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てらまち・ねっと



 昨日の東京高裁の判決。
 沖縄密約訴訟で裁判所は、原告の逆転敗訴を言い渡した。
 「密約の存在と文書保有を認定して全面開示と1人10万円の損害賠償を命じた一審東京地裁判決を取り消し」(共同通信)
したもの。

 密約の存在自体は1審同様に認めたものの「文書は存在せず」とした。
 行政側が「文書はなくした」「見つからない」と主張したとき、裁判所がそれを追認したら、国民の側は身もふたもない。
 今日のブログは、このあたりを記録。

 ともかく、この判決だと最高裁は逃げる(高裁判決をそのまま追認する)可能性が高いのだろうという気がしてくる。 

 ところで、こちらは、昨日は岐阜地裁で住民訴訟の裁判。
 この訴訟の被告の行政側は、当初から、「違法な支出はない、損害はない」旨を主張してきた。
 こちらが「被告の側から『返還すべきと求める相手方』」は100者以上になる複雑な訴訟。

 こちらは、一者ずつ証人尋問するのはいろんな意味で大変なので
 相手方や関係機関などに「文書送付嘱託」「調査嘱託」などをすることを裁判所に求め、
 それらが認められていろいろと、証拠的に分かってきた。
   いずれも、情報公開請求では明らかにならないこと。

  最後は、それぞれの相手方に「(証人尋問)に代わる『書面尋問』」を申し立て、それが認められた。
 書面尋問は、法廷での証人尋問に替えて、
 こちらが出した質問事項を前提に裁判所が(被告の意見もききつつ)「質問書」を作成し、
 裁判所が「こちらが指定した相手方」に送付する。

 受け取った相手方はそれに文書で回答し裁判所へ送る、という裁判上の制度。
 こちらは、「請求書」や「領収書」など関連資料があればそれも提出するように求めた。
 1年以上前のこと。

 その書面尋問に対しては、順次、回答が裁判所に寄せられてきた。
 裁判所に寄せられたそれら回答をコピーし分析すると、明らかに違法なケースがいろいろと出てきた。
 それら「相手方のケースごとの違法理由と行政の損害額(返還すべき額)」を整理して、まめて書面として提出し主張した。
 今年の冬から春のこと。

 今年の春過ぎだったか、行政側が、
   「明らかに駄目なケースは、相手方に『まずいので』はと提案した」旨らしき。

 昨日の法廷での行政側の話では、
   「五月雨式(さみだれしき)にお金が行政側に返還されている」、だから、いずれまとめて述べる、旨らしい。

  声・「返還されると、どうなるの?」
  声・「行政側の『損害』がなくなる」
       ・・・昨日は、そん主旨のつぶやきも・・・

 解説すると、訴訟中であっても返還されたお金については
   「(すでに)損害がないのだから、裁判としては『却下』と判決される」ことになる・・・

 膨大な文書やデータを整理し、書面送達費などもこちらが負担して訴訟を進めてきたのに・・・・

   ここまで放置してきた行政側と、今になって返した者たちは、「却下判決」で免罪・・

  こちらは、残る未返還者の分で勝つ判決を目指すしかない・・・・
        裁判とは不条理、不合理なところがある制度だ。

 さておき、今日の午後、は名古屋高裁で別の住民訴訟の控訴審の法廷がある。
 地裁で「支出は違法、だけど、原告の訴えは認めない」という、わかりにくい判決を受けて、こちらが控訴したもの。

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●沖縄密約訴訟:文書廃棄の可能性、開示請求却下 東京高裁
       毎日新聞 2011年9月29日 21時01分>
元毎日新聞記者の西山太吉さん(80)ら25人が、72年の沖縄返還を巡る日米間の密約を示す文書の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は29日、国に開示を命じた1審・東京地裁判決(昨年4月)を取り消し、原告側の請求を退けた。青柳馨裁判長は密約と文書の存在を認める一方、「不開示決定(08年10月)の時点で文書は無かった」と判断。同決定までに文書が廃棄された可能性があると指摘した。

