2026年10月から、国民年金第1号被保険者の育児期間における保険料免除制度が始まります。これまで国民年金第1号被保険者は、産前産後休業の保険料の免除制度はありましたが育児休業期間の免除については存在していませんでした。
確かに雇用されていないフリーランスや自営業については、育児期間、休業するのか、少し働くのか又は産後休業が終わればいつも通り仕事を始めるのかという選択は自分自身にあり、各人の状況や考え方により一律ではありません。ただ、それらの働き方をしている場合に、育児のための休業をしても、育児休業給付などの補償が受けられない状況ではあるため、それは不公平ではあるので、育児期間の保険料免除が新設されることになりました。
論点はいくつかあり、その一つ目が、子の養育をする国民年金第1号被保険者を父母共に措置の対象にすると言う点で、これは夫婦ともに育児休業を取得した場合はともに免除となります。
また二つ目は、自営業・フリーランスは育児期間の所得状況はまちまちですので、所得補償ではなく、経済的支援という位置づけで整理しました。従って保険料免除を行う際に勘案する所得要件や休業要件は設けないこととされました。
三つ目は、保険料免除の期間です。3歳までという意見も審議会では出たようですが、子が1歳になるまでということになりました。
この国民年金保険料の免除措置についての財源はどこからかというと、新たな特別会計(いわゆる「こども金庫」)として、2025年度から設置される特別会計の、「こども・子育て支援納付金」となっています。
こども・子育て支援金制度は、少子化対策に充てる費用について、企業を含め社会・経済の参加者全員が連帯し、公平な立場で、広く拠出していく仕組みとすることとされており、医療保険者に、こども・子育て支援納付金の納付をお願いし、医療保険者がその納付に充てる費用として、被保険者等から保険料と合わせて支援金を徴収するこになっています。
昨日はBBクラブの勉強会でした。今回も100人を超える会員に集まって頂いて、私も例年通り何とか法改正の講義をすることができました。25周年記念イベントも2027年2月に開催することが決まっており、ここまで良くぞ続いてきたと思います。なんといってもいつまでも忘れずに参加頂くOBと幹事さんたちのお蔭だと思っています。できるだけ色々な方とお話ししたいと思っていますが、お話しできなかったとしても、お顔はしっかり確認しているので、何かあったときは連絡してきて欲しいと思っています。ここまでの社労士として仕事をしていく中で、私が教え子のBBクラブの会員に、仕事のご紹介だけでなく、精神的な励みとして支えられてきたというのは間違いないことですので。