大臣に原発を停止する権限はなく「法律を超える判断」とのことです。いわゆる「政治的判断」ということです。しかし「政治的判断」をするのはいかなる場合にどのような手続きの下に許されるのか疑問に思います。実は原賠法についても思うところがありますがここで辞めておきます。枝野官房長官は弁護士出身だそうですが、今の政府である民主党政権にはそのあたりの原理原則を「しっかり」説明して頂きたいと思います。


開業記⑰BBクラブ10周年

2011-05-03 23:26:42 | 開業記

一昨日の日曜日はブログをお休みしました。多くの方が見に来て頂いていたようでスミマセン。週末八ヶ岳の麓の小淵沢に行ってきました。永い間温めてきたのですが、法人の福利厚生にも使える小さな別荘を購入したいという夢があり、気になる物件があったため見てきました。まだ決めたわけではないのですが、法人のメンバーだけでなく、渋谷の事務所のように色々な人が来てくれるような場所になるとよいなあと夢を膨らませています。

17  BBクラブ10周年

平成5年に開業し平成6年の暮れに講師業を開始し講師を卒業する平成21年の夏まで2つの仕事を並行してやってきました(平成11年からは支部の役員も仕事のようにやってきましたので実際は3本柱と言っても良い感じでした)。私にとっては開業社労士の仕事も講師業も支部の役員の仕事もどれも楽しくて楽しくて仕方がないものでした。

特に講師業は講義の楽しさだけではなく受講生それぞれにいかに合格してもらうかを考えるのが楽しく、毎年合格した受講生と祝賀会で喜びあえる、そういう仕事に就くことができたことに感謝しておりました。平成7年合格目標のクラスから担当クラスを持ち、受講生や合格者と時々飲み会などを行う中で、「合格後も勉強会をしようよ」と合格者に提案していました。しかしなかなか新しいことを立ち上げるというのは大変なことで実現しませんでした。そんな中で平成13年合格の水道橋日曜総合本科の合格者が「やりましょう!」と言ってくれてOB勉強会であるBBクラブが立ち上がりました。当時の幹事は松井さん・鞍橋さん・秋澤さん・原さん・大橋さんで、現在も幹事をしてもらっています。初めての勉強会は平成14年1月で、法改正の勉強やテーマ別に講師を外部・内部にお願いしたり、開業体験談を会員が話してくれたりと、毎年2回ここまでコンスタントに開催してきました。

BBクラブの名前の由来は、「忘却防止クラブ」です。せっかくあれほど悩んだり苦しんだりして頑張って取得した知識が合格後時間とともに風化したらもったいない。年に2回くらいはメンテして欲しいという願いからついた名前なのですが口の悪い受講生は「ボケ防止クラブ」などと言って喜んでいました。しかしこのBBクラブを続けてきて本当によかったと思っています。社労士の受験生時代という一時期苦楽を共にした受験仲間や講師とも、合格後だんだん会うこともなくなるのが通常だと思いますが、この勉強会があるので少なくとも年2回は皆の顔を見て、今の状況を聞いて、また仕事の疑問などの質問を受けたり、進むべき道を相談されたりすることでずっと合格後もつながっているのを感じることができています。やはり人こそ財産と思うので、これからもずっと大切に幹事さんや会員の力を得ながら続けて行こうと思っています。私にとってはもちろんですが会員にとっても共有の財産になってくれればと思っています。

そんなBBクラブも今年で10周年。当初会員が30人程度であったものが300人の大所帯になりましたが、トラブルも一つもなくここまで来ることができました。2年前くらいから10周年はお祝いをしようということになり準備を始め、6月25日(土)に記念講演と記念パーティーを開催することにしました。パーティーの場所は合格祝賀会が一番多く開催された皆にとって思い出深いであろうホテルニューオータニに背伸びしてお願いしました。ここは私が合格者を送り出したという思い出がたくさん詰まっているホテルでもあります。

10周年の記念講演はどうするか、かなり幹事会で検討しましたがなかなか良いアイディアが出ませんでした。弁護士さん、社労士会の偉い方などが候補に挙がっている最中に、私が渋谷成蹊会という出身校の集まりに行ったところ、成蹊高校出身の「連合赤軍浅間山荘事件」の指揮官である初代内閣安全保障室長の佐々淳行先生が出席されており閃きました。短いスピーチなのにそのお話しのおもしろかったこと。BB会員になんとか佐々先生の話を生で聴かせてあげられればと、死ぬほど緊張しながら佐々先生に近付いて名刺交換をして頂きました。そして数日後佐々事務所がoursの事務所に近いということだけで「ご縁があるのだから」と自分に言い聞かせて電話をして10周年の記念講演をお願いしました。本当はそんな予算では無理なところを「そこを何とか・・・」ということでお願いしたところ有難くも受けて頂くことになりました。

いつもの法改正とはまた違う視野を広めるための貴重なお話を聞くことができると思いますし、私も久しぶりに汗をかきながら頑張りましたので、10周年事業には多くの会員が万障お繰り合わせの上ご参加頂ければ本当にうれしいです。よろしくお願いします。

BBクラブは、10周年を1つの通過点としてこれからもずっと続けて行こうと幹事さん達とも話しています。一時仕事が忙しくて参加していなかったという会員も、なんとなくしばらく参加していなかったからちょっと行きにくいなという会員も、いつでも戻れる場所があると考えてもらえる役割を持たせたいと思っています。バックアップが必要な場面はそれぞれだとも思いますので。今回の10周年を機にしばらくご無沙汰していた会員も参加して頂くととても嬉しいです。社労士受験生時代というほんの一時共有した時間が、10年さらに20年と多少ブランクがあってもつながっていくことの素晴らしさを皆で感じていければと思います。