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てらまち・ねっと



  安倍政権が今の国会で最重要と位置付ける地方創生の関連2法案が、衆議院の特別委員会で昨日、可決された。6日の本会議で衆議院を通過、見込みという。いずれ、参院でも可決し成立・・か。

 でも、「地方創生」というふれこみは極めて怪しさがある。元鳥取県知事・元総務大臣の片山善博氏は、今回の「地方創生」を批判して、「詐欺に遭う人は何回でも遭う。自治体は気を付けろ」と注意喚起している。片山氏の指摘の構図は、「詐欺にあう自治体とあわない自治体、詐欺を平気でする『政府』」。

 確かに、多重債務の人の相談などを受けていて感じることの一つは「詐欺的な被害にあいやすい人は何回でも遭う」、ということ。それと、経験から、「確かに、才能ではないかと思えるほどに『詐欺』をしてしまう人がいる」ということ。
 (関連)2014年10月1日ブログ ⇒ ◆片山善博氏の「地方創生」批判/「詐欺に遭う人は何回でも遭う。自治体は気を付けろ」

 片山氏が指摘するのは「地方を動揺させ、足元を見て政策を誘導する」ことであり、今回の政府の事前の宣伝・あおりは「自治体が消滅するとの警告」である。今回の法案の提案理由「・・人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し」とか「地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地域再生計画の認定の申請をしようとする地方公共団体による政府が講ずべき新たな措置に関する提案制度を創設する」とかは、確かに符合する。

 そももそ、首相が、政府に自らをトップとする地方創生本部を新設すると表明したのは今年の6月のこと。首相は(来年の統一地方選などの)選挙のために「地方創生」という大風呂敷を広げてはいないか、という指摘がある。
 ということで、まず報道を確認し、そのあと法案の概要や要点を政府情報から抜き出してブログに記録しておこう。

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●地方創生関連法案が特別委で可決 今国会で成立へ テレビ朝日 (11/05 14:45)
 安倍政権が今の国会で最重要と位置付ける地方創生の関連法案が、衆議院の特別委員会で可決されました。6日の本会議で衆議院を通過します。

 地方創生の関連法案は、その目的や基本理念を定めているほか、国の支援策を自治体側から提案できる制度を設けています。民主党や維新の党など野党4党は「法案に具体性がない」として、地方が自由に使える一括交付金の復活などを盛り込んだ対案を提出しましたが、否決されました。法案は6日の本会議で採決され、参議院に送られますが、今の国会で成立する見通しです。

●地方創生関連2法案、衆院特別委で賛成多数で可決  FFN 11/05 12:20
安倍政権が今の国会の最重要課題と位置づける、地方創生の関連2法案が、5日午前、衆議院の特別委員会で採決が行われ、与党と次世代の党の賛成多数で可決された。

法案は、地方創生の基本理念を盛り込んだ、「まち・ひと・しごと創生法案」と、活性化に取り組む自治体を国が一体的に支援する、地域再生法改正案の2案で、6日の本会議でも可決され、参議院に送られる見通し。

●内閣官房 国会提出法案 第187回 臨時国会
★まち・ひと・しごと創生法案 H26.09.29 概要 要綱 法律案・理由 参照条文
★地域再生法の一部を改正する法律案 H26.09.29 概要 要綱 法律案・理由 新旧対照表 参照条文


●まち・ひと・しごと創生法案
 ★まち・ひと・しごと創生法案の概要
(クリックすると拡大)


 第一八七回 閣第一号 まち・ひと・しごと創生法案 
    理 由
 我が国における急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくためには、まち・ひと・しごと創生が重要となっていることに鑑み、まち・ひと・しごと創生について、基本理念、国等の責務、まち・ひと・しごと創生総合戦略の作成等について定めるとともに、まち・ひと・しごと創生本部を設置する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

目次
 第一章 総則(第一条-第七条)
 第二章 まち・ひと・しごと創生総合戦略(第八条)
 第三章 都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(第九条・第十条)
 第四章 まち・ひと・しごと創生本部(第十一条-第二十条)
 附則
   第一章 総則
 (目的)第一条 この法律は、我が国における急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくためには、国民一人一人が夢や希望を持ち、潤いのある豊かな生活を安心して営むことができる地域社会の形成、地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保及び地域における魅力ある多様な就業の機会の創出を一体的に推進すること(以下「まち・ひと・しごと創生」という。)が重要となっていることに鑑み、まち・ひと・しごと創生について、基本理念、国等の責務、政府が講ずべきまち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための計画(以下「まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。)の作成等について定めるとともに、まち・ひと・しごと創生本部を設置することにより、まち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に実施することを目的とする。

