憲法第76条 3項
『すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束(こうそく)される。』
3月29日のNHKニュースや各紙は、『旧社会保険庁の職員が政党の機関紙を配り、公務員に禁じられている政治的行為をした罪に問われた裁判で、東京高等裁判所は「刑事責任を問うことは政治活動の自由に対する必要やむをえない制約の限度を超え、憲法違反だ」と判断し、1審の有罪判決を取り消して無罪を言い渡しました。』と報じている。
併せて『中山裁判長は判決の中で「日本での国家公務員に対する政治的行為の禁止は諸外国に比べて範囲が広すぎて憲法上、問題がある。世界標準という視点からも再検討する時代が来ている」という異例の意見を付け加えました。』と報じられているが、特筆されるべきコメントであろう。
http://www3.nhk.or.jp/news/k10013491281000.html
やはり裁判官には憲法76条3項を護る良心と勇気が欠かせない。一審では有罪だっただけに、今回「憲法違反」と判断し、逆転無罪を言い渡した判決は画期的でる。
そもそも当該事件の発生は自民党政権時代の7年前の衆議院議員選挙前とのことであるが、これが共産党の機関誌でなく、仮に自民党の機関誌の配布であったとしたならば、同じように一審判決で有罪となっていただろうかと想像すると、確信が持てない人も多いはずである。
「護憲+BBS」「裁判・司法行政ウォッチング」より
厚顔の美少年
『すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束(こうそく)される。』
3月29日のNHKニュースや各紙は、『旧社会保険庁の職員が政党の機関紙を配り、公務員に禁じられている政治的行為をした罪に問われた裁判で、東京高等裁判所は「刑事責任を問うことは政治活動の自由に対する必要やむをえない制約の限度を超え、憲法違反だ」と判断し、1審の有罪判決を取り消して無罪を言い渡しました。』と報じている。
併せて『中山裁判長は判決の中で「日本での国家公務員に対する政治的行為の禁止は諸外国に比べて範囲が広すぎて憲法上、問題がある。世界標準という視点からも再検討する時代が来ている」という異例の意見を付け加えました。』と報じられているが、特筆されるべきコメントであろう。
http://www3.nhk.or.jp/news/k10013491281000.html
やはり裁判官には憲法76条3項を護る良心と勇気が欠かせない。一審では有罪だっただけに、今回「憲法違反」と判断し、逆転無罪を言い渡した判決は画期的でる。
そもそも当該事件の発生は自民党政権時代の7年前の衆議院議員選挙前とのことであるが、これが共産党の機関誌でなく、仮に自民党の機関誌の配布であったとしたならば、同じように一審判決で有罪となっていただろうかと想像すると、確信が持てない人も多いはずである。
「護憲+BBS」「裁判・司法行政ウォッチング」より
厚顔の美少年