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てらまち・ねっと



 私のこのブログ、報道関係の人も結構みているという。
 昨日は、こちら山県市で私がつき一回ペースで全戸配布している「新しい風ニュース」で今話題のポスター公営問題の全候補者リストを掲載したことを紹介した。
 そのブログには、ポスター掲示板のカラー写真も載せた。

 午後、ある新聞社から電話があって、ブログでニュースのこと見た、紹介したいとのこと。大歓迎。

 今朝は昼からの県議会についての住民監査請求の準備のため早めに起きた。
 4時半過ぎに、雨の中配達された朝刊各紙。私のニュースを折込チラシの扉、つまり一番目立つところに挟んでくれたところが多い。

 朝日新聞の紙面を開いた。
 よくやってくれました。ありがとうございます。

 ともかく、昨日、一般質問通告文をアップすると書きながらできなかった。
    (本稿の後半で紹介とリンク)
 理由は、今日の県への住民監査請求のデータ整理。
 最初は県議候補のポスター代請求につき、8割以上の公費を請求した人の分の返還を考えていたが、山県市議の一人、その議員は上限額53パーセントのレベルなんだけど、その候補が水増しを認め謝罪したから、50%以上に計算し直す必要が生じた。
 データ整理は友人にやってもらっていたけど、昨日は不都合と。
 自分ではほとんど触ったことのない「エクセル」のソフトで式を設定して自動計算にして・・・

 これから最終チェックして、書証などもコピーや印刷して、午後1時半からは県庁。 
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請求額 実名リスト配布 市内1万世帯に
  2007年6月18日 朝日
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大

 私のニュースのリスト選管公表の立候補届け出順のままだけど、
 この記事では上限額との比率の高い順になっている。
 分かりやすいのは当然だけど、
 私のニュースでそこまでやると刺激的過ぎるから選管順にしたというわけ。
 どうせなら、「%」の数字も記事に入れてくれたら、一目瞭然だった。


(追記 朝7時過ぎに市内の人から電話があった。
  声: 「ニュース見ました。ありがとうございます。『イヤナ』なニュースですね(笑)」
  私: 「???」
 声: 「ニュース『187』号、だから『イヤナ』です(笑)。
      私のところには、『ニュース、見たか』『ニュース、見たぞ』って3人から電話がかかってきました。
      15番の人の『請求権がない』は票が少なかったからですか?
      供託金も没収なんでしょうね。」
  私: 「はいそうです。」
  声: 「悪いことは全部吐き出して、改めてさせてください。がんばってください」

   PS 「先生」と何度かおっしゃったので、「先生はやめて、寺町にして下さい」といつものようにお願いした。)


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 2007年6月13日通告の一般質問の要点と通告全文を紹介します 
 一般質問は、6月27日。今回はたった4人。ポスター代詐欺事件のあおり?
 私は、6月27日(水)の午後の1番の見込み
     2007年第2回定例会・6月議会(6月12日から6月29日まで)のページ  

● 質問番号 1 番  答弁者  市長
質問事項  山県市長や議員の倫理観や制度及び経済観念の問題

     印刷用 PDF版 
《質問要旨》
 3年前の山県市議選における選挙公営のポスター代の水増し請求・詐欺問題で県警の調べが進み、最終局面に向かいつつあるとみられている。他方で、市民からは、議会や議員、市長の説明責任や反省の欠如に嘆きや怒りが高まっている(本件通告は6月13日)。

1. 昨年12月議会における選挙公営制度に関しての私の一般質問に対して、市長は、「こうした公費負担部分を不正に搾取することは論外」と答弁した。
 今回、疑惑の当事者本人や業者らが事情を認めていることも報道されている。

 (1) 請求に応じての選挙公営費交付権を有する市長はこのような事態になって、ポスター代は無論、選挙カー代、運転手代、ガソリン代など、すべての請求に関して当時の候補者や業者らに、再度点検し必要であれば真正な請求をするよう要求すべきではないのか。
  
 (2) そして、差額があるなら返還することを求めるべきではないのか。

2. 同議会で市長は、「ポスターの出来栄えについて大変こだわられる方の場合・・実勢価格での企画費も当然割高となるからです。」と答弁した。
 近年、行政の基本としてどんな場合も出来るだけ経費を切り詰めることは自治体実務や公務員の常識である。他方で、選挙公営として市民の税金で公職の候補者に公金を支払うという場合に、経済性を優先しないことは、市の公務員である(常勤、非常勤)職員としての基本姿勢として大きな矛盾がある。