 (基本理念)第二条 まち・ひと・しごと創生は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
 一 国民が個性豊かで魅力ある地域社会において潤いのある豊かな生活を営むことができるよう、それぞれの地域の実情に応じて環境の整備を図ること。
 二 日常生活及び社会生活を営む基盤となるサービスについて、その需要及び供給を長期的に見通しつつ、かつ、地域における住民の負担の程度を考慮して、事業者及び地域住民の理解と協力を得ながら、現在及び将来におけるその提供の確保を図ること。
 三 結婚や出産は個人の決定に基づくものであることを基本としつつ、結婚、出産又は育児についての希望を持つことができる社会が形成されるよう環境の整備を図ること。
 四 仕事と生活の調和を図ることができるよう環境の整備を図ること。
 五 地域の特性を生かした創業の促進や事業活動の活性化により、魅力ある就業の機会の創出を図ること。
 六 前各号に掲げる事項が行われるに当たっては、地域の実情に応じ、地方公共団体相互の連携協力による効率的かつ効果的な行政運営の確保を図ること。
 七 前各号に掲げる事項が行われるに当たっては、国、地方公共団体及び事業者が相互に連携を図りながら協力するよう努めること。

 (国の責務)第三条 国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、まち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 国の関係行政機関は、まち・ひと・しごと創生に関する施策の効率的かつ効果的な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
3 国は、地方公共団体その他の者が行うまち・ひと・しごと創生に関する取組のために必要となる情報の収集及び提供その他の支援を行うよう努めなければならない。
4 国は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、まち・ひと・しごと創生に関し、国民の関心と理解を深めるよう努めなければならない。

 (地方公共団体の責務)第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、まち・ひと・しごと創生に関し、国との適切な役割分担の下、地方公共団体が実施すべき施策として、その地方公共団体の区域の実情に応じた自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
・・・・・・・(略)・・・

●地域再生法改正案 ★議案名「地域再生法の一部を改正する法律案」の議案審議経過情報

 ★内閣法制局 提出理由
地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地域再生計画の認定の申請をしようとする地方公共団体による政府が講ずべき新たな措置に関する提案制度を創設するほか、認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、地域農林水産業振興施設整備計画の作成及びこれに基づく農地等の転用等の許可の特例並びに構造改革特別区域計画等の認定等の手続の特例を追加する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

(クリックすると拡大)


第一八七回 閣第二号 地域再生法の一部を改正する法律案
地域再生法(平成十七年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
・・・・・・(略)・・・
 第二条中「推進は」の下に「、少子高齢化が進展し、人口の減少が続くとともに、産業構造が変化する中で、地域の活力の向上及び持続的発展を図る観点から」を加える。

 第三条の二中「強化に関する施策」の下に「、地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する施策、地域における医療及び介護の総合的な確保に関する施策」を加え、第一章中同条の次に次の一条を加える。

 (多様な主体の連携及び協働)
第三条の三 国は、地域再生に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、関係行政機関の連携の強化を図るとともに、地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式会社地域経済活性化支援機構、地域再生を図るために行う事業を実施し、又は実施すると見込まれる者その他の関係者と相互に連携し、及び協働するよう努めなければならない。

 第四条第二項第四号中「同条第十項」を「同条第十五項」に改め、同条第六項中「第三項及び第四項」を「第四項及び第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 地域再生基本方針は、まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第▼▼▼号)第一条に規定するまち・ひと・しごと創生総合戦略、国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第二条第一項に規定する国土形成計画その他法律の規定による地域振興に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。

 第四条の二の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(新たな措置の提案)」を付し、第二章中同条の次に次の一条を加える。
第四条の三 次条第一項の規定による認定の申請をしようとする地方公共団体(都道府県、市町村(特別区を含む。)又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合若しくは広域連合をいい、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局を含む。以下同じ。)は、内閣総理大臣に対して、地域再生の推進のために政府が講ずべき新たな措置に関する提案をすることができる。
・・・・・・(略)・・・


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