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てらまち・ねっと



 今年春の千葉県知事選挙で、自民党を偽って「完全無所属」を標榜して当選した森田知事、不正献金問題なども明らかになり、千葉県民を中心に全国の人が告発していた。

 先日、千葉地検が不起訴と決定。
 当然、検察審査会に申し立てる流れ。

 兵庫県明石歩道橋事故は、4度目の不起訴。
 こちらは、今年5月から適用された改正検察審査会法に基づき、再度審査で、審査員11人中8人が「起訴すべき」と議決すれば、裁判所が指定した弁護士が検察官に代わって起訴し、公判に臨む。
 起訴議決が出れば、この新制度の全国初のケースとなる。


2009.4.6 告発のこと
       ⇒ ◆「森田健作を告発する会」の発足・告発人全国募集 /今日登庁の千葉県知事/選挙プランナー諸費は?

208.6.17 私たちの告発例
   ⇒ ◆不起訴不当議決/検察審査会/「県議と市議はコメントできない」(NHK)
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森田健作氏を告発する会
  ついにXデー 結果は不起訴! 県民は不服! 2009.10.01 Thu記者会見
森田健作知事への刑事告発に対する千葉地方検察庁の処分決定について
                                  2009年9月30日
 我々は、2009年4月15日、被告発人森田健作氏を、公職選挙法第235条第1項の罪に該当、また被告発人氏名不詳として、政治資金規正法(平成18年12月改正前)第26条の2により処罰の対象とされる同法第22条の5に違反するという理由で、捜査の上、厳重な処罰を願いたいとして、853名の委任状を添えて千葉地方検察庁に刑事告発を行った。

 その後、多くの賛同者とともに、今日まで検察庁による「受理」および厳正なる捜査を期待し、一日千秋の想いで同被告人に対する「起訴処分」を待ち続けてきた。その間も同被告発人森田健作氏は、自民党支部長の座に座り続け、告発された案件はもとより、自民党国会議員からの寄付金記載漏れや、公立高校で行なった講演会の講師料を政治団体で受け取るなどの所得税法違反の問題など、新たに出てきた疑惑に関しても、県民と議会に対する説明責任を放棄したままであり、知事としての資質を疑うほかない。

 本日、千葉地方検察庁から代理人弁護士の呼び出があり、ついに「不起訴処分」という最悪の事態を告げられることとなった。

 「完全無所属」を標榜し、法定ビラ等で虚偽記載により選挙民を欺いたこと、また、明らかに政治資金規正法に違反した行為を行ったこと、こうした事実が歴然としているにもかかわらず、証拠と照らして十分に捜査検証することもなく、不起訴処分としたことはまことに遺憾であり、われわれとしてはこの結果を断じて受け入れることはできない。千葉地方検察庁に厳重に抗議するものである。

 また我々は、今回の不起訴決定に対し、検察審査会にすみやかに不服審査を申し立て、厳正なる再審査を願い出ることとした。今度こそ、当局の中立公正なる判断によって、われわれの申し立てが正当に受け入れられることを強く期待する次第である。
           告発人ら代理人 弁護士    西島  和
           「森田健作氏を告発する会」代表 井村弘子
                                  他853名


●森田健作知事を不起訴処分 「完全無所属」は嫌疑不十分
     2009/09/30 19:23 【共同通信】
 3月の千葉県知事選で「完全無所属」をうたい初当選した森田健作知事は公選法違反にあたるなどとして、市民団体が告発した問題で、千葉地検は30日、嫌疑不十分として知事を不起訴処分にしたことを明らかにした。

 市民団体は「不起訴処分はまことに遺憾」として検察審査会に審査を申し立てる方針。

 告発状は、森田知事が自民党東京都衆議院選挙区第2支部の代表を務めながら知事選の法定ビラに「完全無所属」と記したのは公選法235条1項違反(虚偽事項の公表)にあたるとしたが、地検は「(自民党から)所属党派証明書の交付を受けていない以上、無所属とせざるを得ない」と判断。

 また同支部が2005~06年、外国人や外国法人の持ち株比率が50%を超えていたディスカウントストア大手「ドン・キホーテ」(東京)から受けた献金980万円は、当時の政治資金規正法22条に違反すると告発した点では「寄付者の持ち株比率について認識があったとは認定できない」と説明した。

