いい国作ろう!「怒りのぶろぐ」

オール人力狙撃システム試作機

政治資金規正法はザル法だ

2005年04月01日 21時02分59秒 | 政治って?
今人権擁護法案について自民党内で調整等が続いているが、その前にまずやるべきことがあるのではないか。旧橋本派の政治団体である平成研は繰越金が約15億円も不足しており、「何に使ったかわからない」ということらしい。こんなことが政治的に許されるのもおかしいし、一般常識から考えて絶対におかしいだろう。総務大臣はこの修正された収支報告書を受け取るというのもどうかと思うが、監督官庁なら徹底的に指導して、報告書の作り直しを命じろよ。受理は拒否しろよ、麻生君。一般個人が税務調査されて、「何に遣ったか判らないけど、今お金は殆どありません」なんて言おうものなら、それこそ鵜の目鷹の目で帳簿やら通帳やら調査するだろうが。何で政治団体には厳しく調査しないんだよ。これだから、行政は信じられないって言うんだよ。いつも身内に異常に「甘く」、まともな調査や徹底した指導や改善はさせない。法があっても、クソの役にも立たないんだよ。法や条文が正しいのではない、結局運用する人間次第なのだ。こんなザル法でいいのか!こんな運用は許されるって言うのかい、検察庁。


かなり古いですが、共同通信(2月25日)の記事を以下に。

日本歯科医師連盟側から自民党旧橋本派への1億円献金隠し事件で、政治資金規正法違反の罪に問われた元官房長官村岡兼造被告(73)の第5回公判が25日、東京地裁(川口政明裁判長)で開かれた。同派政治団体「平成研究会」の滝川俊行元事務局長(56)=有罪確定=は弁護側の反対尋問に答え「2001年、平成研に橋本龍太郎元首相(67)、綿貫民輔前衆院議長(77)、鈴木宗男元衆院議員(57)から多く見積もって計約5000万円の寄付があり、裏金処理した」と証言した。元事務局長によると、寄付は派閥の運営に充てるのが目的で、橋本元首相から約2000万円、綿貫前議長から1000万-2000万円、鈴木元議員から500万-1000万円だった。



そしてもう一つ記事を。YOMIURI ON-LINE(3/31)より一部抜粋。
YOMIURI ON-LINE / 政治

自民党旧橋本派の政治団体「平成研究会」は31日、2004年の政治資金収支報告書を総務相に提出した。 同派幹部によると、1億円ヤミ献金事件を機に、同派の長年に渡るずさんな会計処理を改めた結果、前年の収支報告書で約18億5300万円としていた繰越金が、実際は約3億円しかなかったと報告した。 差額の約15億円は、事実上の使途不明金となる。同派は、「担当者がおらず、詳細が分からない」などとして、過去の収支報告書を修正しない方針だ。




まず、滝川元会計責任者の法廷証言に基づいて、調査するべきではないでしょうか。橋本・綿貫・鈴木氏らが寄附を行っていると証言しているのですから、この金の出所を探すべきです。私人としての個人的寄付であったか、それとも自分達の政治資金団体のようなところから出た金なのか、調べるべきです。「領収書はいらない」ということだったようですが、どこかの団体から支出した可能性があります。そちらの収支報告書に記載がなければ、そこの不実記載が明らかとなります。橋本氏が約2千万円程度、綿貫氏が1~2千万円ということから、個人のお金である可能性は低いはず、と思います。そちらの記載が「あるか、ないか」で犯罪成立となるかもしれませんし。また、昨年の参院選の前後に不明瞭な支出が多くあった可能性は高く、この時期の受取先を集中的に調査するのも一つの方法だろう。それに、寄附のあっせんに該当する資金があったかもしれないし。これを行ったものは会計責任者に明細書を提出する義務があるが、もし提出していなければ第10条違反となるかもしれません。

また平成研の「担当者が不在で詳細不詳」ということのようだが、こんな言い訳が許されるはずがない。
政治資金規正法第15条により、会計責任者が退職した場合に15日以内に引継ぎを行わなければならず、これは第6条に規定される届出事項であるから、もしも引継ぎが行われていなければ第15条違反となる(第24条の六により3年以下の禁固又は50万円以下の罰金)。たとえ逮捕されて急に会計責任者が不在となっても、第6条規定により「会計責任者及び会計責任者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者」が届出されており、会計責任者不在である期間はこの者が代理執行しているはずで、責任所在は明確なはずである。「担当者不在で」といういい加減な理由が許される訳がない。結審し判決が確定した滝川元会計責任者に「罪を被せる」という卑怯な作戦だ。

それに14条規定により監査人がきっといるはずで、領収書・帳簿類等の監査を行い意見書を添付しているはずである。18億円分の現金を実際に数えてみろ、とまでは言わないが、通常のチェックとして、通帳の最新残高は必ず確認するはずであり、これで残高が帳簿とおおよそ合致しているなどということは有り得ないだろう(15億も違うんですから)。総務省に対する虚偽の監査報告書を書いた可能性があり、若しくは通帳等の残高確認を怠った可能性がある。収支報告書に併せて提出すべき文書に虚偽の記載をした場合には、第25条第1項の三により、5年以下の禁固又は100万円以下の罰金となっている。従って、監査人の記載事項について、当然検証するべきである。時効が何年か判りませんが(3年かな?)、まだ時効になっていないものについては刑事責任を生ずる可能性があるはずだ。これらは全て公開情報のはずで、共産党とかの時間のある野党はよく検証して(会計監査の専門家に見てもらえば?)厳しく追及していった方がよい。


