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この現実から、どう改善するか!

2007-02-21 09:05:15 | Weblog
福祉サービス第三者評価の会議で盛岡へ
時給わずか100円台…神戸の障害者施設、改善指導へ
 神戸市内の知的障害者の作業所が、最低賃金法に違反しているなどとして、神戸東労働基準監督署は近く改善指導を行う方針を固めた。

 作業所は一定の条件を満たせば労働関係法規の適用が除外されるが、同署は、作業実態が訓練の範囲を超えた「労働」にあたると判断した。作業所への改善指導は異例。同様の事例はほかにもあるとみられ、厚生労働省は近く、労働者としての保護を徹底するよう、関係施設に通達を出す。

 指導を受けるのは、社会福祉法人「神戸育成会」(小林八郎理事長)と、運営する3作業所。知的障害者計16人が、指導員から指導や援助を受けながら、クリーニングなどを行い、工賃などとして1人あたり年間約25万円を得ている。

 作業所や授産施設は〈1〉作業収入は必要経費を除き、障害者に全額工賃として支払う〈2〉能力により工賃に差を設けない〈3〉出欠や作業時間、作業量などは自由で、指導監督をしない――などを条件に、労働基準法の適用を除外される。障害者は労働者とみなされず、労働法規の対象とならない。

 同署は昨年11月、同育成会へ立ち入り調査し、収支報告書などを分析。この結果、同育成会は、作業収入を障害者に全額還元せず、遅刻すると工賃を減額するなど適用除外の条件を逸脱していることがわかった。

 また、同育成会の昨年度の会計報告によると、作業収入は計約1600万円で、このほかに神戸市から年間約1400万円の補助金を受けているのに、障害者の工賃や福利厚生に使われた費用は計約400万円で、残りは指導員の人件費などに充当されていた。最低賃金は、兵庫県では時給683円だが、関係者によると、同育成会の作業所では百数十円程度だったと見られている。

 同署は、工賃が最低賃金法に違反し、名簿や賃金台帳などの不備が労基法に抵触するなどと判断、指導することを決めた。同育成会は、労基法適用除外の条件に合うように作業環境を見直し、作業所のまま継続するか、労基法などの労働関係法を適用した事業所に衣替えするかを求められることになる。

 同育成会の足立千鶴理事は「保護者の理解を得て10年以上前から行っており、違法と言われては、作業所の運営は極めて難しい」と話している。

 埼玉県立大の丸山一郎教授(社会福祉学)は、「障害のために生産性が低い人たちを、福祉の世界に押し込めてきた矛盾の表れ。障害者を労働者として認め、雇用政策の中で支援していく方向へ、改める必要がある」と指摘している。
 (2007年2月19日3時9分 読売新聞)

とても大切な指摘でしたので長文ですが投稿しました
私にとっても、現場に勤務していた時代からの課題で 「働けど・・働けど・・」理解が得られず、「働ける力量があるのに・・」認められず、悪戦苦闘しました。給料も大切な事ですが、働ける環境づくり、その人なりに働き、生き甲斐のもてる場所、行程、職種、内容といったものがより大切な気がします通常に、対等平等は無理だとしても、その人の希望・要望、能力などに見合った「働く場」の提供は、ある程度国や行政の後押しがないと出来ず、企業や会社、商店等の支援なくしてはすすみません。この機会に、その周辺の要因や現実の課題も考えてほしいと思います
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