老人党リアルグループ「護憲+」ブログ

現憲法の基本理念(国民主権、平和、人権)の視点で「世直し」を志す「護憲+」メンバーのメッセージ

「天皇に基本的人権はあるか?」についての一考察

2017-01-29 22:38:08 | 民主主義・人権
「天皇の一代限りの特例法」についての厚顔さんのメッセージに関して、昔々の耳学問程度の事しか言えないのですが、日本国憲法には、「第1章 天 皇(第1条-第8条)」があり、「第3章 国民の権利及び義務(第10条-第40条)」とあり、基本、天皇は、国民と別に規定されています。

天皇に人権があるか? 勿論、生身からすれば、国民、市民と違いはない訳ですから、出来るだけ人権の享受も認めるよう解釈(準用)することは、必要、当然の事かと思われますが、国民は戸籍・住民票で身分管理されるが、天皇家のそれは、皇室典範・皇統譜で記録、管理されます。等々、違う例は、下記の他、未だ未だある。

 https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9347729.html
 天皇陛下に人権は有りますか? - その他(法律) [解決済 - 2016/07/19 ...
 ○No.3ベストアンサー
 回答者: ddeana 回答日時:2016/07/18 06:30
 『いわゆる日本国憲法で歌われている一般国民と同じ基本的人権があるか?というご質問ならば「大幅に制限されています」という答えになります。

 皇室典範に書かれている人権の制限については次の通りです。
 1.天皇および皇族は養子をすることができません
 2.天皇および皇族「男子」には結婚の自由がありません。
 ※天皇および皇族「男子」は当事者同士の意思だけでなく、皇族会議の決議を経なくてはなりません。他方、皇族女子の婚姻については、結婚とともに皇族の身分を離れるので皇室会議の決議を経る必要がありません。
 3.天皇および皇族は戸籍法や住民基本台帳法の適用を受けません。
 ※、役所で住民票や戸籍謄本、印鑑証明書を受けることができません。  ★皇統譜: 天皇および皇族の身分に関する事項を記載する帳簿

 また、公職選挙法によって、天皇及び皇族の選挙権と被選挙権は認められていません。
 それ以外にも法律条文に含まれていなくても、天皇及び皇族に職業選択の自由はなく、表現の自由や言論の自由、そして思想信条の自由も制限されます。住居移転の自由や旅行の自由もありません。
 これらは、天皇が「日本国の象徴」「日本国民統合の象徴」であること、そして皇位が世襲(せしゅう)であるという特異な皇室制度を維持していく為の措置と言われています。
 それを国民がどう捕らえるか、気の毒だから変えようという意見が増えるのか、いや必要だから制度を変える必要はないと考えるのかは、国民各位に投げかけられている問題と言えます。』
  
憲法に造詣の深い方から、ご教示を戴ければ、幸いに思います。

「護憲+BBS」「政権ウォッチング」より
蔵龍隠士

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