(1) 先の答弁のように、市長の甘い姿勢が、候補者側に、「どうせ自分で払うのでなく公費なんだから」とポスター作成経費を切り詰める努力をせず「割高なポスター代を請求すること」の原因になったと考えないのか。

(2) 実際に、選挙で「割高なポスター代を請求」する経済観念でいて、議員として行政をチェックできると思うのか。

3. 今回、警察の捜査に関連する対応や反応から、水増しが実質的に認定されたわけだ。今から顧みて、市長は、04年当時の選挙公営のポスター代の基準額が高過ぎたとは考えないのか。

4.今年5月3日に起きた市内小学校長の飲酒運転事故に関して、県教委は校長を懲戒免職処分にした。市の教育長は直接の責任関係にないにもかかわらず、議会に教育長の責任を問う声が出た。5月3日に市長が召集した臨時議会の議案には(実質)教育長の再任も告示されていたが、結局、5月10日の臨時議会では議案が出されず、小林教育長は退任した。

 (1) その「教育長責任論」を主張し展開した議会関係者や今回の選挙公営・水増し事件当事者は、これ以上市民の嘆きや怒りが高まる前に、速やかに責任を取るべきだと市長は考えないのか。

 (2) 市民からは、市長は「選挙の恩返し? 与党擁護か?」との声も伝わっている。
 今回の事件に関して、市長の「(事件の当事者)本人に任せる」という旨のコメントが新聞を飾っている。的外れな責任論を原因として有能な教育長を不本意に失った市長として、議会や事件関係者に対して厳しい態度をとるべきではないのか。

 (3) 市長は、事件関係者に速やかな身の処し方を求めるべきではないのか。

5. 昨年は職員による市の公金や財産の横領事件が発覚した。
 私は、以前より、この議場で倫理条例などの制定を提案してきたが市長はきわめて後ろ向きの答弁だった。市長は、モラルの問題だからと制度に消極的な意見だ。
先の3月議会では、市から補助金等を受けている市商工会や市体育協会が市長選挙の候補者としての平野氏に対して「推薦」することの問題について、あなたは何ら問題ないとの旨の答弁だった。私は政治倫理の欠如だと思う。
 私は、議会の全員協議会などでも倫理条例制定を訴えてきたが不要、時期尚早だと却下され続けてきた。
 確かに、倫理制度でモラルをうたい、「規範」を示すだけではほとんど意味がない。しかし、倫理基準を具意的に列挙し、基準に抵触した場合には対応責務を課す、市民からの調査要求制度を位置づけるなどすれば、実効性が伴う。
 例えば、旧高富町が規定していた倫理条例であれば、今回のような事態には、速やかに市民発議で調査要求や釈明の場が設けられることになる。
 ここまでの実態に直面し、昨年の職員横領事件を考えれば、山県市は、一般の市職員についても、常勤特別職(市長・副市長)及び非常勤特別職(議員)(各種委員等)についても、倫理条例を制定するしかない。
 市長はどう考えるのか。                    以上

(参考) 高富町議会議員及び町長等の倫理に関する条例の成立の経過
◎1985年に汚職事件で地元選出の県議が逮捕された。
◎1991年には助役選任にからむ現金授受の容疑で町議会議長や現職の町議ら4人及び前助役が岐阜県警に逮捕された。ここで初めて「高富町議会議員及び町長等の倫理に関する条例」(平成3年6月26日高富町条例第19号)が制定された。
◎1997年5月8日、鷲見町長が土木業者からの収賄容疑で県警に逮捕された。辞職。
◎町政の刷新を訴えて議員を辞して立候補し当選した山崎町長は、2002年5月1日、土木建築業者からの収賄容疑で岐阜県警に逮捕された。辞職。
  「高富町議会議員及び町長等の倫理に関する条例」(平成11年9月30日高富町条例第14号)制定
◎2002年7月、平野元が高富町長に就任。

※ 高富町議会議員及び町長等の倫理に関する条例の要点。
 第1条「町政が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その負託にこたえるため、町議会議員並び町長、助役、収入役の倫理の基本となる事項を定めることにより、倫理の確立と向上に努め、常に良心に従い誠実かつ公正にその職務を行うことを促し、もって清潔な町政の発展に寄与することを目的とする。」
 第3条(1)「品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み・・・疑惑を持た        れる行為をしてはならない」
(2)「町民全体の利益をその指針として行動するものとし、その地位を利用しいかなる金品も授受してはならない」
(3)「・・特定の企業、団体又は個人のめた、不当に有利な取り計らいをしてはならない」 
(4)「・・特定の業者を推薦し又は紹介する等不当に有利な取り計らいをしてはならない」
(6)「・・団体等を自己の利益のために不正な方法で利用してはならない」
(8)「議員及び町長の政治活動は、公正かつ清廉に行うものとし、政治資金規制法を遵守し、寄付する者が特定の個別利益を期待する寄付等を受けてはならない」

