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宮古の成年後見人横領・・・夫婦に2年6月求刑!

2010-04-13 11:06:48 | 成年後見(人)関係の事件簿
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「宮古の成年後見人横領・・・夫婦に2年6月求刑/盛岡地裁初公判」
成年後見人を務めていた男性の郵便貯金口座から現金を横領したとして、業務上横領罪に問われた宮古市川井村江繋10地割、無職、赤沢スワ子被告(60)と、夫の無職、秀一(62)被告の論告求刑公判は4月12日、盛岡地裁で開かれた。

検察側は2人にそれぞれ懲役2年6月を求刑、弁護側は無罪を主張し、結審した。判決言い渡しは5月10日。

検察側は論告で、両被告が生活費や自動車購入代金などに充てるため預金を引出したとして「制度を悪用した悪質な犯行」と指摘した。

一方、スワ子被告の弁護人は、現金の引き下ろしはた認めるものの「(男性への)債権の誤解に基づくもので横領の認識はない」、

秀一被告の弁護人は、「現金の払い戻しは横領とは言えず、(スワ子被告と共謀もしていない」と主張した。
 
 起訴状によると、05年7月6日から8月30日の間、当時成年後見人として管理していた宮古市の無職男性(68)の金融機関口座から6回にわたり、計260万円を払戻して横領したとされる。(2010、4、13  岩手日報より)

地元・宮古で発生した親族の成年後見人による横領事件だ。残念
「成年後見制度」の信頼性を失墜させ、根幹を揺るがような事件で腹立たしい思いだどうして制度説明をなされなかったか?繰り返し報告を求め、制度の内容を周知しなかったのか?悔やまれる。

それにしても、親族が成年後見人をしている場合には、起るべきして起きるような事案も多い。
特に、親族からすれば、お金・金銭・財産に関わるところで、自由に使用できなくなることが不満のようだ。
使途を明確にし、本人のために使用することをキチンと説明でき、領収証など確保しておけば問題ないのだが、自分勝手に、勘違いして、本人以外の使途に使い込むケースが多く、家裁への報告もしない、できない。などで、結果的に犯罪になってしまう頃向が見られる。
成年後見制度の理解が不十分だったので「知らなかった」「誤解していた」とも言い訳できる。が、そうはいかない。親兄弟、いとこ、親戚でも他人のお金を使い込めば犯罪になる可能性が高い。まず、そうした基本に注意をして取り組む必要がある。
判断能力の不十分な高齢者、障がい者等々本人の権利を擁護することが重要なのに、それは家族、親族のすること、責任だ。と思って財産管理も身上監護も全てやってしまう背景があり、成年後見制度の利用促進に繋がらない要因となっている。
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