4月26日にOURSでは就業規則改定セミナーを行います。今年は労基法に続き育介法の改正もあり、就業規則を見直す企業は多いと思いますが、自社で改訂作業を行うことを予定している企業も多いかと思います。OURSの就業規則改訂セミナーでは改訂時の参考に、またいざという時に使える規程にしておくために記載しておく方が良い文言などをアドバイスさせていただく予定です。詳しくは以下をご覧ください。
http://www.koiso-jimusho.com/info/moushikomi1.html
最近ご質問があるのはアルバイトや契約社員向け就業規則についてです。就業規則にはこの規程が誰を対象にしているのかを第2条あたりで明確にしており、おおむね「アルバイト・契約社員は別に定める」となっています。この場合はアルバイト・契約社員向けにも規程を作らなければならないのですが、別に定める規程は定めてない場合も結構あり、労働契約書によるとしている企業が多くあると思います。アルバイト向けの就業規則を作るのはちょっと面倒という感じもあるかと思います。
しかし、アルバイト向けの就業規則だからといって正社員とまったく異なるものを一から決める必要はありません。正社員の就業規則の中でたとえばアルバイトには「出向」はさせないということであればその文言を削除、「定年はない」ので載せない(契約上限年齢を載せることで対応する場合もあります)など正社員向けの就業規則の規定を対照しながら決めていけばよいのです。アルバイト向けだからといって条文数が少ないという必要もありません。むしろ正社員と大きく変えないことで、法改正の時も一緒に見直すことができるようにしておくという考え方もあります。そう考えるとちょっと気楽になりませんか?
OURSセミナーはこれから年に4、5回行う予定です。一般企業の担当者向けではありますが、開業社労士の方の参加も歓迎です。
私も開業して18年目に入りますので、少しずつ自分のこれまで仕事をしていく中で経験したことを自分よりあとから開業した社労士に伝えていく責任があるのではないかと考えているからです。たった2年程度のOL時代総務部であったという経験しかなかった私にとって、支部の先輩方からこれまでいろいろな場面で話してもらったこと、教わったことが社労士の仕事をしていく中でどれほど役に立ったことか、いつも感謝しています。支部の先輩方の話は、本当に実学という感じで私は駆け出しのころはその話を情報として企業に話したりすることもできて、本当にありがたかったです。そんな考えもあって、少しでもいろいろな立場の方にとって役に立つお話がセミナーでできればと思っています。
※なおOURSセミナーについては顧問先企業は無料です。BBクラブ会員(教え子OB会)は40%割引です。