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てらまち・ねっと



 明日、明後日の名古屋での市民派議員塾の講座の資料作り。
 火曜日に続いて、昨日は半日ほど整理した。
 今日は1日、その資料作り。
 参加者に配布する印刷物もできれば今日、プリントしたい。
 プリンターはA4版1枚1円でできる高速プリンターなので便利。
 カラー資料は、昨春コピー機を新規更新したとき、無料で付けたもらったA3版カラーのプリンターで印刷する。
 A3版カラー1枚実費15円程度。
  値打ちだから、最近は、カラーも使うようにしている。

・・・・ということで、気分転換いや気分の「亢進」かもしれないけど、
 ともかくに最近の行政判例や関連情報などを見ておいた。

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●下水道「見なし使用量」訴訟:岐阜市の控訴、高裁が一部棄却 /岐阜
           毎日新聞 1月17日(木)
 岐阜市内に住み、井戸水を利用する女性が市を相手取り下水道料金徴収処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審で、名古屋高裁は16日、処分を取り消した一審の岐阜地裁判決を変更し、徴収した下水料金5465円のうち1260円を超える分を取り消す判決を言い渡した。

市上下水道事業部は「判決は真摯(しんし)に受け止める」としており、上告するかどうかを検討するという。一審判決を不服として、市が控訴していた。
 市によると、市はメーターのない女性宅の下水道使用料金5465円を「見なし使用量」で算出して徴収。女性は見なし使用量が実際の使用水量よりも多く、下水道法に違反すると訴えていた。

   ※上記に関連する岐阜市の「平成24年度 第1回 岐阜市公営企業経営審議会」の資料は、このブログ末でリンクし、抜粋しておく。

●自治連への施設「迷惑料」 大津市に差し止め命じる 地裁判決
    産経 2013.1.25
 大津市が運営する廃棄物処理施設の地元に当たる大石学区自治連合会に市が支払っている補助金は違法な公金の支出だとして、市民団体のメンバーが市長に対し支出の差し止めなどを求めた住民訴訟の判決が24日、大津地裁であった。長谷部幸弥裁判長は「自治連に支出する必要性はない」として原告の主張の一部を認め、自治連に対する年間200万円分の補助金支出の差し止めを市に命じた。市は控訴する方針。

 この補助金は、市が廃棄物処理施設の設置を受け入れた地域に対し「迷惑料」(地区環境整備事業補助金)として地元の自治会や、各自治会で構成する自治連に支出している。
 判決で、長谷部裁判長は「施設が操業しても、学区全域にわたる環境被害や交通量増加などの状況変化はない」と指摘。「自治会に加え、自治連にまで補助金を支出する必要性はない」とした。

 原告で滋賀県市民オンブズマンメンバーの池田進さん(71)=同市木下町=は「まっとうな判決。市は控訴せず、補助金行政を見直してほしい」と話した。

 一方、越直美市長は昨年1月の就任後、補助金の見直しに着手したが、自治連からの反発を受けるなどして支出の継続を決定。判決に対し「真摯(しんし)に受け止める」としながらも、「補助金は廃棄物の円滑な処理のために必要。高裁の判断を仰ぎたい」とコメントした。

●ごみ処理施設の迷惑料支出は適正か
             中日 2013年1月10日
 ごみ処理施設が立地する大石学区自治連合会に対し、大津市が事実上の「迷惑料」として支払い続けている年間500万円の補助金が違法だとして、市民オンブズマンが市に支出の差し止めなどを求めた住民訴訟は、24日に大津地裁で判決が出る。越直美市長が就任後に支出を見合わせようとしたが、地元の猛反発を受けて支出へ方針転換。判決の内容次第では、市の補助金のあり方が問われる可能性もある。
 市は、ごみ処理施設が立地する伊香立、富士見、大石の三学区の自治連合会に「地区環境整備事業」の名目で、それぞれ年間五百万円の補助金を支払ってきた。大石学区の場合、複数の自治会に数百万円を支払い、自治会の上部組織に当たる学区自治連にも五百万円を出している。

