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てらまち・ねっと



 「貸金」制度や他の要因から生じた市民の多重債務の問題、これらについては議会や議員の勉強会でも取り組んできた。問題は多いものの、改善方向にはある。
 それに対して、学ぶために借りた「奨学金」、社会に出たあとその返還が出来なくて破産するケースが増えていると以前から指摘されている。

 先日の議員塾の講座で、「奨学金」制度に絡む自治体の制度がひとつの論点になった。
 条例の基本線とは別に、滞納している世帯には「奨学金」の制度を適用しない旨を規定していて「イジワル」。なぜなら、そういう世帯の子どもほど「奨学金」がより必要なのに、門前払いとは。
 「連帯保証人」の規定も。「連帯保証人」制度は国が改めるというのに被害者を増やすのか・・・

 そういえば、ちょっと前の講座でも、ある参加者のテーマで自治体の公営住宅のことがあった。その際に、本論とは別に、入居条件に「連帯保証人」があって、それがまた厳しくて・・という話をした覚え。

 週が明け、2月12日の朝日新聞の一面トップには力作の記事。
 ★≪・・・奨学金が返せないで自己破産するケースが増えている、当然ながら親も破産手続き・・・しかも、来年以降、自己破産するケースがさらに増加すると見込まれる≫ らしい・・・(ネットより紙版の方が記事は豊富)。ネットでも話題になっている印象。

 私自身は、親から「他人の連帯保証人には絶対になってはいけない」と言われていた。その本当の意味はよく知らなかったけれど、学生を終えて社会に出たら、実際に連帯保証人で大変な苦しい思いをした人たちのことを、時々きいた。知人に「自己破産するしかなく、保証人に迷惑をかけてしまって離婚した」という人もいる。

 ということで、連帯保証人の関係を幾つか記録しておく。・・なお、その「連帯保証人」制度は改善されることになっている。
120年ぶりの民法大改正。2017年12月15日の閣議決定で、再来年2020年4月1日から施行となった。

 民法大改正は自治体の制度も大幅に改める必要があり、自治体の実務に与える影響は多い。そこは、明日か近いうちに関連データからまとめたい。 
 (追記 16日 ⇒ ◆民法大改正 120年ぶり 施行は2020年4月1日/自治体実務に与える影響は大(JIAM)/ 短期消滅時効は廃止 時効5年に延長/個人保証は原則無効/敷金は原則返還/購入・委託契約などの業務にも留意

●奨学金破産、過去5年で延べ1万5千人 親子連鎖広がる/朝日 2018年2月12日
●奨学金800万円重荷「父さんごめん」 親子で自己破産/朝日 12日
●奨学金、進む回収強化 「あきらめればモラルハザード」/朝日 12日 

★連帯保証人のお話 「絶対に大丈夫」という保証はない! 〜その1〜/みお綜合法律事務所
★債務整理の知識 保証人と連帯保証人の違い/法律事務所ホームワン
★コラム(民法改正・連帯保証)/横浜みなとみらい法律事務所

 なお、今朝の気温は1度。シャツを1枚少なくしてウォーキングしてきた。

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●奨学金破産、過去5年で延べ1万5千人 親子連鎖広がる
       朝日 2018年2月12日 諸永裕司、阿部峻介
奨学金破産
 国の奨学金を返せず自己破産するケースが、借りた本人だけでなく親族にも広がっている。過去5年間の自己破産は延べ1万5千人で、半分近くが親や親戚ら保証人だった。奨学金制度を担う日本学生支援機構などが初めて朝日新聞に明らかにした。無担保・無審査で借りた奨学金が重荷となり、破産の連鎖を招いている。

 機構は2004年度に日本育英会から改組した独立行政法人で、大学などへの進学時に奨学金を貸与する。担保や審査はなく、卒業から20年以内に分割で返す。借りる人は連帯保証人(父母のどちらか)と保証人(4親等以内)を立てる「人的保証」か、保証機関に保証料を払う「機関保証」を選ぶ。機関保証の場合、保証料が奨学金から差し引かれる。16年度末現在、410万人が返している。

 機構などによると、奨学金にからむ自己破産は16年度までの5年間で延べ1万5338人。内訳は本人が8108人(うち保証機関分が475人)で、連帯保証人と保証人が計7230人だった。国内の自己破産が減る中、奨学金関連は3千人前後が続いており、16年度は最多の3451人と5年前より13%増えた。

 ただ、機構は、1人で大学と大学院で借りた場合などに「2人」と数えている。機構は「システム上、重複を除いた実人数は出せないが、8割ほどではないか」とみている。破産理由は「立ち入って調査できず分からない」という。

 自己破産は、借金を返せる見込みがないと裁判所に認められれば返済を免れる手続き。その代わりに財産を処分され、住所・氏名が官報に載る。一定期間の借り入れが制限されるなどの不利益もある。

