草莽隊日記

混濁の世を憂いて一言

日本が普通の国になることはアメリカの利益と合致する!

2019年06月28日 | 安全保障

トランプの「日米安保条約は不平等だ」との発言が物議を醸しているが、当然のことを口にしただけだ。対等な同盟関係であれば、アメリカが攻撃された場合には、日本が助けるのはあたりまえだ。それをしなければ真のパートナーとはいえないのである▼平成27年に成立した平和安全法制においても、自衛隊のアメリカ軍への支援は「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」に限定されており、トランプが不満を述べるのは理解できる▼トランプの言葉を受けて、私たちは安全保障に対する考え方を変えなくてはならない。日本周辺におけるアメリカ軍の後方支援にとどまるのではなく、自国の防衛のためには、自分たちが血を流す覚悟が求められるからだ。日米安保条約を過信すべきではない。自国の安全を他国に依存することは、あらゆる意味で従属の地位に甘んじることである▼東アジアからアメリカは徐々に手を引こうとしている。すぐに私たちが取り組むべきは、交戦権を放棄した憲法の改正である。自主防衛を強化するには、いくら装備を充実させても駄目である。自衛隊を国軍として認め、抑止力を高めなくてはならない。ようやくアメリカも気付いたのである。日本が普通の国になることが、アメリカの利益にも合致することを。もはやアメリカに気兼ねする必要などないのである。

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【 日本に必要なのは、交戦権を放棄した憲法の改正では無く、強力な報復力と、強靭な防御力である! 】 (三角四角)
2019-06-30 10:18:02
『 トランプの「日米安保条約は不平等だ」との発言が物議を醸しているが、当然のことを口にしただけだ。 』

 改正不可能とも思われる憲法を押し付けて置いて、身勝手な事を言うな!

 前大統領のオバマも、安倍総理が靖国神社に参拝した時、批判したでは無いか!
 日本の総理がアメリカを訪問する時、アメリカの為に戦ったとされるアメリカ兵が眠るアーリントン国立墓地を訪問させられる。
 然し、アメリカ大統領は、戦後70年以上経つが、日本の為に戦った日本兵が祀られる靖国神社に一歩たりとも足を踏み入れた事は皆無だ!

 そんなアメリカは、日本の真のパートナーとは言えないのである。


『 すぐに私たちが取り組むべきは、交戦権を放棄した憲法の改正である。 』

 先般の、丸山穂高衆議院議員の戦争発言をもう御忘れか?
 「戦争で取られた北方領土は戦争で取り返すしかないですよね?」

 至極当たり前な事を言ったのに、国民の拒否反応は大きかった!

 更に、酷いのは、日本維新の会が先頭に立って、丸山議員に対する辞職勧告決議案の成立に画策しだした事である。

 もっと失望させられたのが、自民党まで辞職勧告決議案と同じ意味を持つ譴責決議案を提出し、可決させてしまった事なのだ!

 国民も、国会議員も戦争をNGワードにしている内は、交戦権を放棄した憲法の改正などまだまだ遠い先の事だろう?

 トランプ大統領は日本を護ると言うのは口だけだし、未だ実現されていない。
 それに対して、日本はアメリカに基地を提供し、様々な飛行機等墜落事故や、米兵による婦女や一般市民への暴行事件に耐えながら義務を果たして来た。

 また、アメリカは、情勢次第で、尖閣を護ると言ったり、護らないと言ったり、言を左右にして来た。

 それに、関ヶ原の戦いの西軍の小早川秀秋の位置に居るアメリカは信用出来ません。

 では如何すれば良いかと云うと、国民は、侵略戦争に繋がる先制攻撃を忌避して居る以上、防衛・防御に徹するべきでしょう?

 現在の、憲法でも、核武装は可能と云う政府答弁が在る。

【 衆議院  第190回国会 質問の一覧
 内閣法制局長官による核兵器使用に係る発言に関する質問主意書
 質問本文情報  平成二十八年三月二十三日提出  質問第二〇四号
 内閣法制局長官による核兵器使用に係る発言に関する質問主意書 提出者  鈴木貴子
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a190204.htm

