経産省前テントひろばに対し、国は3月14日に「占有譲渡禁止の仮処分」及び「損害賠償請求(1100万円)」を、3月29日に「(土地の)明け渡し訴訟」を東京地裁に申し立てました。
これに対し、「テントひろば」から以下の抗議集会と、第一回口頭弁論の傍聴への参加が呼び掛けられています。
原発事故から半年後に生まれた「テントひろば」の存在は、憲法25条(生存権、国の社会的使命)や憲法12条(自由・権利の保持の責任)の意味を今も問い続けています。
私たちも是非「テントひろば」の抗議の輪に加わり、原発が止まるその日まで、「テント」を守っていきたいと思います。
①明渡請求訴訟に抗議する大集会
■5月10日(金)17時~18時
■「経産省前テントひろば」にて
『川内、伊方原発の再稼働なんてトンデモナイ!
国は経産省前テントひろばに対して、土地の「明け渡し請求訴訟」を東京地裁に申し立てた。冗談ではない!安全だと言って原発を国策として推進してきた国や経産省の責任はどうなったのか?テントは脱原発・反原発運動を進める私たち国民のものだ。テント排除を言うなら、原発の廃絶・廃炉が先だろう!ましてや事故のちゃんとした検証もないまま、単に経済的理由のためにせっかく大人しく眠ろうとしている原発を再稼働させるなんてトンデモナイことだ。国の理不尽な「明け渡し請求訴訟」に断固として抗議したい。5月10日(金)17時~18時、経産省前テントひろばに集ろう!そして大きな抗議の声を挙げよう!』(「経産省前テントひろば」チラシより)
②土地明け渡し訴訟 第一回口頭弁論
■5月23日(木)午前11時~
■東京地裁526号法廷(5階)にて
『傍聴にご参集ください。』
「経産省前テントひろば」ブログは以下です。
http://tentohiroba.tumblr.com/
「イベントの紹介」より
笹井明子
これに対し、「テントひろば」から以下の抗議集会と、第一回口頭弁論の傍聴への参加が呼び掛けられています。
原発事故から半年後に生まれた「テントひろば」の存在は、憲法25条(生存権、国の社会的使命)や憲法12条(自由・権利の保持の責任)の意味を今も問い続けています。
私たちも是非「テントひろば」の抗議の輪に加わり、原発が止まるその日まで、「テント」を守っていきたいと思います。
①明渡請求訴訟に抗議する大集会
■5月10日(金)17時~18時
■「経産省前テントひろば」にて
『川内、伊方原発の再稼働なんてトンデモナイ!
国は経産省前テントひろばに対して、土地の「明け渡し請求訴訟」を東京地裁に申し立てた。冗談ではない!安全だと言って原発を国策として推進してきた国や経産省の責任はどうなったのか?テントは脱原発・反原発運動を進める私たち国民のものだ。テント排除を言うなら、原発の廃絶・廃炉が先だろう!ましてや事故のちゃんとした検証もないまま、単に経済的理由のためにせっかく大人しく眠ろうとしている原発を再稼働させるなんてトンデモナイことだ。国の理不尽な「明け渡し請求訴訟」に断固として抗議したい。5月10日(金)17時~18時、経産省前テントひろばに集ろう!そして大きな抗議の声を挙げよう!』(「経産省前テントひろば」チラシより)
②土地明け渡し訴訟 第一回口頭弁論
■5月23日(木)午前11時~
■東京地裁526号法廷(5階)にて
『傍聴にご参集ください。』
「経産省前テントひろば」ブログは以下です。
http://tentohiroba.tumblr.com/
「イベントの紹介」より
笹井明子