OURSブログ

社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

傷病手当金の支給調整について

2013-08-25 22:16:41 | 社会保険

 

今日は社会保険労務士本試験の日でした。講師時代の15年間は朝から講師室に詰め解答づくりに汗をかいていました。講師を卒業してから何年も経つと緊迫感も薄れてきていたところ、今年は事務所の若手男子3人が受験ということで1日なんとなく落ち着かない気分で過ごしていました。

昨年秋から勉強が進めばいくらでも質問に答えようと結構楽しみにしていたのですが最後までほとんど質問もなく本番に突入したので心配ではあります。しかし、自分の今の力を十二分に出し切れればあとは結果を待つのみということをよく講師時代に受講生に言っていたことを思い出します。

試験前最後の出勤日にひとつ質問がありまして、それが傷病手当金と老齢退職年金との調整の話でした。この傷病手当金と老齢退職年金の調整のポイントは、あくまで退職後に継続給付として受けている傷病手当金について老齢退職年金が受けられる場合は支給調整があるということです。要するに退職後も傷病手当金を受けている場合に老齢基礎年金や老齢厚生年金が受けられることになった場合は、休業補償としての傷病手当金を受けずとも年金があるので生活には困らないであろうということで傷病手当金が支給停止されるということです。もし退職していない場合は、老齢厚生年金は在職老齢で支給停止されていることもあり、傷病手当金の受給は保険料を支払っている者の権利でもあるので支給停止になることはない、と自分流に私は解釈しています。

質問されたときにさくっと答えられなかった自分に少しがっかりしましたが、またスタッフの誰かがこれからも勉強することがあれば、今度はたくさん質問してもらって自分の知識も一緒にブラッシュアップして行けるのを楽しみにしようと思いました(まあ全員受かってもらうのが一番良いことは良いのですが、長年受講生の苦労を見ている私としてはそう楽観的にもなれないのが正直なところです)。

以下、傷病手当金が支給停止される場合です。

①出産手当金を受けられるとき

傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるときは、出産手当金を優先して支給し、その間、傷病手当金は支給されません。ただし、すでに傷病手当金を受けているときは、その支給額分だけ出産手当金から差し引いて支給されます。

②資格喪失後に老齢退職年金が受けられるとき

資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が老齢(退職)年金を受けているときは、傷病手当金は支給されません。ただし、老齢(退職)年金の額の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。

③障害厚生年金または障害手当金が受けられるとき

傷病手当金を受ける期間が残っていた場合でも、同じ病気やケガで障害厚生年金を受けることになったときは、傷病手当金は支給されません。ただし、障害厚生年金の額(同時に障害基礎年金を受けられるときはその合計額)の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。また、厚生年金保険法による障害手当金が受けられる場合は、傷病手当金の額の合計額が、障害手当金の額に達する日まで傷病手当金は支給されません。

④労災保険の休業補償給付が受けられるとき

労災保険から休業補償給付を受けている期間に、業務外の病気やケガで仕事に就けなくなった場合は、その期間中、傷病手当金は支給されません。ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。

 今回受験生を事務所に抱えて後半に気が付いたのは、やはり15年間の講師生活の中で受験に対しての勉強テクニックや考え方などいろいろなものを自分の中でしっかり確立してきていたんだなということ。色々と思いだしてきました。それは今はもうアウトプットすることがなく少しもったいないような気がしましたので、今後少し何かできることがあるか考えてみようと思います。やはり受講生OBが時々言ってくれるように「講師が天職」とまでは思いませんが色々な点で「講師業が大好き!」なんですね。

この記事についてブログを書く
« M字カーブ もうひとつの女性... | トップ | 渋谷区 七士業無料相談会 »
最新の画像もっと見る

社会保険」カテゴリの最新記事