 本年三月十八日参議院予算委員会に於ける、内閣法制局長官の「憲法上、あらゆる種類の核兵器の使用がおよそ禁止されているというふうには考えていない」との発言を踏まえ、以下質問する。
一 先の内閣法制局長官の発言は、日本政府による核兵器の使用は憲法上禁止されていない、即ち日本政府による核兵器の使用は憲法上認められているとの見解か確認を求める。
二 過去の質問主意書に対する答弁書及び委員会に於ける政府答弁により、日本政府による核兵器の保有は憲法上禁止されていない、即ち日本政府による核兵器の保有は憲法上認められているとの見解を示されているが、改めて確認を求める。
三 日本国憲法第九十八条に「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」とあるが、核兵器不拡散条約の締結国である日本政府として、日本国憲法と日本国が締結した核兵器不拡散条約、どちらが優位に立つか説明を求める。   右質問する。
衆議院 〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1 電話(代表)03-3581-5111
案内図 Copyright © 2014 Shugiin All Rights Reserved.】


【 衆議院  第190回国会 質問の一覧 >衆議院議員鈴木貴子君提出内閣法制局長官による核兵器使用に係る発言に関する質問に対する答弁書
 答弁本文情報  平成二十八年四月一日受領  答弁第二〇四号
 内閣衆質一九〇第二〇四号  平成二十八年四月一日
 内閣総理大臣臨時代理  国務大臣 麻生太郎
 衆議院議長 大島理森 殿
 衆議院議員鈴木貴子君提出内閣法制局長官による核兵器使用に係る発言に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b190204.htm

 衆議院議員鈴木貴子君提出内閣法制局長官による核兵器使用に係る発言に関する質問に対する答弁書

一及び二について
 我が国は、いわゆる非核三原則により、憲法上は保有することを禁ぜられていないものを含めて政策上の方針として一切の核兵器を保有しないという原則を堅持している。また、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)において、原子力利用は平和の目的に限り行う旨が規定され、さらに、我が国は、核兵器の不拡散に関する条約(昭和五十一年条約第六号)上の非核兵器国として、核兵器等の受領、製造等を行わない義務を負っており、我が国は一切の核兵器を保有し得ないこととしているところである。
 その上で、従来から、政府は、憲法第九条と核兵器との関係についての純法理的な問題として、我が国には固有の自衛権があり、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法第九条第二項によっても禁止されているわけではなく、したがって、核兵器であっても、仮にそのような限度にとどまるものがあるとすれば、それを保有することは、必ずしも憲法の禁止するところではないが、他方、右の限度を超える核兵器の保有は、憲法上許されないものであり、このことは核兵器の使用についても妥当すると解しているところであり、平成二十八年三月十八日の参議院予算委員会における横畠内閣法制局長官の答弁もこの趣旨を述べたものである。

三について
 一及び二についてで述べたとおり、純法理的な問題として、憲法第九条は、一切の核兵器の保有及び使用をおよそ禁止しているわけではないと解されるが、その保有及び使用を義務付けているというものでないことは当然であるから、核兵器を保有及び使用しないこととする政策的選択を行うことは憲法上何ら否定されていないのであり、現に我が国は、そうした政策的選択の下に、非核三原則を堅持し、更に原子力基本法及び核兵器の不拡散に関する条約により一切の核兵器を保有し得ないこととしているところであって、憲法と核兵器の不拡散に関する条約との間に、お尋ねのような効力の優劣関係を論ずるべき抵触の問題は存在しない。

衆議院 100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1 電話(代表)03-3581-5111
案内図 Copyright © 2014 Shugiin All Rights Reserved. 】

 アメリカとの太平洋戦争において、日本は先制攻撃をさせられた。
 その意味で、憲法9条の意味は未だ失われて居ない。
 日本の取るべき最善の道は、核武装を含めた報復能力の強化と防御力の強靭化である。
 先制攻撃の端緒を開く、憲法9条の改正ではきっと無いし、今の国民と国会議員の気持ちでは無い事は、先日の丸山穂高議員の、譴責決議案可決で示されたのだ!

 従って、日本は、報復力の強化として、原子力潜水艦を含む核ミサイル搭載の潜水艦の配備と、日本の海上物流の安全を自衛隊で守り通す事を目指すべきだ。

 先の大戦の敗因と成った、空からの攻撃に対する無防備を解消する事。
 兵器工場が、空襲により機能不全に成った事が、敗戦を決定付けた。
 故に、例え、核ミサイルが日本を襲っても、兵器工場や発電所は稼働しなければ成らない。

 その為には、重要施設の要塞化、地下・地底化が急務である。

 兵器工場や、発電施設、自衛隊の基地が要塞・地底化すれば、日本に攻撃を仕掛けた相手国との戦闘能力を継続出来、十分な報復を与える事ができるだろう?

 何時できるとも分からない、交戦権を放棄した憲法の改正に全精力と時間を注ぎ込むより、出来る事からコツコツと積み上げて行く方が、遥かに賢いと思う。
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