夢の実現へ きむら社会福祉士事務所

独立型社会福祉士事務所を続け、地域&在宅医療の重要性を訴え、あきらめず!岩手県の医師充足度ワーストワン汚名を返上したい!

さすがは、日本社会福祉士会!

2005-12-21 11:21:12 | Weblog
 (日本社会福祉士会ニュースより)
2005年11月1日に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が成立。①高齢者の生命又は重大な危険が生じている場合は、市町村への通報等が義務づけ②市町村には、相談、支援、助言③通報の受理④事実確認のための措置⑤養護者に対する支援⑥老人福祉法による必要な措置の活用⑦立入調査など。このうち②~⑤までは地域包括支援センター等に委託ができるとされています。又、児童の分野にも児童相談所等に専門職採用の必要性や市町村が第一義的な実施機関として取り組むための職員体制の確保、専門性の指摘されています。こうした状況を受けて日本社会福祉士会では、厚生労働省へ意見書・要望書を提出しています。心強く思います。
私が特に気になる部分です。障害者自立支援法によれば、障害者福祉サービスに係る利用者負担について、「所得区分認定」「個別減免」「補足給付の認定」にあたっては、手続きとして、①障害者からの申請、②収入状況や預貯金等資産状況の申告、③市町村が行う税情報や年金・手当等の受給状況等の調査同意等が示されています。日本社会福祉士会では、この機会に利用者本人、家族側に配慮しながら①判断能力の不十分な利用者の負担軽減措置の申請、資産状況等申告、調査同意を行うことが困難な場合は、成年後見制度の活用を図る必要があることの周知徹底を。②市町村長申立てや親族等の申立て支援等を行う体制整備の2点を求めています。福祉サービス利用者の権利擁護のために「成年後見制度」の更なる利用促進を図るための早急な対策の必要性を要望しています。
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