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てらまち・ねっと



 選挙の時のポスター代などを税金で負担するという制度、これを悪用、『水増し』して公金を詐欺することが問題になった山県市。
 その後、全国で問題発覚。
 選挙カーや燃料費の不正受給も明らかになってきた。

 山県市の議員らの関係を捜査した岐阜県警は、「詐欺に当たる」と検察庁に書類送検した。
 
 しかし、岐阜地検は「不起訴」。
 検察審査会の「不起訴は不当」の議決を2回突きつけられながらも、
     ◆不起訴不当の速やかな議決/岐阜検察審査会/裁判員制度のプラス効果か
検察は今年1月末に3回目の不起訴決定。

 これ以上、検察に期待しても仕方ないと、私たちは「リコール」をすることにした。

 県選管によれば、県議のリコールは極めて珍しいという。
 同時リコールも同じく珍しいだろう。

 もちろん、その分、こちらは大変だけど、やるべきことはやるしかない。

 昨日3月5日、岐阜県庁の記者クラブで会見して公表。
 これから、準備のスタート。

 なお、署名収集は有権者の1/3なので大変なのは当然。
 しかも、収集期間が市議は30日、県議は60日と違う。
 加えて、今年は7月に参議院議員選挙があり、「5月26日から参院選投票日」のあいだは、署名収集の禁止期間となる。

 これらの要素をどのように組み合わせて、「いつ」を正式な手続きの開始とするか、思案どころ。

 ともかく、他の参考にもなると思い、昨日の県庁の記者会見で配布した資料を今日は紹介。もちろん、詳しいことは改めて紹介することになる。

 それらの印刷用のPDFは次。ちょっと重たいです。
  印刷用 記者クラブでの配布資料 PDF版 9ページ 1.44MB
 ・記者クラブ案内
 ・山県市での事件の経過
 ・検察審査会の「不起訴不当」議決文
 ・山県市議会でリコール関係の一般質問のための基礎データ(選管・回答)
 ・今朝、2010年3月6日の新聞記事

 (参考) このブログで 選挙ポスターなどの詐欺問題を特集しているカテゴリーは・・・
       山県市や全国各地の問題をまとめています。
   ⇒ ポスター、燃料費など選挙公営問題
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                              2010年3月3日
県政記者クラブの皆様 
                   山県市の条例改正を実現するための直接請求
         請求代表者  寺町知正 長屋正信
                         
選挙公営にかかる選挙ポスター代の過剰な請求を認めつつ
議員辞職しない岐阜県議と山県市議のリコールについて


いつもお世話になります。

今、「政治とカネ」が課題となっています。
首長や議員の選挙費用に関して「選挙公営」といって、選挙のときのポスター代、選挙カーの賃貸料やガソリン代、運転手の日当などを負担する制度があります。候補者から請求があったら税金で負担する制度です。

2004年4月に行われた山県市議会議員選挙にかかる選挙公営のポスター代水増し詐欺事件が2007年6月上旬に表面化しました。

2007年4月の県議選山県選挙区において山県市議から県議に転出した横山県議は、問題の発覚で、市議4人とともに、2007年6月15日に県庁で記者会見し謝罪しました。その後、市議長ら2人も認めました。県警は2007年7月12日に議員らを書類送検、その後、11月までに5人が市議を辞職しました。

他方で、横山善道県議、宮田軍作市議は辞職していません。

とはいえ、岐阜地検は2007年12月20日、全員を起訴猶予としました。

その後、岐阜検察審査会が2度、不起訴不当の議決をしましたが、検察はいずれも不起訴。

山県市民には、「県議や市議を辞めないならリコールすべき」との声が根強くあります。
検察が動かない中、市民の良識としてリコールをするになりました。

正式な「開始期日」は今時点では未定ですが、おおまかな時期については7月の参議院選挙があるところ、当該任期前の署名収集禁止期間があるので「その絡みの検討」が不可欠であること、かつ、「県議と市議の同時リコール運動」になること、これらから選挙管理委員会などに諸般確認の上で、市民サイドで調整していくことになります。

