2月29日午前のNHKの国会中継を聞いていると、自民党議員から防衛大臣へのイージス艦衝突事故に関連した質疑の中で、活発な「防衛省改革すべし」の声が上がっているが、その内容は組織改革論が主流である。
一方自民党は下記のように「自民党新憲法草案」の九条二項で「自衛軍」を保持することを唱い、更にその4で「・・自衛軍の組織及び統制に関する事項は、法律で定める」と記している。
今回のイージス艦事故にともない、政府与党が固執する「防衛省の組織改革」は、自民党の新憲法草案でいう「組織と統制」とどう違うのか不明であり、この機会に改革すべしの世論を盛り上げ、草案の「組織と統制」を先取り確立されはしないかとの限りない不信感も湧く。
仮に大同小異であれば、現憲法九条が国民投票法で新憲法草案九条二項「・・・自衛軍の保持」に改正された後に、その4「自衛軍の組織及び統制に関する事項は、法律で定める」に着手するのが、自民党が本来取るべき手順のはずである。
*自民党新憲法草案全文
http://www7.ocn.ne.jp/~tomoni/kaiken/kaikenan.htm
(以下条文は上記URLより抜粋)
(自衛軍)
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を保持する。
2 自衛軍は、前項の規定による任務を遂行するための活動を行うにつき、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 自衛軍は、第一項の規定による任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、自衛軍の組織及び統制に関する事項は、法律で定める。
自民党の主張する「組織変更」の狙いは、あくまで自衛隊の改革であり、この機会に現自衛隊の「組織と統制」の実態が変更できれば、手順の後先はどうでもよく「自衛軍」の呼称は憲法改正後に後から付いてくる、この際「名より実」を先に採れれば、「半ば目的は達成」との思惑ではないか、と思われてならないのである。
「護憲+BBS」「行政ウォッチング」より
厚顔の美少年
一方自民党は下記のように「自民党新憲法草案」の九条二項で「自衛軍」を保持することを唱い、更にその4で「・・自衛軍の組織及び統制に関する事項は、法律で定める」と記している。
今回のイージス艦事故にともない、政府与党が固執する「防衛省の組織改革」は、自民党の新憲法草案でいう「組織と統制」とどう違うのか不明であり、この機会に改革すべしの世論を盛り上げ、草案の「組織と統制」を先取り確立されはしないかとの限りない不信感も湧く。
仮に大同小異であれば、現憲法九条が国民投票法で新憲法草案九条二項「・・・自衛軍の保持」に改正された後に、その4「自衛軍の組織及び統制に関する事項は、法律で定める」に着手するのが、自民党が本来取るべき手順のはずである。
*自民党新憲法草案全文
http://www7.ocn.ne.jp/~tomoni/kaiken/kaikenan.htm
(以下条文は上記URLより抜粋)
(自衛軍)
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を保持する。
2 自衛軍は、前項の規定による任務を遂行するための活動を行うにつき、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 自衛軍は、第一項の規定による任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、自衛軍の組織及び統制に関する事項は、法律で定める。
自民党の主張する「組織変更」の狙いは、あくまで自衛隊の改革であり、この機会に現自衛隊の「組織と統制」の実態が変更できれば、手順の後先はどうでもよく「自衛軍」の呼称は憲法改正後に後から付いてくる、この際「名より実」を先に採れれば、「半ば目的は達成」との思惑ではないか、と思われてならないのである。
「護憲+BBS」「行政ウォッチング」より
厚顔の美少年