午後、Kさんの利用施設のケアカンファレンスがあり参加予定!
日本社会福祉士会は昨年12月、厚労省へ「実行的な高齢者虐待防止施策の実施を求めて」要望書を提出しました。「成年後見制度」の活用についても頼もしい要望をしております。以下、一部抜粋して紹介します。
「高齢者虐待防止法は、虐待の通報を受けた場合や財産上の不当取引による被害を受け又は受けるおそれのある場合の市町村長申立や成年後見制度の利用促進のための利用負担の軽減等の措置について規定しています。成年後見制度は、高齢者虐待の防止及び被虐待高齢者の救済や尊厳の回復にとって有効な制度であり、その積極的活用を図るために以下の体制を整備する必要があると考えます。」
(要望)
①市町村は、市町村申立の要綱を定めるなどして市町村申立の体制整備を図るとともに、地域支援事業の任意事業に位置づけられている成年後見制度利用支援事業を必ず実施していただきたい。
②国は、資力の乏しい者の成年後見制度利用に係る経済的負担軽減のため、生活保護受給者に対する後見扶助の創設等低所得者に対する成年後見利用支援制度の整備を行っていただきたい。
③国及び都道府県は、専門職後見人等第三者の立場にある後見人の量的、質的確保に関する方策を検討し、整備していただきたい。以上です。
高齢者や障害者に関する法律、民法など国民、住民に直結する法律、制度がきちんと説明されて、必要な方々が利用・活用され生活がより豊かに、安心して暮らせるようになること。そんな地域社会づくりのために頑張りたいです
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