夢の実現へ きむら社会福祉士事務所

独立型社会福祉士事務所を続け、地域&在宅医療の重要性を訴え、あきらめず!岩手県の医師充足度ワーストワン汚名を返上したい!

関係者の意識改革を!

2006-02-16 10:18:09 | 障害者自立支援法って!なに?
昨日は11度、今日は雪・・寒い!風邪に気をつけてね!
宮古市広報に4月1日施行の「障害者自立支援法」の制度変更に伴う手続きのお知らせが出ておりました。本年4月の改正は、①利用者負担の変更で、自己負担額が1割になり、食費・光熱水費などの実費は発生します。これには所得に応じた上限が設定されているため、負担軽減策もあるので、本人の申請が必要である。とされています。②自立支援医療ということで、更生施設の入所の場合は、「公費負担医療」で無料でしたが、今後は原則1割の定率負担になります。入院時にかかる食費なども利用者負担になります。これについても負担軽減策が設けられ、本人の申請が原則となっています。私が気になる点は、この大切な改正期にも、権限をもつ行政が「代理申請」を容認して対応されていることであります。支援費制度と同様に家族・親族の代理申請を認め、対象者が継続した利用が出来るように努めるのが行政の責務を考えているようです。従って、施設の経営者も「契約」は「代理契約」でいいものだ。と解釈しているようで緊張感がみられません。相変わらず、障害区分の模擬認定をして、支援費=利用料の目減りを心配しているような構図があり残念です皆さんが成人=大人ですのでこの大切な機会にこそ、法定代理人(後見人等)を選任する。自己決定・自己責任の趣旨を理解していただく場に盛り上げるべきだと思うのです。措置から契約へ、支援費(税金)から介護保険(保険)へ、自己負担が強化されていくわけであり、障害基礎年金の収入に依存する方々の権利擁護は、将来にわたって大変重要なことで、行政、施設関係者・家族等には意識改革を求めたい思いである
コメント
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