告発の趣旨
被告発人らの行為は、詐欺(刑法第246条第1項)に該当すると思料するので、速やかに、厳重に処罰されたく告発する。
告発事実
1. 被告発人らは、2004年に執行された岐阜県山県市議会議員選挙の候補者であり、いずれも山県市議会議員に当選した。いわゆる選挙公営制度を利用して選挙運動用ポスター費用の名目で金員を詐取するべく、印刷業者らとともに詐欺行為を行った。
(1)被告発人横山善道は、2004年4月ごろ、真実は、8万円程度であるにもかかわらず、「ヨツハシ印刷」(岐阜市黒野南)との間で代金36万8550円で選挙公営制度の対象となるポスターを作成することを内容とする契約書を作成し、
被告発人横山善道は、同4月ごろ、山県市選挙管理委員会に対し、ヨツハシ印刷との間で上記契約を締結した旨を記載した「契約届出書」及び上記契約書を提出し、ヨツハシ印刷は、同4月ごろ、山県市長に対し、正当な請求であるかのように装い、被告発人横山善道の選挙運動に係わるポスター作成費用として36万8550円を請求し、同人をしてその旨偽罔させ、よって、後日、ヨツハシ印刷の預金口座に振込入金させ、もって人を欺いて財物を交付させたものである。
(2)被告発人村瀬隆彦は・・真実は、19万円程度であるにもかかわらず、「三工印刷」(岐阜市三輪)との間で・・ポスター作成費用として36万9900円を請求し・・
(3)被告発人宮田軍作は・・真実は、10万円程度であるにもかかわらず、「エーマウス」(岐阜市鷺山)との間で・・ポスター作成費用として36万8550円を請求・・
(4)被告発人村橋安治は・・真実は、13万円程度であるにもかかわらず、「ヨツハシ印刷」との間で・・ポスター作成費用として29万7675円を請求し・・
(5)被告発人武藤孝成は・・真実は、5万円程度であるにもかかわらず、「日本印刷」(本巣市海老)との間で・・ポスター作成費用として19万8450円を請求し・・
2. (略) 3. (略)
告発に至る事情
1.被告発人らは、有権者の投票を得て公職につくという公正な選挙に関して、地方公共団体及び選挙管理委員会はむろん、有権者をだました。他方で、選挙公営を適法に利用して選挙に取り組んだものの落選した候補者もいる。被告発人らは、3年にわたって公職を続け、上記事態が明らかになってのち、自らの行為を認めた。それにもかかわらず、刑事処分されないことは有権者としても納税者としても許しがたい。市民の遵法意識もそぐ。
2.(略) 3.被告発人横山善道が岐阜県から、他の被告発人らが山県市から、いまだに、
多額の報酬等を受領し続けていることは著しく社会的公正を欠き国民の納税意欲をそぐ。
4. 山県市長が本件に関して告訴・告発をしない理由あるいは刑事処分を求めない理由として、被告発人らがいわゆる市長与党として市長選挙の超有力な支援者であり、被告発人らの市議会議員選挙においては「推薦者山県市長平野元」と表示した政治活動用ビラ(資料-第10)を配布し宣伝して歩いた等の特別な関係性や事情の存在が強く推測される。
5. 住民の代表たる者が、本件のような詐欺行為を経て公職に就きつつ、発覚後も現職として在任することは、政治不信を募らせるものでこれ以上放置できない。私たちは、選挙に関して詐欺等をした当事者は刑を科されるべき、かつ、速やかに公職を辞すべきとの強い憤りを持つ多くの市民の声、有権者の声を代弁してここに告発する。
以 上 |