2010年3月5日(金)14時 のクラブでの説明による公表をもって、
県議・市議同時リコール運動の開始といたします。            
なお、2007年4月及び2003年4月に行われた「岐阜県議選」の全体に関する岐阜県の選挙公営におけるポスター代や選挙カーの選挙公営費請求に関しては、岐阜地裁で2件の住民訴訟が続いています。


2010年3月6日の新聞記事
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)


●山県市議2議員のリコールへ ポスター費水増し事件で
     中日 2010年3月6日
    リコールする考えを表明した寺町知正さん=岐阜市の県庁で
 2004年4月の山県市議選をめぐる選挙ポスター費水増し事件に関連し、同市議の寺町知正さん(56)らが5日、詐欺容疑で書類送検され起訴猶予となった横山善道県議と宮田軍作市議への解職請求(リコール)をする考えを明らかにした。

 両議員のリコール成立には、山県市民の3分の1(約8200人)の署名が必要で、市議なら1カ月、県議は2カ月の期間に集めなくてはならない。参院選の任期満了前2カ月間は署名活動が禁止されているため、2、3カ月以内に署名活動を始めるという。

 ポスター費水増しをめぐっては、県警が同年7月に市議ら12人を書類送検し、横山県議と宮田市議を除く5人が辞職。岐阜地検は全員を不起訴(起訴猶予)とし、2度にわたって検察審査会が不起訴不当の議決をしたが、地検は今年1月に再び不起訴(起訴猶予)とした。

 寺町さんは「裁判で責任を明確にしたかったが、検察にはもう期待できずリコールに踏み切ることにした。来春には県議選があり、責任をとらないまま任期を満了させるわけにはいかない」と経緯を説明した。 (中崎裕)


● 山県市議らのリコール準備 ポスター代水増し請求
  岐阜 2010年03月06日 08:29 
 2004年の山県市議選をめぐるポスター代水増し請求事件に絡み、同市の市民らが5日、当時の市議候補者だった横山善道県議(山県市選挙区)と宮田軍作市議の2氏について、リコール(解職請求)の準備を進めていることを明らかにした。

 7月の参院選を考慮しながら、署名は2、3カ月以内に始めたいとしている。リコールに必要な署名数は有権者の3分の1以上。

 同事件では、県警が詐欺容疑で2氏らを書類送検したが、岐阜地検は07年12月、起訴猶予処分とした。その後2度、岐阜検察審査会は不起訴不当議決をしたが、同地検はいずれも不起訴(起訴猶予)処分とした。

 県庁で会見した寺町知正市議は「検察の逃げの姿勢に納得できない」「書類送検された議員7人のうち、2氏以外は辞めた。社会的責任も問いたい」とリコールに踏み切る理由を説明。今後、市民団体をつくって行動する考えを示した。

 横山県議は取材に「ノーコメント」、宮田市議は「不起訴とされたことも踏まえ、これまで以上に市民のために働かせていただきたい」と話した。


●山県市議選ポスター費問題:解職請求の署名活動へ 県議らに寺町市議 /岐阜
     毎日新聞 2010年3月6日
 04年の山県市議選を巡る選挙ポスター代水増し請求事件で、寺町知正・同市議(56)は5日、詐欺容疑で書類送検された横山善道県議(56)と宮田軍作市議(68)に対し、地方自治法に基づき、リコール(解職請求)を目指して署名活動を始めると発表した。署名に必要な「解職請求代表者証明書」の交付を県選管と山県市選管に3カ月以内に申請する。

 事件を巡り7議員が詐欺容疑で書類送検され、全員が07年12月に不起訴処分となった。5人は議員辞職したが、横山県議と宮田市議は辞職しなかった。岐阜検察審査会は08年6月と09年10月に2度にわたって「不起訴不当」と議決したが、岐阜地検は1月22日付で3度目の不起訴(起訴猶予)処分とした。

