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てらまち・ねっと



 沖縄の宮古島のゴミ訴訟のことが話題になっている。
 昨日は、沖縄タイムスが★≪「市の名誉を傷つけた」宮古島で異例の事態 発端となったごみ問題とは…?≫ とまとめていた。

 そこで過去の経過の記録などをまとめて、見出しと冒頭部だけとどめておこう。

●ゴミ撤去訴訟めぐり宮古島市が市民提訴/琉球放送 2019/09/04
●社説[宮古島市が市民を逆提訴へ]「言論封じ」を危惧する/沖縄 2019年8月30日

●不法投棄ごみ処理で市民の訴え棄却/ 琉球朝日放送 2018年3月27日
●市職員の有罪確定/不法投棄ごみ問題 控訴せず、3日付で失職/宮古毎日 2018年7月4日
●地裁、原告側の請求棄却/「撤去事業の契約は違法と言えない」 不法投棄ごみ訴訟/宮古毎日 2018年3月28日

●市民有志が市を提訴/不法投棄ごみ残存問題 「違法公金支出」と訴え/下地市長らに賠償請求/宮古毎日 2016年1月9日
●高裁、原告側の請求棄却/不法投棄ごみ訴訟 「各支出命令は違法と言えない」/宮古毎日 2018年12月12日
●最高裁、原告側の上告棄却/不法投棄ごみ訴訟/宮古毎日 2019年6月8日
 
 なお、今朝の気温は25度。ウォーキングは快適。昨日9月10日の私のブログへのアクセス情報は「閲覧4,400 訪問者数1,728」。


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●「市の名誉を傷つけた」宮古島で異例の事態 発端となったごみ問題とは…?
        沖縄タイムス 9/10

●ゴミ撤去訴訟めぐり宮古島市が市民提訴
          琉球放送 2019/09/04
最高裁で訴えが棄却された宮古島市の不法投棄ごみの裁判をめぐり宮古島市は原告だった市民らを名誉毀損で訴える議案を市議会に提案しました。

不法投棄ごみ訴訟は宮古島市が2014年度に実施した不法投棄ゴミ撤去事業で市の職員と業者が計量データを改ざんするなど問題が明らかになったため市民が市長らに事業費の返還を求め最高裁まで争われましたが、市民らの訴えは退けられました。

宮古島市は9月定例会で住民訴訟の原告6人が「虚偽の主張を続け市の名誉を傷つけた」などとして1100万円の損害賠償を求める裁判を起こすため議案を提出しました。

4日の本会議では市の判断に質問が相次ぎこれに対し長濱政治副市長は「原告側の報告会での発言や主張が最終的な契機となった。明らかに行政の足を引っ張っているということで決断した」などと述べました。

議案は今後、委員会での集中審議を経て今月25日の最終本会議で採決が行われる見通しで市民を相手取った異例の訴訟に議会がどう判断するか注目されます。

●社説[宮古島市が市民を逆提訴へ]「言論封じ」を危惧する
       沖縄 2019年8月30日
 宮古島市の不法投棄ごみ撤去事業は違法だとし、市民らが公金の返還を求めた住民訴訟に関連して、今度は市が市民らを訴える方針を明らかにした。

 住民訴訟で市の勝訴が確定しているにもかかわらず、名誉を毀損(きそん)されたとして提訴に踏み切るというのはどういうことなのか。

 市は提訴の理由を、訴訟で市民側が「事業費が違法に高額で、違法な契約を締結し、違法な支出を阻止すべき指揮監督義務を怠ったと虚偽の主張をした」ことなどを挙げ、市の名誉が傷つけられたとしている。

 下地敏彦市長は市が適正な処理をしたことを市民に知ってもらい、市の名誉を回復したいと話している。

 ただ、何を根拠にどういう名誉毀損があったかなどについて詳細な説明はなされていない。裁判で違法性に言及したり、反対の意見を主張することは当然のことである。そもそも住民訴訟では市の違法性がないとの判決が出ている。ここで名誉は回復されたのではないか。

 新たに市民を提訴することは、行政をチェックする側の意見や批判的な発言を封じ込めることになりかねない。抗議活動や運動などを萎縮させることにもつながる。

 市側は損害賠償額について、裁判でかかった弁護士費用や旅費、名誉毀損に対する賠償額、今後の訴訟の費用を根拠に1100万円を請求するとしている。

 行政側が住民をむやみに訴える公権力の乱用が危惧される。

    ■    ■
 市が2014年度に実施した不法投棄ごみの撤去事業を巡る訴訟は、市民らの住民監査請求が認められなかったことに始まる。

 市内に住む男女6人が16年、3カ所にあったごみを全て撤去する契約だったにもかかわらず、市がごみの総量を把握せずに高額な契約を結んだなどとして訴訟を起こした。

 18年3月の那覇地裁判決は、市が業者と結んだ契約について「違法とはいえない」として市民側が敗訴。市民側は控訴したが、同年12月に福岡高裁那覇支部は「市に違法性はない」と退けた。最高裁も上告を棄却している。