 このように第3条倫理基準においては、地方自治法等が規定していない諸点まで規定していた。

● 質問番号 2 番  答弁者  副市長
質問事項  土地開発公社の現状や塩漬け土地の有無

    印刷用 PDF版 
《質問要旨》
 役所関係の土地について、10年ほど前から、長年権利関係が動かず(地価は下落しつつ)金利だけかさむ、いわゆる塩漬け土地の問題が全国的に指摘されてきた。
 今では、土地開発公社の存在自体を廃止する自治体もある。
 市内大桑の椿野には広大な土地がある。旧高富町の「58619㎡」「7億6471万2000円」という債務負担を前提に、公社によって1999年(平成11年)頃に取得された。

1. 公社の取得価格、現在の年間の金利負担額、取得後の金利負担の総額はいくらか。

2. 私は、1998年(平成10年)12月22日議会において、その土地取得の議案の時の質疑と反対討論で次の趣旨で述べた。
 「平成6年12月24日付け高富町と地開発公社と地権者らとの『土地売買に関する覚書』に、『平成11年3月31日までにこれを買い受ける』『価格は1㎡当たり12800円とし、時価修正を行う』とされている。一般に契約において諸事情の変化がある場合は契約変更も許されている。」
 このように、私は当時、契約変更して取得すべきと主張した。

(1)それにもかかわらず、時価修正しなかったことが大きな負担の一つの要因ではないか。

(2)契約変更しなかったことをどう評価するのか。今後の教訓のために総括されたい。

3.今後、この土地はどうするのか。
 土地利用見込みはあるのか、ないのか、あるならどのようか。
 そのために、財政的な支出が市に伴うのか。
 それは、年度毎、どのような使途及び額か。

4.前項について、市の「財政予測」への影響をどのように位置づけるのか。

5.他の塩漬け的な長期のメドのつかない土地の有無に関して、あれば筆数、面積、取得額、金利相当額はいくらか。
                                   以上


● 質問番号 3 番  答弁者  総務部長
質問事項 多重債務者への対応と自治体の姿勢

    印刷用 PDF版 
《質問要旨》
  大きな社会問題となっている多重債務問題について、市の対応を問う。
多重債務者は全国に二百万人以上もいて自殺、夜逃げ、離婚、犯罪などの原因となっている。そこで、新たな多重債務者を作らない目的で、貸金業制度を抜本的に見直す関連法案が昨年12月、国会で成立した。
また、政府は昨年12月に多重債務者対策本部を設置、先の4月20日に公表した多重債務問題改善プログラムでは、住民に身近な自治体が多重債務者救済に積極的に取り組めば大きな効果が上がることから、自治体の積極的な取り組みを求めている。

 「借りた人間が悪いのだ」という声も聞くが、これは明らかな間違い。借りた人に原因や問題があることも少なくないが、その人が悩んで自殺したり、ますます困窮していくことを放置していいわけがない。
 多重債務者の中には、税金や国民健康保険の保険料、公共住宅の家賃、学校の授業料や給食費などを滞納している人が多いのが実態だ。多重債務が解決できれば、こうした滞納が解消する。最近ではサラ金会社から多重債務者が100万円単位の過払い金を獲得することが多く、滞納を一気に解消する事例が各地で報告されている。多重債務者を救うことは自治体への直接的なメリットもある。多重債務者救済の取り組みの予算額は少なくてすむ。少ない予算で大きな効果が上げられる施策に取り組まない姿勢があれば、非難されても仕方ない。

 貸金業者への厳しい規制によって貸金業者の数が急激に減る情勢になっていることから、ヤミ金融や融資保証金詐欺などの悪徳業者にひっかかりやすくなっている。この面からも、自治体が多重債務者に解決法の道筋を示す必要性が高まっている。
 政府の対策本部がまとめたプログラムでは「ていねいに事情を聞いてアドバイスを行う相談窓口の整備・強化」を第一に掲げている。しっかりとした多重債務の相談窓口を作ることが市には求められている。