 これを市民オンブズマンが「補助金の二重取り」と指摘し、住民監査請求を経て二〇一〇年六月に提訴。訴えでは、約二千五百万円もの積立金があり、住民が構成員ではない学区自治連に補助金を出す公益上の必要性はなく、支出は違法だと主張。加えて、大石中町自治会が集会施設「老人憩いの家」を新築した際に出された約千九百万円の補助金も、必要のない高額な不当支出だとしている。

 市側は、ごみ処理を負担する地域の住民理解を得るために補助金は必要だと反論。学区自治連は自治会の意見を取りまとめ、市へ要望活動をする意見調整の役割も果たしているとし、支出には公益上の必要性があると主張して争ってきた。

 大石学区では、老朽化したごみ処理施設の建て替え場所が近隣住民の反対で決まらず、三年間にわたる協議を経て一一年六月、現在の隣への建て替えで地元合意を得た。計画の頓挫を懸念する市は、補助金の廃止や減額は自治連との信頼関係を大きく損なうと訴える。

 原告の池田進さん(71)=同市木下町=は「結局は地元対策。訳の分からない組織を金で動かす悪習を一蹴(いっしゅう)する良い機会だ」と話す。
 越市長は今回の裁判の結果を踏まえて判断するため一二年五月、大石など三学区へ補助金の支出を見合わせようとした。これに学区自治連は、ごみ搬入の実力阻止などを掲げて猛反発。その後、越市長は十月の定例会見で「市として十分に検討して適正だと判断した。仮に裁判で負けても控訴して支払い続ける」と軌道修正した。

●京都市教委違法支出:住民訴訟の弁護士費用、原告の請求減額 地裁、市に500万円支払い命令 /京都
          毎日新聞 2013年01月24日 
 京都市の公金支出の違法性を問う住民訴訟をめぐり、勝訴した原告の市民らが市を相手取り、弁護士費用として1192万円の支払いを求めた訴訟の判決が23日、京都地裁であった。
杉江佳治裁判長は「勝訴判決の理由と無関係な労力まで含めることは妥当ではない」などとして、住民側の請求額から減額し、市に500万円の支払いを命じた。市側は365万円程度と主張していた。

 杉江裁判長は「住民訴訟は公益の代表者として提起するもので、弁護士費用は通常の訴訟と比べ低額になることが想定されている」とも述べた。判決は、住民訴訟の難易度が高かったことを認める一方、争点がある程度限定され書証が少ないことや、判決で判断されていない予備的主張についての立証が労力の要因になっていたとの事情を挙げ、「弁護士の労力を一定程度限定して考慮するべきだ」と判断した。
 市教委は「主張がほぼ認められたと考えている」とコメントした。

 住民訴訟は、市教委が条例などに基づかずに調査研究費名目で教職員に委託費を支給したのは違法支出だとして、市民が市に対し、当時教育長だった門川大作市長らに約7200万円の損害賠償を請求するよう求めた。07年の同地裁判決で住民側が勝訴、最高裁も11年、市側の上告を棄却し、全額請求を命じた判決が確定した。【田辺佑介】

●学力テスト非公表、文書で確認 全国の教委に文科省
            河北 2013年01月18日
 国が4月に行う小中学生対象の全国学力テストをめぐり、文部科学省は全国の自治体の教育委員会などに対し、学校別や市町村別の成績を非公表とするかどうかを確認する文書を提出させていたことが18日、関係自治体への取材で分かった。

 かつては自治体間で競争が激化して問題となった事例もあり、文科省は「学校の序列化を招く恐れがある」として非公表を求める立場で、公表を希望する教委はテストへの参加を認めない方針。公表を検討する自治体関係者からは「文書まで出して確約させるのはやり過ぎだ」と批判の声も上がっている。
 文科省によると、確認文書は学力テストが再開された2007年以降で初めて。

●各議員、通年議会“初日”で気引き締め
                中日 2013年1月18日
 県議会が、都道府県で三番目に導入した通年議会は十七日、“初日”を迎えた。議会の機能が強化される制度に、県議らは期待を寄せた。
 一年間、常に議会が開いている通年制では、知事が議決を経ないで予算を執行する「専決処分」がなくなる。

