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てらまち・ねっと



 山県市内に新聞折込で全戸配布している私の「新しい風ニュース」。
 ニュース191号は明日月曜日の予定で金曜日に印刷。
 内容は、9月議会の一般質問の報告、ポスター代詐欺で検察庁への告発のこと、産業廃棄物の中間処理施設のこと。

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  インターネットでの印刷用は  191号 PDF版 500KB 本文は下記に。

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新しい風ニュース NO191

やまがたの環境とくらしを考える会 (通巻228)
岐阜県山県市西深瀬208 ℡・FAX 0581-22-4989

なんでも相談  どの政党とも無関係の 寺町ともまさ
 2007年10月20日
HP ⇒ http://gifu.kenmin.net/teramachi/
メール ⇒  tera-t@ktroad.ne.jp
私のブログにアクセスするには 「 てらまち 」 で 検索するのが一番はやいです
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今回のニュースは、次の2つのテーマを中心にします。
 国体費用よりはるかに巨額の道路整備は いかがなものか
 辞職しない議員を検察庁に告発しました 
(告発分も紹介)

 国体馬術誘致について(6月議会で一般質問)、市民への周知と理解はないまま。そこに地元から道路整備の要望がでました。国体費用よりはるかに高い道路整備費用になることは確実。私は、市の財政を考えると道路整備には大きな疑問。市民のみなさんのご意見は??

山県市議会 2007年9月25日  私の一般質問の1番目 (再質問以降は略)
国体馬術誘致で市の財政負担が増加しては本末転倒だ
 (問・寺町) 市は公社のこの土地利用方策として5年後の2012年の国体の馬術競技を誘致するという。6月を過ぎて、私に指摘があった。公社のこの土地は、代金支払い8年を経過して未だに「仮登記」状態だという。登記簿などを調べたらそのとおりだった。
 一般に、公共用地の取得などの場合、支払いは契約時7割、所有権移転登記3割、これが常識だと聞く。登記が完了していないのに満額支払う異例、8年間も仮登記のまま、しかも、6万㎡という広大な面積、筆数の多さ、いずれも極めて異例だ。理由は何か。

 (答・副市長) 「まるごと福祉健康村構想」の用地として先行取得した。当該地は農地であり、具体的に事業を意思決定するまでは、農地法の申請をすることが好ましくないことはもちろん、土地開発公社は農地を保有することができないことから、本登記することができず、仮登記となっている。何ら問題はない。
 土地が公社所有のままであれば、その買戻しに必要な経費も当該事業費の一部となり、当該事業における最善の財政制度を活用し得るのに対し、事業の決定前に買い戻しておくと、既にその土地が市の所有となっているため、当該事業費の対象から外れてしまう。


(問・寺町) 公拡法の税控除の適用をされた筆数、その総額はどのようか。
 税金(税務署)的なメリット、デメリット、税法上の問題点はなにか。

(答・副市長) 70筆で8億2630万5961円。税法上の問題は何もない。

(問・寺町) 過去の国体の近い例の推測では、山県市の負担額は約1億8000万円。
 市総合体育館で以前から予定のバレーボールは、会場の改修費を入れても約4800万円。
 ここで地元から「国体をするなら道路整備を」、と来たという。大桜グランド近くの本線から会場現地奥のグランドまで約2.6キロメートル。道路整備工事費を仮に1メートル20万円とみると道路工事費だけで5億円以上。用地費は何億円という単位の額となる。
 道路の場合の補助金は、将来も継続的にたくさん利用があると判断されなければ認められず、国体という一過性の事業が原因では恒久的道路財源にならず起債が認めらない。市の財政が大変厳しいことは、誰もが知っている。この道路事業が市の財政に与える影響は?

 (答・副市長) 道路整備は地域の活性化に欠かせない大切な先行投資であるが、道路整備は一定の財政負担も伴うので、今後、事業計画を進めていく中で、関係機関ともよく協議し、市として最善の財源確保を図るべく、今後十分検討していく。

 (問・寺町) これでは、国体馬術も何も「事業」をせずに単に公社から土地を買い戻すだけが市の財負担を一番軽くする方法だ、という意見がすでにきている。どう答えるのか。

 (答・副市長) 未利用となっているこの一団の土地について、具体的な事業が決定されていない現在、国体の開催場所とすることについて県等から打診があった。国体の馬術競技が本市で開催されることは大変ありがたい。国体の開催地として、社会資本整備、マスコミ報道等によるPR効果、経済効果などとともに本市のスポーツ振興、市民の健康・体力の増進、小・中学生等への教育的効果などが期待され、当該地域の振興、ひいては山県市の発展に資するもの。この未利用地を国体の開催場所として活用していくことは、最善の方法である。何も事業を行わないで用地を取得することは、有利な財源を放棄することになり、議員の御発想こそが本末転倒なのではないか。