1. これまで、全国の市町村の消費生活相談の窓口担当者に多重債務者から相談電話がかかってきたときは「他機関紹介」と呼ばれる対応をして済ませることが多かったようだ。多重債務者は、借金返済の督促に追われて精神状態が弱っている。電話番号を教えられただけでは、電話をして相談しに行くという行動に結びつくとは限らない。電話番号を教えるだけ、という冷たい対応はやめるべきだ。
 鹿児島県奄美市などでは、駆け込んできた多重債務者に対して「大丈夫。助かりますよ」と温かく語りかけているという。多重債務を解決するための手続きは、破産、個人再生、任意整理、特定調停、過払い金返還請求訴訟などメニューがそろっている。こういった方法があることが分かるだけでも多重債務者は希望の光が見えるという。だから、多重債務の状況を聞き取りながら、多重債務の解決法の概略を説明することが必要だ。
 市の相談対応者のアドバイスによって、多重債務者が頭の整理がよくできていると、法律家に助けを求めた際もスムーズにことが運ぶ。弁護士会などを紹介する際は、そうした機関に確実につなぐ、という姿勢が重要だと言われている。弁護士会の電話番号を単に教えるのではなく、アポイントが取れたかとか、さらに「相談先でうまくいかないことがあったら、また電話をかけてください」と話しておくのがよいそうだ。
 単なる「他機関紹介」から脱却すべきではないか。

2. 地方税や国民健康保険の保険料、学校の授業料、公営住宅家賃、水道料金などの滞納者には多重債務者が多いのが実態。だから、滞納者に対して督促をする担当者らは、相手が多重債務者であることが把握できることが多いという。生活保護の申請者にも多重債務者は多い。当然、申請窓口の担当者は申請者が多重債務者であることに気が付く機会が多くなる。夫と離婚して生活困難になっている女性の家庭や家庭内暴力が起きている家庭も多重債務で苦しんでいることが多いという。こういった相談に乗る福祉関係の担当者らも、相談相手が多重債務問題に直面していることを把握できる機会が多い。
 
 滞納の督促をする担当者や生活保護の担当者らがソフトに聞き出して多重債務者であることを打ち明けてもらったら、市の相談窓口や弁護士会などの相談機関を紹介する。こういった対応がスムーズにできるよう、多重債務の相談窓口の部署、徴収関係の部署、福祉関係の部署で連携を取っていく必要がある。関係部所間で適宜、会議を開くなどして、連携の取り方を話し合ってもらいたい。奄美市や盛岡市、滋賀県野洲市など先進的取り組みをしている市ではこうした役所内ネットワークがフルに機能している。
 役所内ネットワークをどう考えるか。導入あるいは構築してはどうか。

3. 多重債務の解決法や相談先の周知・広報を積極的に行うことが推奨されている。山県市は昨年2月の広報で3ページをさいて採り上げ、これは新聞でも評価された。
 その後の広報はどのようか。

4. 多重債務の解決法や相談先を解説した文章をチラシに掲載して、そのチラシを滞納の督促をする部署、生活保護の担当部署など多くの部署に備え付けておくことも簡単にできる。こうした部署に来た人が多重債務者であることが分かった場合はチラシをすぐに渡して、多重債務の相談場所に行ってもらうようにするわけだ。こうした対応は盛岡市で実行されている。
 山県市も実行してはどうか。
 以前の議会で、チラシは県に要請するとの答弁でだったが、結果はどう反映しているのか。

5. これらの施策を行うために急がなければならないのは、職員への多重債務問題の研修である。多重債務相談の窓口の担当者はむろんのこと、税金などの徴収部門、生活保護などの福祉部門の職員にしっかりと多重債務問題を理解してもらわなければならない。弁護士や司法書士など多重債務問題に詳しい人を講師として招いて研修講座を開いてもらうこと、例えば近隣の市町と共同して開催することも有意義だ。
 政府の多重債務のプログラムは、県にも多重債務者対策本部とか対策協議会とかを作るよう要請している。市町村の職員への多重債務問題の研修は、県が市町村職員を集め、弁護士会や司法書士会に講師を派遣してもらって進めていくのが合理的だ。他市と足並みをそろえて、県にそのように要請していくことが必要だ。
 近隣の連携や県への要請についてどう考えるか。
 また、現在までの、市の職員の研修の実施状況はどのようか。

6. 金融庁は6月16日に東京で、自治体向けの多重債務問題シンポジウムを開く。自治体が多重債務問題でどのように対応すればいいかを分かりやすく示したマニュアルが配布されて説明される予定だという。
市はこのマニュアルを一刻も早く入手して、多重債務対策に着手すべきではないか。
                               以上


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