 「全ての議案に議決が必要になる。議会の責任は一層、重くなった」。新政みえの三谷哲央代表は力を込める。一方で「議員一人一人の意識改革も同時に進めなければ、県民の信頼を失うことになるだろう」と気を引き締めた。

 公明の中川康洋代表も専決処分がなくなる点を評価した上で「国の予算審議の遅れや春ごろになるとみられる税制改正にも、柔軟に対応できるのは一つの強みだ」と話した。
 議論の過程で、導入に慎重な意見も相次いだ、自民みらい。山本勝代表は「中身の充実こそが本当の目的だ」とくぎを刺した。

 山本教和議長は十七日、あいさつで「県政の諸課題を常に議論することで、迅速に行政ニーズに対応することが可能だ。県民サービス向上に役立つ」とメリットを強調した。
 通年制をめぐっては、昨年七月、県議九人でつくる「会期等のさらなる見直しに関する検証検討プロジェクト会議」が「導入が適当」との報告をまとめ、十月の県議会で条例を改正した。

行政活動を継続して監視でき、議会の機能が強まるほか、大震災などの緊急時に迅速に対応できるなどの利点がある。全国では昨年、長崎、栃木両県議会で始まった。県内では四日市市が導入している。
 (渡辺泰之、南拡大朗、安藤孝憲)

●平成2 4 年度 第1 回  岐阜市公営企業経営審議会 の資料から ↓

        平成2 4 年度 第1 回  岐阜市公営企業経営審議会 の資料













下水料金徴収処分 取消請求事件 について

■ 井戸水使用者で「認定基準(※)」により下水料金を賦課されているアパート居住者
から提起された「審査請求」及び「行政訴訟」

■ 家事用4人 34㎥/1月 の認定によりなされた下水料金の「賦課処分」及びその
「督促処分」について「審査請求」及び「行政訴訟」を提起。
1.事案の概要
2.審査請求・訴えの内容
3.現在までの審査請求・訴訟の経過
市内のアパートに居住。
現行の取扱いでは、井戸水計測メーターを設置できないため、下水料金を「認定基準」で賦課
下水料金賦課処分取消等を求め「審査請求」、「訴訟」を提起

被告:岐阜市
■ 徴収処分について
認定水量が実使用水量に比して過大であり、これは下水道法20条の「下水料金の決定原則(※)」に反し違法である。
よって、賦課取消を求める。

(※)「下水の量:その他使用者の使用の態様に応じて妥当なものであること」
「特定の使用者に対し不当な差別的取扱をするものでないこと」

■ 督促処分について
徴収処分の審査請求及び訴訟が係属中であるにもかかわらず、徴収処分の手続の続行にあたる督促処分を行うことは違法である。
賦課処分にかかる審査請求 
 「審査請求を棄却」との裁決。
ただし、賦課処分のたびに、審査請求を提起。

賦課処分にかかる行政訴訟
岐阜地裁で「賦課処分を取り消す。」との岐阜市敗訴の判決。市の控訴により、名古屋高裁で審理中。

督促処分にかかる審査請求
「審査請求を棄却」との裁決。
ただし、督促処分のたびに、審査請求を提起。

審査請求について

行政訴訟について
賦課処分及び督促処分にかかる行政訴訟

岐阜地裁で審理中。岐阜地裁は、高裁の審理状況をみた上で今後の審理を進めたい意向。

(※)認定基準とは、井戸水等の利用者で、井戸水計測器が設置されていない下水道利用者については、その汚水放流量が具体的に把握できないため、
水利用の実績等から、事業管理者が構成人員ごとに定めている汚水放流量のこと。
この水量により料金賦課が行なわれ、その水量については岐阜市下水道条例施行規程に定められている。
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【平成23年6月30日 審査請求裁決】
■ 徴収処分に係る裁決
「認定基準に基づく下水料金徴収処分に違法性は認められないから、審査請求を棄却する。」 (平成22 年10月~平成23年2月検針分)
【平成24年6月27日 審査請求裁決】

■ 徴収処分に係る裁決
「認定基準に基づく下水料金徴収処分に違法性は認められないから、審査請求を棄却する。」 (平成23年4月~平成24年2月検針分)