 西山さんらは08年9月、沖縄返還に絡み日米高官が▽米軍用地の原状回復費400万ドルと米短波放送の国外移設費1600万ドルの日本による肩代わり▽沖縄返還協定の日本側負担(3億2000万ドル)を超える財政負担--に合意(密約)したことを示す文書など7点を開示請求。外務・財務両省は翌10月、「文書不存在」を理由に不開示とした。

 高裁は、1審判決と同様に密約の存在を認め、それを示す文書を「日本側も保有していた」と認定。文書存在の立証責任については「原告側が文書作成を証明した場合、国が廃棄を立証しない限りは文書保有が続いていると推認される」との1審判断の基準を踏襲しつつ、密約文書が通常の保管や廃棄の仕方ではなかった可能性を踏まえて「この基準に基づいて密約文書が(不開示決定時に)あるとは言えない」とした。

 その上で、控訴審で国側が新たに証拠として提出し、「広義の密約」を認めつつ文書はなかったとした外務省有識者委員会の報告書(昨年3月公表)などを検討。「専門チームで徹底した文書の探索を行い歴代事務次官らにも聴取するなど調査は網羅的。報告書が肩代わり(密約)を認定したことに照らせばこの過程で文書を秘匿する理由はなく、報告書の信用性は高い」とした。

 さらに「かつての両省はこれらの文書を秘匿する意図が強く働き、一般の行政文書とは異なって限られた職員しか知らない方法で管理された可能性が高い」とし、情報公開法の施行前に秘密裏に廃棄された可能性にも言及。「(文書作成から)35、37年経過した不開示決定の時点で、両省が文書を保有していたとの推認を妨げる(廃棄の可能性などの)特段の事情があり、同決定時に保有していたとは認められない」と結論づけた。【和田武士】

 ◇判決の骨子
・密約文書の開示と慰謝料支払いを命じた1審判決を取り消す

・国は過去に密約文書を保有していたと認められるが、現存しない。秘密裏に廃棄したか、保管外にした可能性を否定できない

・文書を発見できなかったとする10年の外務、財務両省による調査は信用できる


●沖縄返還密約文書開示訴訟 文書開示などを命じた1審判決を取り消す逆転判決 東京高裁
        FNN (09/29 20:57)
 1972年の沖縄返還時の財政負担をめぐり、日米両政府が交わしたとされる密約文書の開示を求めた裁判で、東京高等裁判所は、1審判決を取り消す逆転判決を言い渡した。
この裁判は、沖縄返還の際にかかる費用を、日本がアメリカの代わりに負担するという密約があったとして、ジャーナリストら25人が、国に外交文書の開示などを求めているもの。
 29日の控訴審判決で、東京高裁は、密約文書の存在を認める一方で、「国が文書を保有し続けているとは認められない」として、国側に密約文書の開示を命じた1審判決を破棄し、ジャーナリスト側の請求を棄却する逆転判決を言い渡した。

●「大勝利で大敗北」 落胆広がる原告ら
           産経 2011.9.29 21:27
 「大勝利であり、同時に大敗北だ」。長年にわたり開示を求めてきた密約の存在が実質的に認められた上での“逆転敗訴”判決に、原告らは会見で落胆の色をにじませた。

 原告の1人で元毎日新聞記者の西山太吉さん(80)は東京・霞が関の司法記者クラブで開かれた会見で、「自民党政権時代から否定され続けた密約の存在が全部認められた。1審よりどんと突き進んだ判決」と意義を強調。一方で「『破って捨てたのなら仕方ない』という結論で、司法は情報公開法の精神を蹂躙(じゅうりん)した」とうなだれた。

 琉球大学国際沖縄研究所の我部政明所長も「国はいまだに密約文書をなくしたと言っていない。司法はなぜ見つからないのかという部分に触れず細かい法律論に終始している」と首をかしげた。

