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学生無年金障害者訴訟の控訴審 原告勝訴

2007-02-27 09:38:45 | Weblog
田中(楽)大嶺(ロ)オープン戦対決
高裁で2例目 「血の通った判決」と原告
勝訴の流れに、勢いがついた。不支給処分を取り消した1審・盛岡地裁判決を支持した26日の「学生無年金障害者訴訟」の仙台高裁判決。昨年11月の東京高裁判決に続く勝訴は、県内をはじめとする全国の無年金障害者に、大きな希望をもたらした。
「1審判決を支持する」。井上稔裁判長が主文を読み上げると、関係者で埋まった傍聴席から安堵(あんど)の声が上がった。
原告団は判決後、仙台市青葉区の市戦災復興記念館で記者会見。原告の男性(43)に代わって、佐々木良博弁護士は「東京高裁の判断が二つに分かれており、心配していたが、拡張的な解釈を認め、弱者の人権を守る司法の使命を果たしてくれた」と判決を評価した。
支援団体「無年金障害者をなくす岩手の会」代表、中村優子さん(61)(盛岡市本宮)は「5年半という長い裁判だが、血の通った判決で本当にうれしい」と喜び、原告団は「国は上告することなく、無年金問題の解決に向け、立法措置を講ずるべき」と声明文を発表した。
社会保険庁は「国の主張が認められず、大変厳しい判決。今後の対応は判決を検討した上、関係機関と協議して決定したい」とコメントを発表した。

【解説】
国民年金法は、国民年金に未加入でも「初診日」が20歳前であれば、障害基礎年金を支給すると規定している。控訴審では初診日を「初めて診療を受けた日」とするか、「発症の時期」とするかが、1審に続いて最大の争点となった。井上稔裁判長は、初診日が20歳を過ぎても、受給資格を認定すべき要件として〈1〉20歳前の発症が明らかに判断できる〈2〉20歳前に受診しなかったことに、やむを得ない事情がある〈3〉年金制度の混乱を招かない――の3点を挙げた。
男性の場合、「20歳前に精神科を受診していれば、統合失調症の診断を得られた可能性が高い」うえ、独り暮らしで、家族が変調に気付くのが遅れたという事情から「20歳前受診と同様に扱うのが相当」とした。
1審・盛岡地裁判決が「20歳前の発症が医学的に明らかな場合、受給資格を満たす」として初診日を拡張解釈したのに対し、高裁判決は初診日の三つの要件を細かく認定し、男性個人の救済を図ったといえる。

 全国で起こされた訴訟のうち、原告が統合失調症のケースの初診日解釈は、06年の東京高裁で判断が二分していた。今回の勝訴で「2勝1敗」(原告団弁護士)となり、全国で判決を待つ学生無年金障害者の後押しとなった。(青木佐知子)
(2007年2月27日 読売新聞)

素晴らしい判決です。正直、今まで良く内容が理解できませんでした。地道な活動を続けた弁護団の勝利です。感激しました
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