●森田知事「完全無所属」は不起訴 千葉地検
       朝日 2009年10月1日0時14分
 千葉県の森田健作知事が3月の知事選で、自民党員で東京都内の同党支部長(現在は解散)を務めながら「完全無所属」を掲げて選挙活動した問題で、千葉地検は30日、市民団体が刑事告発していた公職選挙法違反(虚偽事項の公表)などの疑いについて、不起訴処分(嫌疑不十分)にしたと発表した。
 
同地検は、「法令上、政党への実際の所属の有無にかかわらず、政党からの公認を受けていない以上、無所属とせざるを得ない」と説明した。

●森田健作知事「完全無所属」告発、不起訴に
        2009年9月30日20時32分 読売新聞
 千葉地検は30日、3月に行われた千葉県知事選の法定ビラを巡り、市民団体「森田健作氏を告発する会」(井村弘子代表)から公職選挙法違反容疑で告発されていた森田健作知事を、嫌疑不十分などで不起訴にしたと発表した。

 同会は、不服として検察審査会に審査を申し立てる方針。

 同会は、森田知事が当時、自民党東京都衆議院選挙区第2支部の支部長でありながら、法定ビラに「完全無所属」と、政党とは無関係のように表記したことが、公選法で禁じる虚偽事項の公表にあたるとしていた。

 地検幹部は不起訴の理由について、「『完全無所属』が、どの政党にも所属していないという意味で使われているとは断定できない」と説明した。

 森田知事は「検察が適正に調べた結果であり、当方の説明を理解していただけた」とのコメントを出した。

●告発の不起訴判断に森田知事「理解得た」
               サンケイ 2009.9.30 23:04
 「非常に残念。森田知事のいい加減さを検察が認めたという感じ。納得できない」。千葉地検による森田健作知事の不起訴処分を受けて、市民団体「森田健作氏を告発する会」の井村弘子代表(88)は30日、県庁で記者会見し、怒りをあらわにした。一方、森田知事は「(検察に)私の説明を十分ご理解いただけた」とコメント。知事就任後、告発に発展した問題は一つの区切りを迎えた。

 同会の西島和(いずみ)弁護士は会見で、公選法違反について、地検は「『完全無所属』という表記だが、政党推薦を受けていないことは事実。『自民党をやめた』など明確な言葉はなく、違法ではない」と説明したという。また、政治資金規正法についても、地検は「森田知事が『法律自体を知らなかった』と話し、違反認識がない。もしくは違反認識があったことを立証できない」と、いずれも嫌疑不十分で不起訴処分にしたとしている。同会の大野博美県議は「時効の関係もあるので、すみやかに検察審査会に不服申し立てをする」と、引き続き争う姿勢を示した。

 森田知事は同会が4月に告発した際、「(自民党から)所属党派証明書をもらっておらず、無所属で立候補した」として、「完全無所属」であることに問題はないと反論。また、森田知事が代表を務めていた「自民党東京都衆議院選挙区第2支部」が当時の政治資金規正法が禁じた、外国人、外国法人の持ち株比率が50%を超えた企業「ドン・キホーテ」から献金を受け取ったとした問題についても、「刑事罰に触れるものではなく、法律上の問題はない」と繰り返し主張していた。

 森田知事は7月、自民党を離党し、同支部を解散。今回の判断について「検察が適正に調べた結果だ」と評価している。

●森田知事:企業・団体から1734万円 解散の自民支部受け皿に /千葉
       毎日新聞 2009年9月30日 
 今年の知事選で「完全無所属」を名乗って当選した森田健作知事が代表を務め、強い批判を浴びた「自民党東京都衆議院選挙区第2支部」(東京都中央区京橋、現在は解散)の08年分政治資金収支報告書も、都選管から発表された。同支部は08年の1年間に、企業・団体の8社・法人から計1734万円を集める一方で、森田知事の資金管理団体へ1212万円を寄付した。

 同支部の08年度1年間の収入の合計は1866万円。このうち個人献金は32万円で、企業団体献金が大半を占めている。一方、光熱水費や備品・消耗品費、事務所費はゼロで、活動実態はみられず、資金管理団体「森田健作政経懇話会」へ多額の寄付を行っている。違法ではないものの、企業献金の受け皿となっていたのは明白だ。