●「文書存在せず」と逆転敗訴 沖縄密約訴訟で東京高裁
        2011/09/29 17:35 共同通信
 沖縄密約訴訟の控訴審判決のため、東京高裁に向かう元毎日新聞記者の西山太吉さん(前列中央)ら原告団=29日午後
 元毎日新聞記者西山太吉さんら25人が沖縄返還をめぐる密約関連文書の開示を国に求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は29日、密約の存在と文書保有を認定して全面開示と1人10万円の損害賠償を命じた一審東京地裁判決を取り消し、西山さんらの請求を退けた。

 一審結審後の昨年3月、外務省と財務省が密約を認める報告書を公表。一方で文書自体は見つからず、控訴審では文書の存否が争点だった。

 青柳馨裁判長は「秘密裏に廃棄したり、保管から外したりした可能性は否定できない」と述べたが、国が不開示決定をした2008年の時点で「保有していたと認める証拠はない」と処分は適法とした。

●「秘密裏に廃棄の可能性」=沖縄密約文書、二審は開示認めず―元新聞記者ら逆転敗訴
             朝日 2011年9月29日15時6分
 1972年の沖縄返還に伴う日本の財政負担をめぐり、元新聞記者らが国を相手に、日米両政府間で交わされた密約文書の開示などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(青柳馨裁判長)は29日、国が過去に密約文書を保有していたと認定し、「秘密裏に廃棄された可能性を否定できない」との判断を示した。密約文書について、故意に廃棄された疑いを指摘する司法判断は初めて。

 その上で、廃棄の可能性がある以上、不開示決定時に国が文書を保有していたとは認められないとして、全文書の開示と請求全額の慰謝料支払いを命じた一審東京地裁判決を取り消し、請求を退けた。

 昨年4月の一審判決は、文書を密約を示すものと認定した上で、「存在しない」とする国側の主張を「十分に探索したとは言えない」と退けていた。控訴審で国側は、十分に探しても文書が見つからなかった証拠として、外務、財務両省が一審の結審後に公表した密約問題の調査結果を新たに提出した。

 判決で青柳裁判長は、両省の調査を「網羅的で徹底していた」と評価。それでも発見されなかったことから、「文書を秘匿する意図が強く、通常とは異なる場所に、限られた職員しか知らない方法で保管された可能性が高い」と指摘した。

 さらに「(2001年の)情報公開法施行により密約が明るみに出ることを防ぐため、両省が秘密裏に文書を廃棄したか、保管外に置いた可能性がある」と判断した。

 元毎日新聞記者の西山太吉氏らが、軍用地の原状回復費の肩代わりなどを合意した3通の文書などの開示を両省に請求したが、不開示とされたため、2009年3月に提訴していた。

 外務省北米1課の話 これまでの政府の主張が認められたものと考えている。  [時事通信社]

●沖縄密約開示訴訟、西山太吉さんら原告逆転敗訴
     (2011年9月29日20時29分 読売新聞)
 1972年の沖縄返還に伴う日米間の「密約」を示す文書を国が開示しなかったのは不当だとして、元毎日新聞記者の西山太吉さん(80)ら25人が国に不開示決定の取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決が29日、東京高裁であった。

 青柳馨裁判長は1審と同様、密約文書の存在は認めたが、「決定の時点で文書を保有していたとは認められない」と述べ、国に開示を命じた1審・東京地裁判決を取り消し、請求を退けた。

 西山さんらは08年9月、日本側が米軍用地の原状回復費400万ドルや米短波放送中継局の移転費1600万ドルの肩代わりに合意したことなどを示す計7点の文書の情報公開を請求したが、外務、財務両省は「文書を保有していない」として不開示を決定。西山さんらは09年3月に提訴した。

 昨年4月の1審判決は、密約文書への署名を認めた吉野文六元外務省アメリカ局長の証言や米国立公文書館の公開文書などから、「国側の調査は不十分で、文書はあると推認される」として開示と原告1人あたり10万円の賠償を認めた。

