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てらまち・ねっと



 建物や施設を設置し管理している側が、特定の人や団体の使用を拒否して社会問題になることが時々ある。
 そんな時、「今の時代になっても、こんなことが起きるのか」と感じる。

 先日は、クジラの捕獲問題で取り上げられることの多い和歌山県太地町の施設の入館拒否に関して、裁判所が町に「損害賠償を命令」した。
 ★≪思想・良心や表現の自由を保障した憲法の趣旨を踏まえ、女性は情報を得ようとする行為を妨げられたと判断≫(朝日)という。
 今日はこの関係の情報を記録した。

 なお、12年目になった私のブログ、gooブログからの今朝の通知は「3月28日のアクセス数 閲覧数 6.040 訪問者数 1.572」だった。

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 ●太地町立くじらの博物館/公式ウェブ
世界一のスケールを誇るくじらの博物館には、鯨の生態や捕鯨に関する学習・教育資料などおよそ1,000点に及ぶ貴重なものが展示されていて、わが国捕鯨発祥の地として昔から現代までのおよそ400年の歴史を目の当たりに興味深くひもといていただけます。

 ●太地町立くじらの博物館/じゃらん


 ●くじらの博物館/ウィキペディア
 太地町立くじらの博物館は、沿岸捕鯨で栄えた和歌山県東牟婁郡太地町のくじら浜公園にある博物館。鯨の博物館としては世界最大級の規模である。・・・

 ●イルカ追い込み漁/ウィキペディア
 イルカ追い込み漁は、捕鯨の手法の一つで、クジラを対象とした追い込み漁である。いわゆるイルカと呼ばれるような小型の歯クジラに対して主に使われ、船と魚網で大海に至る抜け道を塞ぎ、入り江や浜辺に追い込んで捕獲する。・・・

●太地町に11万円賠償命令=イルカ保護団体の入館拒否—和歌山地裁
     ウォール・ストリート・ジャーナル日本版/時事通信社 2016年3月25日
 和歌山県太地町の「町立くじらの博物館」が捕鯨反対の外国人であることを理由に入館を拒否したのは憲法に違反するとして、イルカ保護団体のオーストラリア人女性が町を相手に約330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、和歌山地裁であった。橋本真一裁判長は原告の精神的苦痛を認め、町に11万円の支払いを命じた。憲法違反は認めなかった。

 判決によると、原告のサラ・ルーカスさん(31)らは2014年2月9日、くじらの博物館を訪問。入場券の販売窓口で職員に「反捕鯨の方は入館できません」と英語で書かれたカードを示され、入館を拒まれた。訴訟で町側は原告らが同5日に入館した際、無断で取材や撮影を始めたためだと主張し、人種差別を否定した。

 橋本裁判長は、今回の場合は町博物館条例が定めた入館拒否の要件を欠き、違法と判断。「原告が展示内容の情報を得る行為が不当に制約された」と述べ、精神的苦痛を認めた。カードについても「思想を理由に入館拒否する記載内容は、憲法上問題がある」と指摘した。 

●反捕鯨理由に博物館入館拒否、太地町に賠償命令
         読売 2016年03月25日
 捕鯨に反対していることを理由に和歌山県太地町立くじらの博物館への入館を拒否され、精神的苦痛を受けたなどとして、オーストラリア人女性(31)が町に335万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、和歌山地裁であり、橋本真一裁判長は訴えの一部を認め、町に11万円を支払うよう命じた。

 訴状などによると、自然保護団体メンバーの女性は2014年2月9日、同館の入場券を購入しようとして、職員から「捕鯨反対の方は博物館には入館できません」などと記載されたプラカードをみせられ、入館を拒否されたと主張。思想・信条の自由を保障した憲法に反するとして同年5月に提訴した。

 これに対し、町は、女性らがこの数日前に、「観光目的」と偽って同館を訪れ、ビデオ撮影などの取材活動をしたとして、他の来館者の迷惑になるおそれがあったため、入館を拒否したと反論していた。

●反捕鯨で入館拒否「違法」 地裁判決、太地町に賠償命令
       朝日 2016年3月26日山田暢史、伊吹早織、東孝司
 反イルカ漁団体に所属するオーストラリア人の女性が、和歌山県太地町の町立くじらの博物館に入館を拒まれたのは違法として、町に慰謝料など335万円を求めた訴訟の判決が25日、和歌山地裁であった。橋本真一裁判長は、思想・良心や表現の自由を保障した憲法の趣旨を踏まえ、女性は情報を得ようとする行為を妨げられたと判断。町に11万円の支払いを命じた。

 原告はジャーナリストのサラ・ルーカスさん(31)。2014年2月に博物館を訪れた際、職員から「捕鯨反対の人は入館できない」と書かれたプラカードを示されて入場を拒否され、憲法上の権利を侵害されたと訴えていた。

 判決は、来訪の主な目的は反捕鯨の考えを広く社会に表明する点にあるが、展示物から捕鯨を学ぼうとする動機が全くなかったともいえないと指摘。情報を得る行為の尊重は憲法上の要請でもあるとして、原告は入館拒否で精神的損害を受けたと認定した。プラカードの文言も「思想による不利益な取り扱い」で憲法上問題があると述べた。

●「くじらの博物館」反対外国人の入館拒否訴訟、太地町に11万円支払い命じる 和歌山地裁
     産経 2016.3.25
 和歌山県太地町の「町立くじらの博物館」で、捕鯨に反対する外国人であることを理由に入館を断られたとして、オーストラリア人の女性ジャーナリスト、サラ・ルーカスさん(31)が町に慰謝料など約330万円を求めた訴訟の判決が25日、和歌山地裁であり、橋本真一裁判長は町に11万円の支払いを命じた。

 訴状によると、ルーカスさんは平成26年2月に同博物館を訪れた際、職員から「捕鯨反対の方は入館できません」と英語で書かれたプラカードを見せられ、入館を断念。ルーカスさんはイルカ漁に反対する団体の代表といい、「入館拒否は人種や思想信条による差別そのものだ」と主張していた。

 これに対し、町側は「以前に『観光目的』として入館したが、館内で撮影を始めたため注意していた。他の入館者の迷惑になるおそれがあると考え、入館を拒否した」と反論し、請求棄却を求めていた。

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