 証明書の交付申請を受け、県選管と市選管は請求代表者の資格審査を行い、問題がなければ証明書を交付する。市議については30日間、県議は60日間の署名活動を行い、有権者の3分の1以上の署名を集めれば議員解職の賛否を問う住民投票を直接請求できる。投票者の過半数が解職に賛成すれば成立する。

 県選管によると2日現在の山県市の選挙人名簿登録者数は2万4677人。住民投票請求には8226人以上の署名が必要となる。【山田尚弘】


山県市の選挙ポスター代・水増し詐欺事件の経過       2010.3.5

●2004(H16)年4月 2003年4月に自治体合併してから、初の山県市議選挙。                     
定員22人に27人立候補。うち25人が選挙費用の公費での負担を請求

●2006年12月ごろ 各地の議会で選挙公営制度の改正や廃止の議論

●2007年 1月   山県市の選挙公営条例廃止の直接請求の開始
(条例改正するための直接請求 請求代表者 寺町知正・長屋正信)
      3月    山県市議会が自主的に同条例廃止を議決

4月    定例の岐阜県議選(市議から県議に転進=横山)
      4月    市民が04年選挙のポスター代水増しで岐阜県警に告発
4月    県警が印刷業者らの関連資料を収集、事情を聴く
6月 8日 県警が水増し請求したらしき山県市議らから詐欺容疑で事情聴取開始
  6月15日 市議から転出の横山県議と市議4人が事実を認めて岐阜県庁で謝罪会見
 6月26日 選挙ポスター代の水増し問題に山県市は調査のため弁護士の委員会を設置 
 6月29日 山県市議会定例会最終日、5人の辞職勧告決議案を否決
         午後、宮田市議が水増しを認めて、自宅で謝罪会見
  7月12日 議長が水増しを認めて、市役所で謝罪会見。  岐阜県警は現職市議6人、
市議から転進県議1人、会計責任者1人、印刷業者4人の12人書類送検
8月 3日 山県市は第三者委員会の報告に基づき、7人に149万円の返還を請求
6日 市議1人辞職
31日 市議1人辞職
10月 9日 この時点で辞職していない県議1人市議4人を市民が岐阜地検に告発
11月 8日 市議3人辞職
     12月20日 岐阜地検は、詐欺の疑いで書類送検されていた(元)市議ら7人と、印刷          
業者や市議の後援会会計責任者ら5人の計12人を「被害弁償が済み、罪を認めて反省している」として起訴猶予処分。別の市議1人を「請求手続きに関与していない」として嫌疑なしで、印刷業者1人を「元市議が1人でやったと認めている」として嫌疑不十分で、それぞれ不起訴処分にした。


●2008年1月 9日 市民ら、「元市議の横山善道県議」と「宮田軍作市議」を不起訴(起訴猶予)とした岐阜地検の処分を不服とし、岐阜検察審査会に審査を申立て
4月13日 定員22人を16人に減じての定例の山県市議選告示。無投票
   6月13日 岐阜検察審査会が1回目の不起訴不当の議決

●2009年3月31日 岐阜地検が2度目の不起訴決定
      7月 1日 市民が検察審査会に2度目の申し立て
10月23日 岐阜検察審査会が2度目の不起訴不当議決

●2010年1月22日 岐阜地検が3度目の不起訴決定

  山県市(旧高富町含む)での直接請求の歴史 
1991年 5月 ゴルフ場開発の賛否を問う住民投票条例制定の直接請求
94年11月 東海環状自動車道計画の都市計画決定に関する事務監査請求
2002年 4月 合併の意思を問う住民投票条例制定請求
7月 (市町村の合併の特例に関する法律による合併協議会設置の請求)
   03年11月 山県市に選挙広報を制定するための直接請求
   07年 1月 山県市の選挙公営条例廃止の直接請求
08年 1月 山県市の市長と議員のボーナス加算廃止の直接請求
       山県市の市長と議員の倫理条例制定の直接請求


