大企業は来年2020年4月から、また中小企業は一年遅れで、いわゆる同一労働同一賃金関連の法律が施行されます。全国社会保険労務士会連合会では昨年の秋から「働き方改革実務会議」を作り伝達研修やe-ラーニング、年休管理ツールなどを会員に提供してきたのですが、いよいよ来年の春以降のテーマである同一労働同一賃金に取り組むことになり研修を全国7か所で行うことになりました。既に東京と福岡で開催し、私の担当部分は生産性向上に向けての実践編という50分の短いところなので、他の講師の担当部分をじっくりと聞き勉強ができた感じです。
同一労働同一賃金は、簡単にいえばまずは短時間勤務か有期契約なのか否かで社員のタイプを整理し、比較対象労働者なのか取組対象者なのかの整理をしていきます。その上で手当等の賃金や福利厚生などに待遇差があるかどうかを点検し、待遇差がある場合は均等待遇が必要か均衡待遇でよいのかを判断し、必要に応じて待遇を改善した上で、職務内容等が最も近い労働者と比較をした説明書を作成することになります。
手当や福利厚生などの対応について、ここまではまだある程度イメージがつくのですが、基本給については、その内訳を分析して決めているわけでもない場合が多く、どのように手を付けるか悩ましいところです。しかし基本給も同一労働同一賃金の適用はありますので、正社員とパートタイマーの担当している職務を職務評価をすることで正社員の賃金テーブルの時給換算した金額とパートタイマーの時給とを上手く接合させることになるわけです。今回厚生労働省の冊子に沿った職務評価の講義でしたがとても勉強になりました。厚労省で作成したパンフ※で取上げている職務評価は「要素別点数法」であり、そのほか職務評価には単純比較法、分類法、要素比較法があります。
要素別点数法でまず決めるのは、「評価項目」と「ウェイト(重要度)」と「スケール(難易度)」です。これらを評価していき各人の担当している職務のポイントを算出していきます。そこで算出されたポイントを正社員とパートタイマーで比較をし、正社員の等級に並べてパートタイマーも役割等級制度を作り、同じポイントであれば時給(換算)がほぼ同じになるように調整します。
言葉にするとわかりにくいと思いますが、もう少し自分なりに消化させて説明できるようにしようと思います。それができるようになったら顧問先企業様向けに説明会を開くことも検討しようかと考えています。
※「職務評価を用いた基本給の点検・検討マニュアル」
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/reform/pdf/evaluation.pdf
ラグビーワールドカップはとても盛り上がっており、また日本が強いのでしばらく楽しめそうですね。以前は時々チケットを頂いたり購入して秩父宮や国立競技場なども観戦に行っていたのですが、先日味の素スタジオに行ってとても楽しかったので、早慶戦のチケット購入して久しぶりに秩父宮に行ってみることにしました。修論は少しずつ書き溜めてはいるのですが、そんな余裕が11月にあるかどうかは不明です・・・!