平成18年(行ウ)第26号 岐阜県知事等退職金返還請求事件
原告 寺町知正 外13名 被告 岐阜県知事
原告準備書面(10)
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第2 被告準備書面(6)の1の(2)への反論
1. 本件情報公開条例第8条の裁量的公開に関して、被告は、「岐阜県において、これまで同条の規定により裁量的開示を行った例は存在しない」と主張する。 しかし、岐阜県は次のとおり、原告に対して「退職した県職員の氏名や再就職先の団体・会社名」等の個人情報を開示している実例があるところ、この開示は第8条規定の裁量的開示に他ならないから、被告主張は、まったく虚偽の主張であって、詭弁そのものである。・・・ |