goo

夫の考えだけで夫が勝手に命名できるのか

五靖閣事評

第3回

夫の考えだけで勝手に命名できるのか

その2

濱門弁護士はこのように指摘する。夫が勝手に命名することを妻は防止できるのか。

 『夫が勝手に子供の名前を付けることは出来ませんので、妻は夫が勝手に名前を付けることを止めることは出来ます。ただその裏返しとして、妻も単独で名前を付けることは出来ません。

 結局のところ夫婦でよく話あって決める必要があると言えるでしょう。』もし夫に押し切られて、夫の提案する名前に折れてしまった場合、後悔しても遅いのだろうか。

「どうしても納得できない場合は、出生届が出された後でも改名を申し立てることが出来ます。『正統な事由によって名を変更しようとするものは、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない』(戸籍法107条の2)とされています。

『正統な事由』としてはいろいろな要素が考えられますが、今回のケースで言えば、夫が付けた名前がいじめや差別を助長する、珍奇で、社会生活上支障をきたす、と言った主張が考えられるでしょう」。

 ◎原則として自由につけられる

そもそも子供の名前自体に制限はないのか。

「人の名に関する法的な規制は、戸籍法50条1項の『子の名には、常用平易な文字を用いなければならない』と規定しています。

又戸籍法施行規則60条は、常用漢字、人名用漢字、変体仮名を除く平仮名、または片仮名の使用に限定し、一定の制限を設けています。この制限を除けば親(父母)は、原則として自由に子供の名前を付けることが出来ます」。終わり

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )