早くまとめたいと思いながら、出来ずじまいのこと。
インターネットでブログなど見ていると、選挙の告示前に違法な記載内容のHPやブログは少なくない。
選挙に出ようとする人の、少しでもPRしたいとの思いだろう。でも、インターネットのデータは、「文書・図画(公選法では「とが」と読む)」と解釈されている。
「紙じゃないからいいだろう」は通用しない。
もっと進んで、告示後の候補者がブログを更新したする例がある。
でも、誰かに気づかれて、データを保存されたり、プリントして当局に持ち込まれたら、まずいことになる。内容次第では重大な事態も。
昨夜も、ある候補者関係者から「告示後のブログの更新や、ブログのコメントはどうしたらいいの?」と携帯に電話があった。
とりあえず今回は、かつてあった「さきがけ」という政党のWebページに国の回答があり、しかも分かりやすいので、引用して紹介する。
まず、イメージをつかんで欲しい。
遠くないうちに、分かりやすくまとめたいと思っている。
・・今日17日火曜日は、「町村」議員選挙の告示。
私たちは、朝一で出発して、前回無投票ということで実質・選挙新人同様の友人の所にでかけ、午後は愛知に。そのまま、水曜日は愛知から三重に回る。
一昨日、昨日は、3人の候補の選挙カーに2時間ほど着いた。
候補者の演説や後ろのマイクさんのしゃべり方、車の回し方、これらを実地で修正していくと、皆、見違えるようになる。
昨年、調子に乗れないないまま失敗した例があったから、「早めに訪れるべし」が経験知。
人気ブログランキング→→←←ワン・クリック10点
(以下、全部引用)
「さきがけ」のWebページ
このページは、自治省行政局選挙部選挙課から提供いただいた資料を
新党さきがけのホームページで確認させていただき作成いたしました。
青い文字が新党さきがけの「回答願」 (赤い文字が「国の回答」)
● 2.(構成要件該当性)
a)「文書図画」
公職選挙法142条・143条は、選挙運動用の「文書図画」を規制している。ところで、インターネットのホームページは電子的記憶としてサーバー上に保持されるものであり、通常の「文書図画」とは常識的には異なっていると考える。同法の「文書図画」に当たるのか否か、当たるとすればその理由は何か。
あるいは、同法142条2項で規制している「アドバルーン、ネオン・サイン又は電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類」に当たるのか否か、当たるとすればその理由は何か。
公職選挙法の「文書図画」とは、文字若しくはこれに代わるべき符号又は象形を用いて物体の上に多少永続的に記載された意識の表示をいい、スライド、映画、ネオンサイン等もすべて含まれます。したがって、パソコンのディスプレーに表示された文字等は、公職選挙法の「文書図画」に当たります。
b)「頒布・掲示」
公職選挙法142条・143条が規制しているのは、選挙運動用の文書図画の「頒布・掲示」である。仮にインターネットのホームページが「文書図画」に当たるとしても、通常のビラ、ポスターの場合と異なり、相手方からアクセスして利用するものであり、候補者などの側が積極的に「頒布」又は「掲示」しているものではない。「頒布・掲示」に当たるか否か、当たるとすればその理由は何か。
公職選挙法の「頒布」とは、不特定又は多数人に文書図画を配布することをいい、従来より、文書図画を置き、自由に持ち帰らせることを期待するような相手方の行為を伴う方法による場合も「頒布」に当たると解しております。また、「掲示」とは、文書図画を一定の場所に掲げ、人に見えるようにすることのすべてをいいます。したがって、パソコンのディスプレーに表示された文字等を一定の場所に掲げ、人に見えるようにすることは「掲示」に、不特定又は多数の方の利用を期待してインターネットのホームページを開設することは「頒布」にあたると解しております。
3.(政党等の政治活動規制)
インターネットのホームページは公職選挙法201条の5で規制している政治活動手段に当たらないと思うが、どうか。
仮にインターネットのホームページは選挙運動に用いれば公職選挙法142条・143条違反となるが、それ以外の政治活動として用いれば、政党等が用いても、選挙期間中でも違反ではない(公職選挙法201条5の規制の範囲外)となった場合には、「選挙運動」と「政治活動」の区分けが極めて重要となる。「選挙運動」TABLE BORDER=1の間の線引きはどのようになっているか。
公職選挙法の「文書図画」の解釈は、A-2 a)のとおりですので、文書図画として同法第201条の13の規制を受けますし、更に、立札及び看板の類としての態様において用いられれば、同法第201条の5の規制を受けます。
政治活動とは、一般的抽象的には、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為をさすということができますが、公職選挙法にいう「政治活動」とは、上述の一般的抽象的意味での政治活動のうちから選挙運動にわたる行為を除いた行為であると解されております。
したがって、選挙運動にわたる政治活動は、公職選挙法においては、政治活動としての規制ではなく、選挙運動としての規制を受けることとなります。なお、公職選挙法にいう「選挙運動」とは、「特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者に当選を得させるため投票を得又は得させる目的をもって、直接又は間接に必要かつ有利な周旋、勧誘その他諸般の行為をすること」と解されております。
B.具体例
選挙期間中、以下の事例はそれぞれ公職選挙法違反となるか。
1.候補者のホームページに以下の情報を掲載した場合
a)氏名
b)選挙区または活動中心地域
c)学歴・職歴などのプロフィール
d)立候補したことを示す記述
e)候補者自身の公約
f)所属政党の公約
2.政党のホームページに以下の情報を掲載した場合
a)公認候補者等について
(1)氏名
(2)選挙区
(3)学歴・職歴などのプロフィール
(4)政策主張、コメント
(5)前国会議員が候補者となる場合、
議員在職時から掲載されていたその者のプロフィール・政策主張など
b)党の公約
具体的事案については時期、態様により判断すべきでありますので、一般論として回答させていただきます。 1,2については、明確な投票依頼の文言がある場合はもちろん、選挙に立候補する旨、選挙区、選挙の公約等特定の選挙と結びつく記述をした場合においては、選挙運動と認定されるおそれが強いものと考えます。また、選挙と結びつく記述がない場合においても、選挙運動期間中に新たに公職の候補者の氏名を表示する場合には、公職選挙法第146条又は第201条の13の規制を受けます。
3.その他
a)掲示板に貼るポスターや新聞広告、政見放送時の掲示等にURLを記載すること。
一般的には、直ちに選挙運動に当たるものとは思われません。
b)海外のサーバーに、公職選挙法に抵触するホームページの素材をおくこと。
刑法の一般原則に係る問題ですが、行為地又は結果発生地の一部が国内であれば、国内法の罰則が適用されることとされております。
c)電子メールによる投票依頼。
投票依頼であれば、選挙運動に当たります。・・
| Trackback ( )
|