 奨学金にからむ自己破産の背景には、学費の値上がりや非正規雇用の広がりに加え、機構が回収を強めた影響もある。本人らに返還を促すよう裁判所に申し立てた件数は、この5年間で約4万5千件。16年度は9106件と機構が発足した04年度の44倍になった。給与の差し押さえなど強制執行に至ったのは16年度に387件。04年度は1件だった。

 奨学金をめぐっては、返還に苦しむ若者が続出したため、機構は14年度、延滞金の利率を10%から5%に下げる▽年収300万円以下の人に返還を猶予する制度の利用期間を5年から10年に延ばす、などの対策を採った。だが、その後も自己破産は後を絶たない。

 猶予制度の利用者は16年度末で延べ10万人。その期限が切れ始める19年春以降、返還に困る人が続出する可能性がある。(諸永裕司、阿部峻介)

     ◇
〈国の奨学金制度〉 1943年に始まり、現在は日本学生支援機構が憲法26条「教育の機会均等」の理念の下で運営している。2016年度の利用者は131万人で、大学・短大生では2・6人に1人。貸与額は約1兆円。成績と収入の要件があり、1人あたりの平均は無利子(50万人)が237万円、要件の緩やかな有利子(81万人)が343万円。給付型奨学金は17年度から始まり、新年度以降、毎年2万人規模になる。

 高校生向けの奨学金事業は05年度に都道府県に移管されており、全額が無利子の貸与となっている。大学生向けで給付型を採り入れている自治体もある。

●奨学金800万円重荷「父さんごめん」 親子で自己破産
          朝日 2018年2月12日 阿部峻介、諸永裕司
 2016年暮れの夜。携帯電話が鳴ったとき、男性(52)はハンドルを握っていた。家具販売の営業用の車を止め、東京で一人暮らしをする息子(27)の話に耳を傾けた。
 「父さん、迷惑かけることになってごめん」

 大阪の実家から私立大の国際関係学部に通い、卒業して3年半。奨学金を返せず、自己破産するという。入学金30万円や毎年100万円の授業料、通学費などのため、計800万円余を借りた。機構の調査によると、大学でかかる1年間の費用は「私大・自宅生」で平均約177万円。

東京にいる息子は計800万円余りの奨学金を借りた。うち576万円は有利子で、大学卒業後は利息も上乗せして返してきた。大阪の父親は「入学した時はこんなことになるとは、想像もしなかった」と振り返る(画像の一部を加工しています)

 息子がいま働いているマーケティング会社の手取りは月20万円ほど。家賃などを除くと、奨学金を返す4万円が重い。機構に返還猶予を求めたが、年収300万円以下の条件をわずかに超えた。<延滞が3カ月に迫り、「個人信用情報機関に名前が載りますよ」と告げられた。20年返し続ける自信がなくなった、という。
 「お前がええんやったら、しゃあない」

家計が苦しくても、「進学したい」という息子の希望はかなえてやりたい――。そう思い、日本学生支援機構の奨学金を借りた。「まさか、こんな形で返ってくるとは」。父親は戸惑い、自らも自己破産する道を選んだ。
 息子が大学に入ったのは09年…

●奨学金、進む回収強化 「あきらめればモラルハザード」
         朝日 2018年2月12日 諸永裕司、阿部峻介
 家計が苦しいために借りた奨学金が、結果的に親子の共倒れを招いている。経済環境の変化に加え、日本学生支援機構が「金融事業」の色合いを強めたことも背景にある。相次ぐ自己破産は、右肩上がりの時代を前提とした制度のひずみもあぶり出している。

 破産が相次ぐ背景には何があるのか。この30年間で国立大の授業料は2・13倍の約54万円、私大は1・76倍の約88万円になった。一方で平均給与は大きく上がっていない。

 卒業後も非正規雇用などで収入が安定せず、返還に苦しむ人が後を絶たない。3カ月以上の延滞者は16年度末で16万人。15年度の機構の抽出調査では、77%が「年収300万円未満」と答え、延滞が続く理由(複数回答)は「低所得」が67%で最も高かった。

 延滞が3カ月続くと、機構は個人信用情報機関に登録し、クレジットカードが一定期間使えなくなる。4カ月で債権回収会社による督促を開始。連絡が取れないと、自宅を訪問したり、会社に電話をかけたりすることもある。9カ月になると貸与金と利子、延滞金の一括返還を求める。
 旧日本育英会時代には、延滞額…

★連帯保証人のお話 「絶対に大丈夫」という保証はない! 〜その1〜
          みお綜合法律事務所
・・・(略)・・・もし、あなたが親しい友人、もしくは親族のどなたかから「借金の保証人になって欲しい」とお願いされたとします。
引き受けるか、断るか、相当お悩みになることと思います。
・・・(略)・・・そもそも金銭の貸し借りにおける保証人というのは、「人的担保」といわれるものになります。
「物的担保」というと、不動産や有価証券などであったりしますが、「人的担保」は文字通り「人」が担保になるということです。

