9月29日の読売りニュースは「沖縄密約開示訴訟、西山太吉さんら原告逆転敗訴」と次のように報じている。
『青柳馨裁判長は1審と同様、密約文書の存在は認めたが、「決定の時点で文書を保有していたとは認められない」と述べ、国に開示を命じた1審・東京地裁判決を取り消し、請求を退けた。
青柳裁判長は、「政府は密約を一貫して否定しており、外務、財務両省には文書を秘匿する意図が強く働いていた」と指摘。両省が1999年の情報公開法制定により密約が明るみに出るのを恐れ、同法施行前に「秘密裏に廃棄した可能性を否定できない」と述べた。
その上で、密約の解明を表明した民主党政権下での両省や外部有識者委員会の調査でも文書が発見できなかったことから、「文書を保有していると認める証拠はない」として、不開示決定を適法と結論付けた。』
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110929-OYT1T00813.htm
これは9月16日の陸山会事件に対する東京地裁の判決に次ぐ、裁判官が憲法76条3項(すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される)や自由心証主義(事実認定・証拠評価について裁判官の自由な判断に委ねること)を楯にして職権を乱用し、固有の思想・信条で「国民の知る権利」を踏みにじった、典型的な不公正な判決ではないだろうか。
「護憲+BBS」「 裁判・司法行政ウォッチング」より
厚顔の美少年
『青柳馨裁判長は1審と同様、密約文書の存在は認めたが、「決定の時点で文書を保有していたとは認められない」と述べ、国に開示を命じた1審・東京地裁判決を取り消し、請求を退けた。
青柳裁判長は、「政府は密約を一貫して否定しており、外務、財務両省には文書を秘匿する意図が強く働いていた」と指摘。両省が1999年の情報公開法制定により密約が明るみに出るのを恐れ、同法施行前に「秘密裏に廃棄した可能性を否定できない」と述べた。
その上で、密約の解明を表明した民主党政権下での両省や外部有識者委員会の調査でも文書が発見できなかったことから、「文書を保有していると認める証拠はない」として、不開示決定を適法と結論付けた。』
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110929-OYT1T00813.htm
これは9月16日の陸山会事件に対する東京地裁の判決に次ぐ、裁判官が憲法76条3項(すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される)や自由心証主義(事実認定・証拠評価について裁判官の自由な判断に委ねること)を楯にして職権を乱用し、固有の思想・信条で「国民の知る権利」を踏みにじった、典型的な不公正な判決ではないだろうか。
「護憲+BBS」「 裁判・司法行政ウォッチング」より
厚顔の美少年