 訴訟とは別に、不法投棄ごみ計量票の写しを改ざんし、市議会に提出したとして虚偽有印公文書作成・同行使の罪で市職員が有罪になった。

 違法性は認められないとする司法判断の一方で、事業のずさんさも明らかになった。

    ■    ■
 近年、政府機関や大企業が、言論などを封じ込めることを目的に提訴する「スラップ訴訟」が相次いでいる。

 政治・社会的に重要な問題に、批判的な意見や異議を唱える人々を訴えるケースで、「恫喝(どうかつ)裁判」ともいわれる。アメリカでは1980年代に社会問題化し、被害を防ぐ法律ができた。日本にはない。

 スラップ訴訟といわれた東村高江のヘリパッド建設を巡る訴訟は、国が工事に反対する市民を通行妨害で訴えた。

 行政に不都合な言動を抑え込む風潮は民主主義の危機といえる。

●不法投棄ごみ処理で市民の訴え棄却
       琉球朝日放送 2018年3月27日
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不法投棄ごみ処理で市民の訴え棄却
宮古島市で不法投棄されたごみが処理されずに残っていた問題をめぐり、市民らが事業費の返還を求めた裁判の判決で、裁判所は市民の訴えを退けました。

この裁判は、不法投棄されたごみを撤去する宮古島市の事業で、ごみが残っているのに業者に約2250万円が不当に支払われたとして、市民らが、下地市長や当時の担当部長など4人に事業費の全額返還を求めているものです。

3月27日の判決で、那覇地方裁判所の森鍵一裁判長は市長らの責任は認められないとしたうえで「(市と業者との)契約の締結が違法とは言えない」として原告らの訴えを棄却する判決を言い渡しました。

判決を受け市民側の弁護士は「問題視してきた点について全く議論されていない。不当な判決だ」とし「原告と相談して控訴するか決める」としています。

一方、宮古島市は「市の主張が認められた。当然の判決だ」としています。


●市職員の有罪確定/不法投棄ごみ問題 控訴せず、3日付で失職
       宮古毎日 2018年7月4日
 不法投棄ごみ残存問題の訴訟で、虚偽有印公文書作成と同行使で懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受けていた市環境衛生課長補佐の 被告(45)に対する刑が2日までに確定した。・・・(略)・・・

●地裁、原告側の請求棄却/「撤去事業の契約は違法と言えない」 不法投棄ごみ訴訟
          宮古毎日 2018年3月28日
 【那覇支社】宮古島市が2014年度に行った不法投棄ごみ撤去事業をめぐり、市に損害を与えたとして同事業の予算額2251万8000円などを市から下地敏彦市長らに請求するよう求めていた住民訴訟で27日、那覇地裁(森鍵一裁判長)は請求を棄却する判決を下した。同地裁は、ごみ撤去事業の契約は違法と言えず、下地市長に部下を監督する義務違反があったとはいえないと認定した・・・(略)・・・

●市民有志が市を提訴/不法投棄ごみ残存問題 「違法公金支出」と訴え/下地市長らに賠償請求
        宮古毎日 2016年1月9日
 不法投棄ごみ残存問題で住民監査請求を「却下」された市民有志6人が8日、那覇地方裁判所に住民訴訟を提起した。訴状では、違法な公金支出で宮古島市に損害を与えたとして下地敏彦市長を含む市の幹部職員4人に2014年度に実施した不法投棄ごみ撤去事業の予算額2251万8000円全額を市から4人に請求するよう求めている。疑問と疑惑が次々と出ていながら、いまだに全容解明に向けた糸口すら見いだせていないこの問題は、司法の場で判断されることとなった。・・・(略)・・・

●高裁、原告側の請求棄却/不法投棄ごみ訴訟 「各支出命令は違法と言えない」
         宮古毎日 2018年12月12日
 【那覇支社】宮古島市が2014年度に行った不法投棄ごみ撤去事業をめぐり、市に損害を与えたとして同事業の予算額2251万8000円などを市から下地敏彦市長らに請求するよう求めていた住民訴訟の控訴審判決が日、福岡高裁那覇支部であった。大久保正道裁判長は訴えを退けた一審判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。・・・(略)・・・

●最高裁、原告側の上告棄却/不法投棄ごみ訴訟
       宮古毎日 2019年6月8日
 【那覇支社】宮古島市が2014年度に行った不法投棄ごみ撤去事業で市に損害を与えたとして、同事業の予算額2251万円などを市が下地敏彦市長らに請求するよう求めていた住民訴訟で、最高裁が訴えを棄却していたことが分かった。最高裁の決定は4月26日付。・・・(略)・・・

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