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2007年12月 日
内閣総理大臣 福田康夫 様
行政改革担当大臣 渡辺喜美 様
文部科学大臣 渡海紀三朗 様
独立行政法人・国立女性教育会館の単独存続を求める申し入れ書(案)
私たちは、今回、独立行政法人改革の有識者会議から提言された、独立行政法
人・国立女性教育会館と国立青少年教育振興機構との統合縮小案は、男女平等政
策の後退であると、強く危惧しています。
独立行政法人「国立女性教育会館」は創立以来30年、男女平等社会の実現に
向けて、全国各地の女性たちの活動拠点として重要な役割を担ってきました。ま
た国際的にも、日本の女性差別撤廃の中核機関として高く評価されています。
今回の独立行政法人改革は、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革
の推進に関する法律(平成18年法律第47号)」によるもので、第2節「独立
行政法人の見直し」第15条(国の歳出の縮減を図る見地からの見直し)には
「・・・・これらの独立行政法人に対する国の歳出の縮減を図る見地から、その
組織及び業務の在り方並びにこれに影響を及ぼす国の施策の在り方について併せ
て検討を行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。」とされて
います。
「独立行政法人国立女性教育会館法」は、第3条(目的)として「独立行政法
人国立女性教育会館は、女性教育指導者その他の女性教育関係者に対する研修、
女性教育に関する専門的な調査及び研究等を行うことにより、女性教育の振興を
図り、もって男女共同参画社会の形成の促進に資することを目的とする」と定め
ています。同法の目的を達成するために、国立女性教育会館は、研修、研究、紀
要作成などを行い、特に全国の女性の人材を育成し、男女平等施策の推進に大き
な役割を果たしてきました。
また、男女共同参画社会基本法は、第8条に(国の責務)として、「国は、男
女共同参画社会の形成についての基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成
の促進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、
及び実施する責務を有する。」と定めています。
今回の、国立女性教育会館の統合縮小案は、同法の趣旨に反して、国の責務を
放棄し、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を決定的に後退させるもの
です。
いま全国の地方自治体は、同法第9条(地方公共団体の責務)を果たすため
に、男女平等政策を推進しているところです。今回の統合縮小案は、同法の趣旨
に反し、国の施策を後退させるばかりでなく、地方自治体における男女平等政策
に大きな悪影響を与えるものです。
私たちは、目的も役割も違う国立女性教育会館と国立青少年教育振興機構を、
国の施策として真に必要であるかないかを見極めず、「国の歳出の縮減を図る見
地」からのみ、「おんな・こども」を一まとめにし、弱く小さいところを不要と
切り捨てる、今回の改革案をとうてい容認できません。
よって私たちは、独立行政法人・国立女性教育会館と国立青少年教育振興機構
との統合縮小案に反対し、国立女性教育会館の単独での存続を強く求めます。
なお、男女共同参画に関する施策はほんらい内閣府の所管であり、福田首相に
おかれましては、所信表明演説で「男女共同参画社会の実現に取り組む」と明言
された施策を後退させることのないよう、あわせて申し入れます。
以 上
○○○○ ほか 名 団体
(別紙)自治体議員 名
市民 名
団体 団体
(事務局) ○○○○
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