 (問・寺町) 馬術の跡地は、どのような利用の可能性があるのか。

 (答・副市長) 今般の国体の馬術競技をきっかけとして、市民と「協働」で、市民の皆さんが望まれる公園づくりを推進して行きたい。

【寺町のコメント】道路を造ることについて、国が認めてくれる「起債=借金」は「有利な財源」だ、それを利用しないことは「有利な財源の放棄」だ、という役所の発想。財政が困窮しているのに、将来にツケを残す借金をしてまで、というのが私の立場。それに対して、「議員の御発想こそが本末転倒」とは呆(あき)れた。みなさん、いかがでしょうか。


 昨年、上記道路や大桜グランド近くの大桑地内に、産業廃棄物の中間処理施設の計画が出て来ました(この ニュース180号 に地図や計画書などあり)。県は今年8月末に許可。現在、「市」と「事業者」と「地元」(市場自治会)の3者の協定の締結のための調整中です。


ポスター代詐欺事件 辞職しない議員を検察庁に告発
 今では全国的な話になった選挙のポスター代等の水増し問題。山県市の9月議会は、該当議員への辞職勧告決議の請願を不採択、議会自主解散の請願を継続審査と決めました。
 7月に県警が検察庁に書類送検。8月に市議2人が辞職したほかは、県議1人、市議4人が職に留まったまま。このままではいけないと、市民の方2人と10月9日に岐阜地方検察庁に告発しました。告発状を紹介します。なお、下記の1の(2)から(5)の各人について、氏名・金額・印刷所等以外は(1)と同じパターンなので「・・」で省略します。

告発の趣旨

 被告発人らの行為は、詐欺(刑法第246条第1項)に該当すると思料するので、速やかに、厳重に処罰されたく告発する。

告発事実

1. 被告発人らは、2004年に執行された岐阜県山県市議会議員選挙の候補者であり、いずれも山県市議会議員に当選した。いわゆる選挙公営制度を利用して選挙運動用ポスター費用の名目で金員を詐取するべく、印刷業者らとともに詐欺行為を行った。

(1)被告発人横山善道は、2004年4月ごろ、真実は、8万円程度であるにもかかわらず、「ヨツハシ印刷」(岐阜市黒野南)との間で代金36万8550円で選挙公営制度の対象となるポスターを作成することを内容とする契約書を作成し、
被告発人横山善道は、同4月ごろ、山県市選挙管理委員会に対し、ヨツハシ印刷との間で上記契約を締結した旨を記載した「契約届出書」及び上記契約書を提出し、ヨツハシ印刷は、同4月ごろ、山県市長に対し、正当な請求であるかのように装い、被告発人横山善道の選挙運動に係わるポスター作成費用として36万8550円を請求し、同人をしてその旨偽罔させ、よって、後日、ヨツハシ印刷の預金口座に振込入金させ、もって人を欺いて財物を交付させたものである。

(2)被告発人村瀬隆彦は・・真実は、19万円程度であるにもかかわらず、「三工印刷」(岐阜市三輪)との間で・・ポスター作成費用として36万9900円を請求し・・

(3)被告発人宮田軍作は・・真実は、10万円程度であるにもかかわらず、「エーマウス」(岐阜市鷺山)との間で・・ポスター作成費用として36万8550円を請求・・

(4)被告発人村橋安治は・・真実は、13万円程度であるにもかかわらず、「ヨツハシ印刷」との間で・・ポスター作成費用として29万7675円を請求し・・

(5)被告発人武藤孝成は・・真実は、5万円程度であるにもかかわらず、「日本印刷」(本巣市海老)との間で・・ポスター作成費用として19万8450円を請求し・・

2. (略)  3. (略) 

            
告発に至る事情

1.被告発人らは、有権者の投票を得て公職につくという公正な選挙に関して、地方公共団体及び選挙管理委員会はむろん、有権者をだました。他方で、選挙公営を適法に利用して選挙に取り組んだものの落選した候補者もいる。被告発人らは、3年にわたって公職を続け、上記事態が明らかになってのち、自らの行為を認めた。それにもかかわらず、刑事処分されないことは有権者としても納税者としても許しがたい。市民の遵法意識もそぐ。
     
2.(略) 3.被告発人横山善道が岐阜県から、他の被告発人らが山県市から、いまだに、
多額の報酬等を受領し続けていることは著しく社会的公正を欠き国民の納税意欲をそぐ。

