令和3年3月1日以降の障害者雇用率が民間企業 2.2% から2.3%へ引き上げられることになりました。
雇用率の引き上げに対応して、今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上に変わることになりました。
リーフレットにある通り、障害者雇用納付金の取り扱いについては施行日が3月1日であるため3月分をどのように扱うのかが疑問になりますがQ&Aに以下の通り記載があります。
A1. ①令和2年度分の障害者雇用納付金について(※申告期間:令和3年4月1日から同年5月15日までの間)
令和3年2月以前については現行の法定雇用率(2.2%)、
令和3年3月のみ新しい法定雇用率(2.3%)で算定していただくことになります。
②令和3年度分の障害者雇用納付金について(※申告期間:令和4年4月1日から同年5月15日までの間)
新しい法定雇用率(2.3%)で算定していただくことになります。
金曜日に行ったOURSセミナーではアンダーラインをすっ飛ばして説明していたのですが、終わってから鋭く質問があり、確かに間違いやすいなあと思いました。なぜ4月1日からではなく3月1日からなのでしょうかというご質問に答えることができなかったので、審議会の資料を調べてみました。確かにこれまでの障害者雇用安定法の改正は4月1日付で行われているようです。
調べたところではそもそも2017年の審議会で既に2020年度の法定雇用率の引き上げは決まっており、当初の原案では2021年1月1日であったとのことです。コロナ禍での引き上げの是非について審議会でかなり議論されたようですが、「2020年度内引き上げ」についてぎりぎりの落としどころということで3月1日に後ろ倒しにして施行するということになったようです。問題意識を持ちいろいろと調べてみると面白いですね。
金曜日のOURSセミナーはコロナの感染対策を考え有料会員のみでの開催にさせて頂いて人数が少なかった分、これまでご参加いただいていてもお話しできていなかった方とお話しできてとても収穫がありました。ブログの開業体験記を全部読んだと言って頂いたので久しぶりに週末私も最初の部分を読んでみました。読んでみて思ったのは、昔の方が文章が面白いこととやはり記録しておくことは大切なことだなということでした。
ということで書くことを迷っていたのですが、記録という意味で東京会の会長選挙に若干触れておこうと思います。2月9日に行われた東京都社会保険労務士会の会長選挙に立候補しましたが力及ばずの結果となりました。そもそもコロナウィルス感染拡大の中でもできることは沢山ありピンチをチャンスに変えることができると考えその他いろいろ考えもあり立候補を昨年夏に決めました。その後11月の支部選挙を経て立候補が可能となりました。支部会員から頂いた多くの票もとても嬉しかったですし、選挙活動の中で意見交換会をリアルやzoomで繰り返し行い支援が広がっていくのを感じ、本当に有り難かったと思います。またコアな支援者のゆるぎない応援も本当に心強いものでした。選挙を通じて色々なことを学ぶことができたと思います。今回はかないませんでしたが、これまでの4年間組織の論理の中で自分の考えを通すのではなく組織のためにと抑えていたものが、今回は所信表明でも思いを会員に伝えることができたという点では価値があったかと思っています。応援頂いた皆様に感謝いたします。有難うございました。新たな目標も少し見えてきましたし、決して落ち込んではおりませんのでご安心ください。