育児休業については、平成22年の育介法改正から改正の都度書籍の執筆をさせていただいたので、知識としてはかなり積み上げてきたと思います。審議会の資料をみるとこれまでどのような改正があったかが載っています(施行時)が雇用保険法の育児休業給付の改正を除いても17年以降はだいたい5年前後のペースで改正が行われてきました。
平成4年:育児休業制度制定、平成7年:育児休業給付創設、平成17年:1歳から1歳6か月までの延長、平成22年:パパママ育休プラス、父育休再度の取得可、平成29年:1歳6か月から2歳までの延長、マタハラ防止、令和4年:育児休業の取得回数2回可能、出生時育児休業、令和7年:子の看護休暇事由等拡大、男女ともに育児・介護の両立支援
特に平成22年の改正以後は父親の育児休業取得に力を入れてきた感がありましたが、令和5年以降の男性の育児休業取得率の公表が始まるとかなり加速度的に男性の育児休業が増えたこともあり、来年の改正では男女ともに柔軟な働き方が可能になる両立支援にシフトしてきました。そんな中で誤解を恐れずに言うならば、最近考えるのが父の育児休業と母の育児休業ではその目的というか内容が異なるといって良いのではないかということです。
母の育休は、その前に産前産後の休業期間があり、その間に出産で負担がかかった身体を休めるということが目的で、育児休業はその期間が終了し赤ちゃんを育てる期間ということになります。ただ育児休業に入るころには母の身体は負担がなくなるかというとそうでもなく、やはり母乳を上げたりすることはなかなか母の身体に影響はあるものです。母乳をあげている期間は、おそらく栄養素もある程度母乳にまわるのか、経験ではいつになく髪の毛や肌に油分がなくなり、また体重も減ってしまう状況だったと思います。今どきは夜泣きをした赤ちゃんの世話を父親が見ることもあるのかなと思いますが、やはり多くは母親が数時間おきに母乳を上げ、睡眠も細切れになると思います。やはり母にとっての育休は赤ちゃんの成長と共に身体を徐々に回復させる期間という意味合いが重要なのだと思います。
それに対して父の育休は身体の負担はなく、母と共に育児・家事を担うということが育休その他の措置の目的です。確かに昔に比べれば、男性は実によくやっていると感心します。6年前に耳鼻科に行ったところ、半数はお父さんが一人でベビーカーを押して子供を連れてきており仰天したことがあります。そんな中で子どもはやはり母親でなければダメという場面も多く時々ここまで面倒を見ているのに少し気の毒な気がすることもあります。
その状況を考えると、父育休と母育休はやはり同じものではなく、原則の育児休業では原則就労禁止のところ、男性の育休である出生時育児休業では就労を認めるという規定があることも理解できます。父育休と母育休では趣旨が異なる面があるということを考えると、出生時育児休業以外でも父については一定の就労を認めても良いと思いますし、育児休業以外の措置にしても、父母すべて同じということではなく、母の育休の意味を損なうことなく、父向けの措置を作ることでより父の育児参加をさらに進めることができるのではないかという気がします。
北海道のビジネスと人権の研修に週末行ってきました。今回は研修会場のホテルに宿泊したこともあり、ホテルからほとんど出ることなく東京に戻りましたが、仕事が山積みでなければもう1泊すればよかったと後悔。かなり防寒は意識してフード付きダウンとマフラー・手袋を準備しましたが、そいう状況でしたのでほとんど使うことがなかったですが、帰路につくときは雪がふわふわと降っていました。ビジネスと人権の研修は回数も重ねてかなり内容が安定してきて、参加者も28名ととても多く皆さん熱心にワークに参加頂いて、楽しい2日間となりました。受講した皆さんが将来この研修を受講してよかったと感じて頂けると良いなあと願っています。
事務所移転はだいぶ落ち着きました。やはり私の個室をもらったのはとても有難く、お客様が来てもゆっくり話ができます。窓からの眺めも良く、カフェに行くより雰囲気が良いような気がするので、スタバの味が味わえるコーヒーマシンを購入しましたので楽しみにしています。