 ● 2007年6月15日 横山県議が水増しを認めて県庁で謝罪会見した当時の新聞記事 印刷用PDF版 9ページ 2.86MB

 ● 2007年6月30日 宮田市議が水増しを認めて謝罪会見した当時の新聞記事 印刷用PDF版 4ページ 0.99MB

平成21年岐阜検索審査会審査事件(申立)第5,6号
 申立書記載罪名 詐欺   検察官裁定罪名 同上 検察審査会認定罪名 同上
                   岐阜検察審査会 議決年月日 平成21年10月23日

  議 決 の 要  旨
被疑者(第5号)(氏名) 横山善道  
  同(第6号)(氏名)宮田軍作

 上記被疑者らに対する詐欺被疑事件(岐阜地検平成20年検第101860,同101861号)につき,平成21年3月31目上記検察官がした不起訴処分の当否に関し,当検察審査会は,上記申立人らの申立てにより審査を行い,次のとおり議決する。

  議 決 の 趣 旨 本件不起訴処分は不当である。

  議 決 の 理  由
1 被疑事実の要旨
 被疑者横山善道及び同宮田軍作は,平成16年4月18日に執行された岐阜県山県市議会議員選挙の候補者であるが,「山県市議会議員及び山県市長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例」に基づく選挙公営制度により,山県市から選挙運動用ボスター費用が支給されることを利用して,選挙運動用ポスター費用名下に金員を詐取することを企て,

(1)被疑者横山は,同月22日,山県市役所総務課において,同課職員に対し,選挙運動用ボスターの真実の請求金額が84,000円であるにもかかわらず,請求金額欄に「368,550円」等と不正に水増しした金額を記載したポスターの作成を業とするヨツハシ株式会社代表取締役四橋英児名の請求書を提出し,同職員をして,同請求書に記載の請求金額が正規の請求金額であると誤信させ,よって,同年5月13日,ヨツハシ名義の当座預金口座に368,550円を振込入金させ,もって人を欺いて財物を交付させ

(2)被疑者宮田は,ほか1名と共謀の上,同年4月27日,山県市役所総務課において,同課職員に対し,選挙運動用ポスターの真実の請求金額が106,313円であるにもかかわらず,請求金額欄に「368,550円」等と不正に水増しした金額を記載したポスターの作成を業とする淺野収司名の請求書を提出し,同職員をして,同請求書に記載の請求金額が正規の請求金額であると誤信させ,よって,同年5月13日,上記淺野収司名義の普通預金口座に368,550円を振込入金させ,もって人を欺いて財物を交付させ

    たものである。

2 検察審査会の判断
(1)本件犯行が当選後に行われたということは,被疑者らは,市議会議員という自治体の代表者として,本来なら,一層,襟を正して市民の付託に応える立場になったのであるから,一般市民以上に高い倫理観が求められる。従って,本件選挙ポスター公営制度の運用について,山県市側に相応の落ち度があったとしても,選挙運動に要した費用を抑えようという動機自体,市民感情から言って,山県市に対し被害弁償済みとはいっても,余りにも公金意識をみじんも感じない悪質なものとして,酌量の余地は全くないものと思われる。

(2)被疑者横山が当選した平成19年4月22日施行の岐阜県議会議員選挙は,本件ポスター水増し事件が初めて社会に周知された同年6月以降より前に施行されたものであり,また,被疑者宮田の当選は,平成20年4月に施行された山県市議会議員選挙における無投票当選であった。

 従って,上記の事実からして,果たして,検察官の主張する地域住民の選挙という民主主義的プロセスを経て選任されたものにあたるとは,到底言えないものと思われる。                             
 以上により,本件起訴猶予の裁定は,寛大にすぎると思われるので,到底納得できない。再捜査,再検討の上,被疑者らの刑事責任を厳しく追及されるよう,上記趣旨のとおり議決する。


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