3月5日の日経ニュースによれば民主党岡田幹事長は前原外相の献金問題について「いちいち辞めるの適切か」と述べたと報じられている。暴言である。
http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C93819481E2E7E2E2948DE2E
7E2E1E0E2E3E39C9C97E2E2E2?n_cid=DSANY001
一連の小沢処分の発言に照らせばダブルスタンダードではないか、幹事長の見識を疑わざるを得ない。政治資金規正法に照らし公正な発言をすべきである。
-政治資金規正法-
第五章 寄附等に関する制限
第二十二条の五 何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織『*』から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。
『*』内の但し書き文は分かりにくいので下記に抽出
『(金融商品取引法第二条第十六項 に規定する金融商品取引所(以下この項において単に「金融商品取引所」という。)に上場されている株式を発行している株式会社のうち定時株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための会社法 (平成十七年法律第八十六号)第百二十四条第一項 に規定する基準日(以下この項において「定時株主総会基準日」という。)を定めた株式会社であつて直近の定時株主総会基準日が一年以内にあつたものにあつては、当該定時株主総会基準日において外国人又は外国法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を保有していたもの)』
第六章 罰則
第二十六条の二 次の各号の一に該当する者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
三、第二十二条の三第六項、第二十二条の五第一項又は第二十二条の六第三項の規定に違反して寄附を受けた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
第二十八条 第二十三条から第二十六条の五まで及び前条第二項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、公職選挙法 に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO194.html
「護憲+BBS」「政党ウォッチング」より
厚顔の美少年
http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C93819481E2E7E2E2948DE2E
7E2E1E0E2E3E39C9C97E2E2E2?n_cid=DSANY001
一連の小沢処分の発言に照らせばダブルスタンダードではないか、幹事長の見識を疑わざるを得ない。政治資金規正法に照らし公正な発言をすべきである。
-政治資金規正法-
第五章 寄附等に関する制限
第二十二条の五 何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織『*』から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。
『*』内の但し書き文は分かりにくいので下記に抽出
『(金融商品取引法第二条第十六項 に規定する金融商品取引所(以下この項において単に「金融商品取引所」という。)に上場されている株式を発行している株式会社のうち定時株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための会社法 (平成十七年法律第八十六号)第百二十四条第一項 に規定する基準日(以下この項において「定時株主総会基準日」という。)を定めた株式会社であつて直近の定時株主総会基準日が一年以内にあつたものにあつては、当該定時株主総会基準日において外国人又は外国法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を保有していたもの)』
第六章 罰則
第二十六条の二 次の各号の一に該当する者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
三、第二十二条の三第六項、第二十二条の五第一項又は第二十二条の六第三項の規定に違反して寄附を受けた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
第二十八条 第二十三条から第二十六条の五まで及び前条第二項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、公職選挙法 に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO194.html
「護憲+BBS」「政党ウォッチング」より
厚顔の美少年