草莽隊日記

混濁の世を憂いて一言

同性婚を認めるためには憲法24条1項を改正するのが筋だ!

2021年03月19日 | 憲法
札幌地裁が去る17日、同性婚を認めないのは違憲だという判断をしたのは、あまりにも法を無視している。憲法14条1項では「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と書かれていても、それを拡大解釈することは許されないからである▼憲法24条1項には「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と明記されているからだ。「両性の合意」ということは、つまり男女の違いを述べていることであり、それを前提にしながら、協力することで維持されるのが婚姻なのである。文面を読むならば、明らかに同性婚を否定しているのである▼あくまでも憲法14条第1項は、性の違いによって差別されることを問題にしているのであって、差異を認めた上での人格的な尊厳に関することなのである。憲法制定権力としての法を超える力が容認されるのは、戦争とか災害とかの緊急事態においてである。同性婚を根拠づけるためには憲法の改正が不可欠である。それが時代の趨勢というのであるのならば、堂々と正面突破を目指すべきなのである。家族を通して育まれてきた我が国の伝統や文化を変えようとするのは国柄の変更にほかならず、国民全体の判断を仰ぐべきなのである。

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2 コメント

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【 公正で有るべき裁判官が理性よりも感情を優先しだしたら、世も末である! 】 (三角四角)
2021-03-19 21:22:02
 【 UHB|北海道文化放送裁判長声震わせ「差別的だ」…札幌地裁 法の下の平等に反して"違憲" 全国初の同性婚訴訟     事件・事故 社会 2021年3月17日11:02
https://www.uhb.jp/news/single.html?id=18987
 同性同士の結婚が認められないのは婚姻の自由を保障した憲法に違反するとして、北海道内の3組6人の同性カップルが国を訴えた裁判で、札幌地裁は3月17日、原告の賠償請求を退けた上で、「法の下の平等」を規定した憲法に反するとしました。

 武部知子裁判長は、声を震わせながら「差別的だ」として、14条への違憲性を認めました(後略)。
 Copyright © Hokkaido Cultural Broadcasting co.,Ltd. All rights reserved. 】


 近頃、親によって子供が犠牲に成る痛ましい事件が報道される。
 裏を返せば、子供を産み育てる事が、どれ程両親または母親に負担が掛かっているかを表していると思う。

 男女の法律婚が、法的保護に値するのは、男女の恋愛感情を保護しているのでは無くて、子供を産み育てると云う難事業を引き受けてくれる男女を国家がサポートすべきだからである。

 残念ながら、同性カップルは、子供を産み育てると云う難事業を担う事は出来ない。
 それ故、同性カップルの恋愛感情を保護する為に、異性カップルと同じ保護を求めるのは不当である。

 近年、日本人の間に権利を追求する心ばかり強く成り、引く事を忘れているのでは無いだろうか?
 今の日本が在り、それなりの幸福を日本人が、享受出来るのは、先人達が、子供を産み育て来た結果である。
 それが無ければ、日本は存在し無かったからである。

 札幌地裁の女性判事は、日本が永続する利益を受けている癖に、個人の権利擁護ばかりに腐心し、日本を永続させる婚姻制度を破壊するなど、余りにも考え方が偏っている。

 憲法14条を持ち出し、違憲と言いながら、婚姻を定義する憲法24条を捻じ曲げて解釈するのは、判事以前に法律家としての素養を欠くと言わざるを得まい!

 女性判事は声を震わせながら判決したそうである。
 公正で有るべき裁判で理性より感情を優先すべきでは無い!
 だから、女は駄目だと言われるのだ!
 この様に、感情的に原告に肩入れする裁判の公平性に疑いを持たざるを得ない!


 『 画期的な判決となった裁判の判決要旨を全文掲載する。
 ◇
 令和3年3月17日午前11時判決言渡し(802号法廷)
 平成31年(ワ)第267号 損害賠償請求事件
 (民事第2部合議係 裁判長裁判官武部知子,裁判官松長一太,裁判官川野裕矢)
 原告 原告番号1〜6
 被告 国

 (前略)
 ◯事実及び理由の要旨
 標記事件について,当裁判所がした判決の要旨は,以下のとおりである。なお,項番号は,判決原本と対応していない。
 1 本件規定は,婚姻は,異性間でなければすることができない旨規定しており,本件の争点は,本件規定が,憲法13条,14条1項又は24条に違反するものであるか,本件規定を改廃しないことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるか及び原告らの損害額である
 2 当裁判所が,証拠等に基づき認定した事実の概要は,次のとおりである。
 (1) 性的指向とは,人が情緒的,感情的,性的な意味で,人に対して魅力を感じることであり,このような恋愛・性愛の対象が異性に対して向くことが異性愛,同性に対して向くことが同性愛であるが,人の意思によって,選択・ 変更し得るものではない。
 (2) 明治期において,同性愛は,精神疾患であって治療すべきもの,絶対に禁止すべきものとされていた。また,明治民法における婚姻とは,終生の共同生活を目的とする, 男女の,道徳上及び風俗上の要求に合致した結合関係であるなどとされたが,同性婚が認められないことは当然であるとされた。【 このような明治民法における婚姻の目的は,男女が夫婦の共同生活を送ることにあり,必ずしも子を残すことのみが目的ではないと考えられていた。 】(後略) 』
 ( The Huffington Post NEWS
 2021年03月17日 13時15分 JST | 更新 2021年03月17日 14時56分 JST
 【判決要旨全文】「同性婚できないのは憲法違反」札幌地裁が日本初の判断
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_6051715cc5b6f2f91a2d567e


 【 このような明治民法における婚姻の目的は,男女が夫婦の共同生活を送ることにあり,必ずしも子を残すことのみが目的ではないと考えられていた。 】

 札幌地裁の女性判事の主張は是認する事は出来ない。
 国家は領土と国民と統治機関の三要素から成るのであり、国民を絶やすこと無く産み育ててくれた異性カップルの功績を軽んずることは容認出来ない。

 子供が生まれなければ、国家が消滅する事を、この女性判事は理解出来ないのだろうか?

 裁判所と雖も、国家機関である。
 個人を尊重し過ぎて、国家を消滅させると云う愚を犯しては成らないのだ!

 不適格な判事は、裁判所を離れるべきである!
返信する
U (U)
2023-07-06 20:02:48
同性婚訴訟 札幌地裁判決の分析
https://kenpokaisei.jimdofree.com/規範力の復元/同性婚訴訟-札幌地裁判決の分析/
返信する

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