■ 督促処分に係る裁決
「徴収処分の審査請求がなされていても、その審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。督促処分は徴収処分に後続する別個の処
分であり、審査請求が係属中であることが督促処分に影響するものでないから、審査請求を棄却する。」 (平成23年6月~平成24年2月検針分)

【平成23年11月2日 岐阜地裁判決】
「下水道法の規定からすれば、下水料金徴収処分が適法であるためには、認定基準が計測による場合の放流量と同程度であることが必要であり、
その主張立証責任は市が負うが、認定基準の適法性について具体的な主張立証がなされておらず、認定基準と、これに基づく下水料金徴収処分は違法であるというほかない。
よって、下水料金徴収処分を取り消す。」 (平成22年10月検針分)

4.審査請求・訴訟における争点
認定基準は、水道メーターや井戸水計測器による使用水量の平均と比較しても、妥当であり、その差は、裁量・許容の範囲内であること。

5.審査請求の裁決・訴訟の判決について
審査請求の裁決
取消訴訟の判決

【参考】「下水料金徴収処分」及び「督促処分」は「岐阜市水道事業及び下水道事業管理者」が行うが、
地方自治法及び行政不服審査法の規定により、取消訴訟に先立ち、岐阜市長に対し、審査請求をする必要がある。

岐阜市は「賦課処分は適法である。」と判断していることから、名古屋高等裁判所へ控訴。現在、訴訟係属中。
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【参考:下水料金の賦課徴収の方法及び督促について】
汚水放流量の認定(岐阜市下水道条例及び岐阜市下水道条例施行規程)

■ 実際の汚水放流量を直接計測することは技術的に困難であるため、
①水道水を使用した場合…水道水の使用水量


②井戸水等を使用した場合…下水道事業管理者の認める計測器による計測に基づく水量

③いずれにもよりがたい場合は、…管理者が用途、構成人員ごとに定めた認定基準の水量
をもって、汚水放流量とみなしている。

■ 下水料金の算定(岐阜市下水道条例)
上記により定めた汚水放流量を料金表に当てはめ、料金を算定。

■ 排水設備(1戸又は1構(かまえ))ごとに、排水設備の所有者、管理人、使用者等から徴収する。

■ ただし、2戸又は2世帯以上が排水設備を共同使用する場合、管理者が必要と認めたときは、各使用者から徴収できる。

■ この各使用者から徴収できる取り扱いは、「岐阜市下水道条例」及び「中高層ビルにおける井戸水使用の下水料金の各戸徴収に関する取扱要領」に定められている。

■ 下水料金が、納期限までに納付されないときは、「地方自治法第231条の3第1項」の規定により、督促状を発送して、督促処分を行う。

■ その際、「同条第2項」の規定により、督促手数料を徴収する。

■ 督促状については、
・納入通知書による納付の場合、納期限の翌月の月初
・口座振替による納付の場合、口座再振替月の翌月の月初
に発送を行う。
下水料金の賦課方法
下水料金の徴収方法
下水料金の督促について
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井戸水計測器の設置の推進について

■ 平成14年度の公企審において、認定基準の合理的な算定の根拠とするため、井戸水計測器の取付の促進が必要との認識が示された。

■ これを受け、上下水道事業部では、計測器の取付にかかる条例改正、計測設置計画の検討を行い、これまで計測器の取付を進めてきた。

■ 計測器の取付については、伸び悩んでいる状況であるが、より公平・公正な料金賦のため、その設置については、今後も、推進を図っていくことが必要である。

■ 平成23年度の公企審において、認定水量の見直しを検討いただいた際にもこのような指摘があり、年度ごとの取組の状況について報告を行うこととしたため、現況についてお示しする。

■ 平成24年3月末の認定制度に係る諸状況は、次の通り。
・・・・・・・(略)・・・

■ 井戸水計測の設置の推進の取組は次のとおり。
4.計測器設置の取組
計測器年度別取付実績
「下水料金の算定方法の変更についてのお知らせ」を水道と井戸水を併
用している世帯に対し、送付。
7月検針分:約5,000世帯 7月5日送付
8月検針分:約5,000世帯 8月上旬送付予定
上下水道事業部の広報紙である「水のこえ」に計測器設置の案内を掲載
「広報ぎふ」への計測器設置関連記事の掲載を予定



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