 青柳裁判長は判決で、「政府は密約を一貫して否定しており、両省には文書を秘匿する意図が強く働いていた」と指摘。両省が1999年の情報公開法制定により密約が明るみに出るのを恐れ、同法施行前に「秘密裏に廃棄した可能性を否定できない」と述べた。

 その上で、密約の解明を表明した民主党政権下での両省や外部有識者委員会の調査でも文書が発見できなかったことから、「文書を保有していると認める証拠はない」として、不開示決定を適法と結論付けた。

 判決を受け、両省は「政府の主張が認められた」とするコメントを出した。

●沖縄密約訴訟 元記者側逆転敗訴
         NHK 9月29日 15時4分
昭和47年の沖縄返還の際に日本とアメリカが密約を交わしたとして、元新聞記者などが外交文書を公開するよう求めていた裁判で、2審の東京高等裁判所は、文書の開示と慰謝料の支払いを命じた1審の判決を取り消し、元記者側に逆転敗訴の判決を言い渡しました。

この裁判は、昭和47年の沖縄返還の際にかかる費用を日本がアメリカの代わりに支払うという密約があったとして、元新聞記者や大学教授らが、国に当時の外交文書を公開するよう求めていたものです。裁判で外務省と財務省は、調査の結果、文書は残っていなかったと主張しましたが、1審は去年4月、国の調査結果は信用できないとして国に文書の開示と慰謝料の支払いを命じました。29日、2審の判決で、東京高等裁判所の青柳馨裁判長は、沖縄返還の際に本来はアメリカが支払うべき400万ドルなどを日本が肩代わりする密約があったことを認めました。その一方で「外務省と財務省では文書を隠すという強い意図が働いていて、国の調査で発見されなかったことを考えると、文書はすでに廃棄された可能性が高い」と指摘して1審の判決を取り消し、訴えをすべて退けました。判決について、外務省は「これまでの政府の主張が認められたものと考えています」というコメントを出しました。

●外交文書保管・開示に一石 法整備の必要性、外務省責任重い
       産経 2011.9.29 21:25
 沖縄返還をめぐる密約文書の開示請求を退けた29日の東京高裁判決は、省庁を挙げて文書探索を行うなどした国側が、一定の立証責任を果たしたと判断。1審に続き、密約文書がかつて存在したことを認めつつも「現在は見つからない」という結論を導いた。一方で、文書が密約の露見を恐れた人の手で破棄された可能性も示唆しており、外交文書の保管・開示の在り方に一石を投じそうだ。

 これまで、情報公開訴訟での立証責任は請求者側に課され、開示するには「文書が存在すること」の立証が必要とされてきた。しかし、昨年の1審判決は、文書がかつて存在したのであれば「その後、文書が失われたこと」の証明は国側が行うべきだ、との判断を示した。

 原告側は外務省が公開した外交文書を独自に分析。報告書を控訴審に新たな証拠として提出し、「文書は国が保有しているはずだ」と開示を迫った。

 これに対し国側は、外務省や財務省の文書探索調査の結果を新たに証拠提出。高裁判決は、財務省が延べ1000人以上の職員を投入したことなどから、調査は「徹底したものだった」として、「探したが、見つからなかった」との国側の主張に理解を示した。

 一橋大の堀部政男名誉教授(情報公開法)は「情報公開法は文書の保存義務づけを明確にしていない」とした上で、「『廃棄済み』を理由として情報公開を免れるのはあってはならないこと」として、法整備の必要性を訴える。

 一方、「外交ではあらゆる手段を講じなければならず、秘密は必ず生まれる」と話すのは、元外交官で作家の佐藤優氏だ。「密約文書を廃棄すれば、同じ文書を持つ相手国に一方的な解釈をされる恐れもある。廃棄の可能性を指摘されたことは外務省に痛手で、その責任は重い」としている。


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