検察はどういう解釈をしているんだろう。橋本・青木・野中氏あたりには事情聴取はしたようだが、その後立件しようという気配はない。何故なんだ?立件困難ということなのか?本当だろうか。


第10条
政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために寄附を受け、又は支出をした者は、寄附を受け又は支出をした日から七日以内に、寄附をした者の氏名、住所及び職業並びに当該寄附の金額及び年月日又は支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載した明細書を会計責任者に提出しなければならない。ただし、会計責任者の請求があるときは、直ちにこれを提出しなければならない。

2  政治団体のために寄附のあつせん(特定の政治団体又は公職の候補者のために政治活動に関する寄附を集めて、これを当該政治団体又は公職の候補者に提供することをいう。以下同じ。)をした者は、その寄附のあつせんを終えた日から七日以内に、当該寄附をした者及び当該寄附のあつせんをした者の氏名、住所及び職業、当該寄附の金額及び年月日並びに当該寄附のあつせんに係る金額及びこれを集めた期間を記載した明細書を会計責任者に提出しなければならない。

3  政治団体のために政治資金パーティーの対価の支払のあつせん(特定の政治団体のために政治資金パーティーの対価として支払われる金銭等を集めて、これを当該政治団体に提供することをいう。以下同じ。)をした者は、その対価の支払のあつせんを終えた日から七日以内に、当該対価の支払をした者及び当該対価の支払のあつせんをした者の氏名、住所及び職業、当該支払われた対価の金額及び年月日並びに当該対価の支払のあつせんに係る金額及びこれを集めた期間を記載した明細書を会計責任者に提出しなければならない。


この第1項に3氏が該当するかどうか。多分、会計責任者は支出先について決定する権限はなかったはずである。となると、団体代表者とか幹部などが支出先と金額を指定するはずでしょう。会計責任者はあくまで「帳簿屋」でしょうから、出納管理と領収書・帳簿類等の管理しかなく、どの議員にいくら配布とかは決められないに違いない。そうなると、「意志を通じて支出をした者」とは一体誰なのか?これは会計責任者ばかりではなく、団体代表も当然同じ責任を生ずる。代表は橋本さんかな?


また次の条項がある。

第11条  
政治団体の会計責任者又は政治団体の代表者若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために支出をした者は、一件五万円以上のすべての支出について、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の支出を証すべき書面(以下「領収書等」という。)を徴さなければならない。ただし、これを徴し難い事情があるときは、この限りでない。

2  政治団体の代表者又は会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために一件五万円以上の支出をした者は、領収書等を直ちに会計責任者に送付しなければならない。


この第1項で「徴し難い事情があるときは、この限りではない」という免除規定があるが、これは当然「領収書はいらないよ」などという場合には適用されるはずもなく、もっと特別な事情が必要であろう。どのような場合に「徴し難い」というのか具体的に分りませんが(そんなことってあるのかな?領収書が貰えない状況ってどんなの?)。綿貫氏がもしも政治資金団体から支出していたら、この規定に確実に引っ掛かるだろう。だって自ら「領収書はいらないよ」って言ったんだもんね。犯罪だー、犯罪だー(嫌なガキ風に煽ってみます)。
おまけに第2項では、領収書等を「直ちに送付」となっており(これも「直ちに」となっているが、これが守られることはあるのかね)、送付しないと第24条の三に基づいて禁固3年又は50万円以下の罰金となる。従って、「意志を通じて支出した者」の存在を確認できれば、必ず違反を問うことは可能であるはずだ。誰も支出しなければ、当然お金は減らず、残高通りあるはずですから。仮に支出した者の存在が不明確であっても、「被疑者不詳」で告発することは可能であろうと思うが。


総務大臣は、このような「法令違反」が十分疑われるような政治団体の収支報告書について、さしたる追及もせず、「あ、そう」ってな具合で(また駄洒落ですみません)受理するのは如何なものか。残高の大幅な不一致については、「不明朗な支出」ばかりではなく、先に述べたような違法行為が重ねられた結果であることを考慮して、厳しい姿勢で臨むべきであるし、もしも受理したのならば捜査機関に通告するべきでしょう。総務省の見解はどうなんだい?ボサっと受け取って、何も考えていなかったんじゃないのかい?いつものことだな、国民に厳しく「法」を適用し、お役所や議員さんには緩くして「適用外」とするとか責任を問わないとかなんだろう?こういうのが恣意的っていうんじゃないのか!領収書も「直ちに」送付せんでもいいんだね。全然「直ちに」じゃなくてもいいんだよー。やっぱり、前から言ってた通りでしょ?