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2005年7月15日(金)、岐阜県営渡船に関する住民訴訟で、裁判所の現地検証がありました。
裁判官が公式に現地を検証するということは、訴訟では極めて稀なことです。
裁判官ら裁判所関係者、被告代理人ら、県や町、船頭関係者に原告、総勢約20名。
渡船の現地は、イラスト中央の海津町、八開村、立田村に囲まれた川のピンクの線の部分

検証は、渡船の現場や周辺の状況の確認、実際に舟にのっての体感・・・
この日の陸の猛暑に比して、長良川を渡る舟の上は、涼しく快適でした。
・写真①は、船着場から対岸にテスト運行する地元関係者
・写真②は、船着場と集落との間にある高さ10数メートルの堤防・道路上の船頭の常駐小屋
トラックがひっきりなしに走ります。小屋に常駐する義務があるのに、誰も常駐せず、委託料のみ受け取っていたので「カラ渡船」と名づけました。
・写真③は、当番船頭のいる集落側。① ② ③
被告地元側の裁判での言い分は、「船着場に舟に乗りたい人が来たら、集落の誰かが見つけて、当番船頭に連絡するので、常駐していないことの問題はない」、というもの。被告県知事側も同様
乗船希望者が訪れたとき、誰が堤防越しに見つけられるというのでしょう ?
あるいは、船着場で見つけたとき、誰が、どう、連絡するというのでしょう ?
そういうことを、税金で雇った弁護士が書いて、真面目に裁判の文書として提出してくれるわけですから、住民、納税者は・・・・
違法な支出があっても、地方自治法第242条は住民訴訟において返還を求めることができるのは、「支出から一年という原則」を定めています。私たちは、県や町が渡船の管理・運営の事実がほとんどないにもかかわらず、関係者らの認識のもと、「カラ支出」が行われていた極めて悪質なケースで特別な場合だとして、過去5年分の合計約2000万円を岐阜県に返すように訴えています。
1999年の提訴から既に6年以上。今年9月に結審の予定です。判決は、年内にされるでしょう。
この住民訴訟のまとめ
≪この訴訟の意義≫
岐阜県及び愛知県は、単独あるいは共同で県営(無料)渡船事業を行っています。しかし、この多く(岐阜市の「小紅の渡」を除く)は、殆ど利用のない実態です。それにもかかわらず周年全日執務した、として多額の委託料等が支出され続けて来ました(総額方式)。1999年度からは運行実績に応じて支払う契約に変わりました(実績方式)。
“カラ”業務というしかないにもかかわらず、常時勤務したとして虚偽の業務報告をなし、県もこれを黙認してきたと判断されます。業務報告が事実と異なるように故意、秘密裏に粉飾されていたわけですから、極めて悪質であり、同時にこれらを県民が知ることは困難で、正当な理由がありますので、1999年6月から過去4年分と1999年の予算分約2000万円について住民監査請求、住民訴訟としました。
まじめな他県の例 富山県営渡船 高知県営渡船
この渡船場あたりでは、今年05年8月、世界ボート選手権大会が開催されます。何か、皮肉なことですね。
なお、この場所は建設の是非でもめた「長良川河口堰」からそれほど遠くないところ。
河口堰事業者のページ ある反対運動のページ
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