4. 山県市長が本件に関して告訴・告発をしない理由あるいは刑事処分を求めない理由として、被告発人らがいわゆる市長与党として市長選挙の超有力な支援者であり、被告発人らの市議会議員選挙においては「推薦者山県市長平野元」と表示した政治活動用ビラ(資料-第10)を配布し宣伝して歩いた等の特別な関係性や事情の存在が強く推測される。

5. 住民の代表たる者が、本件のような詐欺行為を経て公職に就きつつ、発覚後も現職として在任することは、政治不信を募らせるものでこれ以上放置できない。私たちは、選挙に関して詐欺等をした当事者は刑を科されるべき、かつ、速やかに公職を辞すべきとの強い憤りを持つ多くの市民の声、有権者の声を代弁してここに告発する。
                以 上 
   

   (この位置に新聞記事あり。上記のPDF版をご覧ください)

 ペーパーの新しい風ニュース191号は、ここまで。
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  上記の告発状の全文や告発の経過は ⇒ 10月10日のブログ
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(以下は、本文で紹介したニュース180号の関連部分を再度掲載します)
(現地の地図などは、上記のPDF版をご覧ください)
   新しい風ニュース 180号 06年12月28日号  


     (現地の地図を掲載)

●【寺町のコメント】 (本文は右のページ)  事業を主導しているのは、元・公明党県議。以前、岐阜国際カントリーの西に産業廃棄物の大規模な埋立処分場の計画をしていたところ、地元の強硬な反対でとりやめになりました。 それなら、というわけでしょうか?
 まだ、知っている人はわずか。何か秘密に進めようとしているかのようです。
今の時代に不可欠な説明責任も、周辺住民の理解と協力を求めることも、何のその。
そういう姿勢こそが、修復不可能な関係を形成していく「元凶(もと)」です。

     大桑に 産業廃棄物 中間処理施設計画
 「また、ですか?!」、といいたくなるような話。 (左のページの図・参照)
 ずっと以前、大桑地区の入り口に、マスなどの養魚と釣堀の施設がありましたが廃業。
 その跡地の地目「雑種地」に、ゴルフの打放しの練習場の許可が出たのは1992年(平成4年)。北側の公道(県道)から南の一級河川・鳥羽川までの細長い土地(面積約9700㎡)。
 ここに、産業廃棄物の中間処理施設の計画が出て、隣接地権者や自治会同意が求められています。地権者の同意書は、判をおすと「1枚3万円」という話も。
養魚ができたほど伏流水の集まる所、大桑地区の玄関、桜尾地区への影響は、等の声も。

● 事業者の平成18年10月25日付け「お願い書」に記載の文言は以下(抜粋)。
       お 願 い 書        大桑市場区 自治会長    様
・・さて、この度弊社は山県市大桑120番1他3筆を借用し、中間処理施設(破砕・選別・圧縮)を計画致しました。つきましては下記のごとく事業を展開する予定でありますが、地域の皆様方のご同意賜りますことを心よりお願い申し上げます。
場所 山県市大桑120番1他3筆 土地賃借人株式会社リサイクルセンター山県 
代表取締役 酒井利吉 住所 岐阜市太郎丸字寺下2148番地 TELO58-229-9231
事業内容   廃プラスチック・がれき類・ガラス陶磁器類等8品目(建築解体・改築・新築等の廃材・不用材のみ)  これらの廃棄物を破砕・選別・圧縮し、リサイクル出来る物は有効利用し、廃棄処分するものは最終処分場にて処分します・・

● 同意書に記載の文言は以下。     同 意 書
  住所 岐阜市太郎丸字寺下2148   株式会社岐阜リサイクルセンター山県
   氏名 代表取締役酒井利吉 上記の者が岐阜県山県市大桑120-2他2筆において産業廃棄物(中間処理施設)の選別・圧縮・破砕処理をすることに同意致します。
     <処理品目> 廃プラスチック類・金属くず・木くず・繊維くず・紙くず・ガラス陶磁器くず及がれき類・プラスターボード・コンクリートガラ
   平成  年  月  日     同意者   住所      氏名   印

●《今後求められる手続の例・・・寺町記》 
ゴルフ練習場としての都市計画法の許可は失効。下記の前提として、まず、建築基準法第51条但し書き(※-1)の「県都市計画審議会の議」が必要。

【市】市開発要綱との調整。環境関係の調整。用地の南端には農地もあり、その部分は農業委員会(→県)の手続き。市環境保全条例に基づく協定(※-2)

【県】廃棄物処理法や都市計画法を中心に各法令・規制との調整。 →許認可(?)
※-1 第51条「都市計画区域内においては・・ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は・・してはならない。但し・・県都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない」
※-2 第33条 (公害防止協定) 「事業者は、市長から公害の未然防止に関する協定の締結について申出を受けたときは、その申出に応じなければならない。」




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