 献金企業には過去の一時期、外資比率で政治資金規正法に抵触していた可能性が指摘された「ドン・キホーテ」(360万円)も含まれている。

 一方、資金管理団体へ流れた金がどう使われたかは、所管の総務省が30日公表する同政経懇話会の収支報告書で判明する。


●4度目不起訴で神戸地検が遺族らに説明会 兵庫県明石歩道橋事故 
         サンケイ 2009.10.4 21:27
 兵庫県明石市で平成13年7月、花火大会の見物客11人が犠牲となった歩道橋事故で、業務上過失致死傷容疑で書類送検された当時の明石署副署長(62)を4度目の不起訴処分とした神戸地検は4日、遺族らを対象に処分内容の説明会を開いた。

 説明会には、次男の智仁ちゃん=当時(2)=を亡くした遺族会代表の下村誠治さん(51)ら7遺族8人が出席した。

 遺族らによると地検は、神戸第2検察審査会が7月に議決した「起訴相当」に対する再捜査の結果を報告。元副署長らを再聴取するなどしたが、元副署長は当日の警備を同署の元地域官(59)=業務上過失致死傷罪で有罪判決を受け上告中=に委ねていたほか、現場の危険性も認識していなかったとして、これまでと同様、嫌疑不十分で不起訴にしたと説明したという。

 また、同罪の時効は5年だが同審査会が、元地域官が上告中のため、刑事訴訟法の「共犯の公判中は時効が停止する」との規定から時効には当たらないと議決した点については、地検は判断を示さなかったという。

 今後は改正検察審査会法に基づき、神戸第2検察審査会が再審査に入る。再審査では、検察官に意見を述べる機会が与えられる。有権者から選ばれた審査員11人中8人が「起訴すべき」と判断すれば、裁判所が指定した弁護士が検察官に代わって起訴し、公判に臨むことになる。起訴議決が出れば、全国初のケースとなる。

●神戸地検「危険性認識ない」 花火大会事故で遺族に説明
             2009/10/04 19:44 【共同通信】

 2001年に兵庫県明石市で11人が死亡した花火大会事故で、業務上過失致死傷容疑で書類送検された当時の県警明石署榊和晄副署長(62)を4度目の不起訴にした神戸地検は4日、遺族ら11人に処分内容を説明した。

 遺族らによると地検は、元副署長が同署の元地域官(59)=業務上過失致死傷罪で有罪判決を受け上告中=に当日の警備を委ねていたほか、現場の危険性も認識していなかったと説明。過去3度と同様、嫌疑不十分で不起訴にしたことを明らかにしたという。

 妻を亡くした草替与一郎さん(82)は説明会後に「真相解明に程遠い姿勢。失望と怒りでいっぱいだ」と話した。

 今年5月に遺族が不起訴は不当と審査を申し立てたのを受け、検察審査会は7月に起訴相当と議決。再捜査した地検が9月30日に不起訴にした。

 審査会は改正検察審査会法に基づき今後、再度審査に取りかかり、有権者から選ばれた審査員11人中8人が「起訴すべき」と議決すれば、裁判所の指定する弁護士が起訴、公判も担当する。

●「同じ事の繰り返し」=検察は市民感覚反映を-歩道橋事故遺族
        時事 2009/10/04-21:37
 明石歩道橋事故で元明石署副署長を4回目の不起訴処分とした神戸地検の説明後、事故の遺族らが4日午後、神戸市で記者会見し、「また同じ事の繰り返し」と述べ、怒りと失望の声を上げた。
 事故で次男を亡くした下村誠治さん(51)は「検察と一般市民の考え方が違う。(検察審査会の)起訴相当議決は全く関係ないという見解だ」と批判。起訴議決制度を盛り込んで改正された検察審査会法について、「改正は一体何だったのか。想像はできたがあきれた」と吐き捨てるように言った。
 2人の子供を失った有馬正春さん(50)は「検察の姿勢が変わらないことが残念。もっと市民感情を持つように(姿勢を)切り替えてほしい」と訴えた>