このように聞くと、「何だか人質に取られるみたいで...」と・・・(略)・・・
保証人というのは、実際にお金を借りた本人でもないのに、お金を借りた本人と同じ責任を負うことになるからです。
最初に、借金の保証人になるメリットは何もないとお話ししましたが、メリットがないどころか、デメリットしか無いといえるでしょう。

いくら気心知れた友人から頼まれたからといっても、
安易に保証人になったりすることは控えるべきだと思います。

・・・(略)・・・それでは、ここから法律のお話に戻ります。
一般的に言われている「保証人」というのは「連帯保証人」のことと理解して良いでしょう。
法律上では区別があって、それぞれ少しずつ違いがあります。
ただし、世の中で言われている「保証人」は「連帯保証人」を指していることがほとんどです。

連帯保証人というのは、債務者本人と「返済義務」においては「イコール」であると理解しておきましょう。

銀行から事業資金を借りたAさんと、その保証人となったBさんには、同様の返済義務があります。借金の返済という点において、
AさんとBさんは一心同体ということになるのです。
ですから、やはり保証人になって欲しいという申し出は、何としても断るようにするのが賢明です。
・・・(略)・・・

★債務整理の知識 保証人と連帯保証人の違い
      法律事務所ホームワン
保証人と連帯保証人
一般的に、『保証人』と『連帯保証人』は同じもの、と認識されていることが多いですが、実は、明確に違うものです。
主債務者(借金をした本人)の保証をするという立場は一緒ですが、保証しなければいけない範囲(金額)や、主債務者に代わって業者から督促を受けるタイミングなどが、大きく異なります。

『保証人』とは
保証人には、『催告の抗弁権』『検索の抗弁権』『分別の利益』の3つが認められています。 まず、『催告の抗弁権』があることにより、例えば、業者がいきなり保証人に請求をしてきた場合に、主債務者が破産していたり行方不明であったりしなければ、『まずは主債務者に請求してくれ。』と主張することができます。

次に、『検索の抗弁権』があることにより、例えば、主債務者に返済資力があるにも関わらず、主債務者が返済を拒んだことにより保証人に請求が来てしまった場合は、『主債務者は返済能力があるのだから、主債務者から返済してもらうか、それが叶わないなら、主債務者の財産を差し押さえてくれ。』と主張することができます。

また、『分別の利益』があることにより、例えば保証人が複数いた場合、実際に主債務者に代わって返済を行なわなければならなくなっても、借金全額を保証するのではなく、保証人の人数で按分した金額だけを負担すればよいことになっています。例えば、1000万の借金に対して保証人が5人いたら、1人の保証人は200万を支払えば、残り800万について責任を負う必要はありません。

『連帯保証人』とは
連帯保証人には、保証人に認められている『催告の抗弁権』『検索の抗弁権』『分別の利益』がありません。

そのため、業者が主債務者に請求せずにいきなり連帯保証人に請求してきても、文句を言うことができませんし、仮に主債務者にたくさん財産があるにも関わらず返済していない状況であっても、主債務者に代わって返済をしなければなりません。また、保証する借金の金額についても、保証人のような人数頭割ではなく、連帯保証人の1人1人が、借金の全額について返済の義務を負うことになります。

そのため、保証人と連帯保証人では、その責任の範囲が大きく違い、連帯保証人の方が、かなり重い責任を課されることになります。

このため、業者が保証人をとるときは、必ず連帯保証人にしています。

債務整理と連帯保証人
前項の通り、保証人に比べて、連帯保証人には重い責任が課されていますが、例えば、主債務者が任意整理や個人民事再生、破産・免責手続きなどをとった場合でも、その責任はついてまわります。

もし、主債務者が破産・免責手続きをとり、実際に借金の返済義務を免れることができたとしても、連帯保証人の返済義務まで無くなるわけではなく、主債務者が払わず残ってしまった借金全額を、連帯保証人が返済しなければなりません。

また、主債務者が個人民事再生手続きをとった場合、借金の金額や財産状況にもよりますが、多くの場合、主債務者は借金の5分の1程度を支払えばよいとされることが多いです。しかし、連帯保証人の責任は従来とかわりありません。連帯保証人に資産があれば、債権者は債権の5分の1を主債務者に請求するより、債権の5分の5を連帯保証人から回収することを考えます。

●コラム(民法改正・連帯保証)
        横浜みなとみらい法律事務所(弁護士 市野裕明)
・・・(略)・・・そこで、今回、民法という法律が改正されることになり、保証人の保護がより強く図られることになりました。

まず、個人が保証人となる場合、ただの書面で保証契約を取り交わしただけでは足りず、公正証書によって、保証契約を行うことが必要になります。
公正証書とは、公証人役場に行って、公証人の立会いのもとで作成をする書面ですので、その作成には、それなりの手間と時間がかかります。
ですので、このようなルールを新たに設けることで、安易な気持ちで保証人になってしまうというケースが減ることが、期待されます。
・・・(略)・・・

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