※ 文献「土居丈朗『地方債と破綻処理スキーム』 2007年6月8日」 から引用
Ⅱ- 2.地方交付税制度の解釈をめぐる齟齬
地方交付税によって元利償還金が手当てされる地方債を、地方自治体は自らが返済財源を負担すべき債務とは認識していないように見受けられる。
(→元利償還金の一部を国から補填するため)
元利償還金の交付税措置がいくら措置されていても地方交付税総額を決定する際には直接的には考慮されない。あくまで、普通交付税を各自治体に配分する額を算定する時に用いられるにすぎない。
三位一体改革によって交付税総額自体、そして、元利償還金の交付税措置も縮減の方向
→地方交付税の各交付団体への配分額は、今後、総じて減っていくはず
間違った認識:自治体側は交付税措置がある公債費を自主財源で全額、賄う必要はないと認識
改革の進む現状:地方交付税自体の減額、交付税措置の減額
→自治体の認識と財政運営に「齟齬」
今後、無秩序な財政運営を行う自治体は…
→ 国からの補助が減り、公債費を払えなくなる(現金不足)
→ 事実上の破綻!! になってしまう
そのような自治体がこれから増えていくのではないか? |