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いとこの預金3085万円を着服 成年後見人を逮捕!

2008-02-16 10:40:29 | 成年後見(人)関係の事件簿
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■ 秋田のニュース:社会・事件
いとこの預金3085万円を着服 成年後見人を逮捕、秋田地検
 秋田地検は13日、成年後見人として管理していた県内に在住するいとこの50代男性の預金3085万円を着服したとして、業務上横領の疑いで湯沢市、無職高橋栄治容疑者(58)を逮捕した。

 調べでは、高橋容疑者は2001年4月から04年12月まで、約20回にわたり男性の銀行口座から自分の銀行口座に計3085万円を振り込み、着服した疑い。容疑を認め、「生活費などに使った」と供述しているという。

 秋田家裁は2000年11月、高橋容疑者を成年後見人に選任。男性の財産で不自然な出費などが見つかったため昨年9月に解任し、同家裁が翌10月に秋田地検に告発していた。(2008/02/14地元紙秋田)

「成年後見人」の選任は、家庭裁判所が決める。
親族か、第三者の専門家か、誰が適任かどうか、綿密な調査で審判する。親族の場合は、利益相反関係が強く、今回のような事件は起こりうることである。家裁は、何度も報告を求めてきたが、ついに「着服」が発覚した。
特に、高額な財産や不動産がある場合に、「魔が差す」、「ちよっと拝借してみよう」、「親族の金は自分のもの」、「勘違いして自分のものと思い込む」等などで「犯罪」に陥る。
多分、「成年後見制度」の理念や趣旨を十分に理解していないか?、判ったフリをしているために迷路に入った事件であると思う。もし、最初から財産を詐取しようとして成年後見人となったとしたら、とんでもないことである。
残念なことに、こうした事件が頻繁に起きて「成年後見制度」の利用を躊躇させたり、信頼を失墜させている状況もある。こうした事件・出来事を公表して、皆で対策を考えていく機会をしていきたいものである。
日本社会福祉士会は、「”ぱあとなあ”に名簿登録」、「年2回の報告書提出」、「倫理綱領の遵守」、「研修制度の設置」など取組んでいる。当然、家裁にも定期報告してチェックされている訳だが、これで「絶対安全」とも言えない。常に綱紀粛正していきたい
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