●霧島殺人不起訴 検審申し立てを検討 被害者夫 「なぜ責任能力ない」
         2009/10/03付 西日本新聞朝刊
2009年10月3日 01:25 カテゴリー:九州 > 鹿児島
 鹿児島県霧島市の女性2人殺害事件で、殺人などの容疑で送検された男性(26)の不起訴処分が決まったことについて、被害者の1人、堀之内明美さん=当時(50)=の夫の忍さん(51)は西日本新聞社の取材に対し、不起訴を不服とし、検察審査会への申し立てを検討していることを明らかにした。

 市民11人で審査する検察審査会は、8人以上が起訴すべきと判断すると「起訴相当」、6人以上で「不起訴不当」と議決される。5月施行の改正検察審査会法で、起訴相当が2度議決されると、裁判所が指定した弁護士が検察官役として起訴し、裁判が行われることになった。

 忍さんは「事件まで普通に日常生活を送っていた男性に、なぜ刑事責任能力がないと言えるのか」と語り、申し立てによって、市民の判断を仰ぎたいとしている。

●「検察審査会制度」知って 申し立て昨年わずか6件
       2009年10月3日 読売新聞
 「法の日週間」(7日まで)に合わせ、高松検察審査協会(森岡清喜会長)は2日、検察審査会制度をPRする活動を高松市のJR高松駅前で行った。検察官が不起訴処分とした事件について、被害者らの申し立てを受けて市民が妥当性を判断する制度だが、認知度が低いため、県内では昨年までの3年間で、3万5000件以上の不起訴処分に対して申立件数は91件。同協会は「裁判員と同様、国民が司法に参加する重要な制度。ぜひ、知ってほしい」と訴える。

 制度は1948年に始まり、有権者から選ばれた11人が半年の任期で審査員を務める。不起訴処分事件の被害者や遺族から申し立てがあると、「起訴相当」「不起訴不当」「不起訴相当」のいずれかを議決。「起訴相当」「不起訴不当」の場合は検察などが再捜査する。

 裁判員制度の導入に伴って権限も強化。助言役として弁護士が加わり、同じ事件で審査会が2度、「起訴相当」の議決をすれば、検察官に代わって弁護士が起訴する仕組みとなった。

 県内では高松、丸亀両市に審査会を設置。地検によると、事件のおよそ半分は不起訴になるといい、昨年は2万313件のうち1万1360件だった。ところが、申し立ては6件にとどまり、2007年も不起訴1万1898件に対して25件、06年も1万2534件に60件と少ない。

 そのため、過去5年間で「起訴相当」の議決はなく、07年に「不起訴不当」が1件あったのみ。審査員経験者でつくる同協会の森岡会長は「制度を知らず、泣き寝入りしている被害者や遺族も多いのではないか」と指摘する。

 高松駅前では、会員11人が通行人らに「事件で困ったりしたら、気軽に相談して」と呼びかけ、制度を紹介するチラシ約700枚を配布した。今年8月末までの申立件数は31件で、森岡会長は「四国初の裁判員裁判が県内で開かれた直後で、司法への関心が高まっているだけに、何とか知名度を高めたい」と意気込む。問い合わせは高松検察審査会(087・851・1615)。

●西松建設裏金:二階氏秘書を再び不起訴 検審議決受け再捜査も
           毎日 2009年7月31日
 自民党二階派(会長・二階俊博経済産業相)の政治団体「新しい波」が西松建設からダミーの2団体名義でパーティー券代計340万円を受領した問題で、東京地検特捜部は31日、政治資金規正法違反容疑で告発された二階氏の秘書を不起訴(嫌疑不十分)とした。

 特捜部は6月に不起訴としたが、東京第3検察審査会が「不起訴不当」と議決したため、再捜査していた。検察審査会法の規定では、不起訴不当を受けて同一理由で改めて不起訴になると再び審査を申し立てられないため、パーティー券を巡る二階氏側の捜査は事実上終結する。

 東京地検の谷川恒太次席検事は「再捜査したが、2団体が西松のダミー団体だと秘書が認識していた証拠を発見できなかった」と説明。告発した市民団体「政治資金オンブズマン」共同代表の阪口徳雄弁護士は「まともな再捜査がなされたとは思えず、極めて遺憾だ」と述べた。

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