こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
国税庁は令和5年度の税制改正で創設した
「簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ」を公表しました。
令和7年1月1日以後に支払いを受けるべき給与から提出可能としています。
簡易な申告書は、前年の記載事項から異動がない場合、「異動なし」と申告が可能です。
具体的には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に
本人の氏名、住所、マイナンバーを記載のうえ、
余白に「前年から異動なし」などの記載をして提出します。
異動の有無を従業員に確認してもらう方法としては、
システムを利用して申告データを見てもらう方法や、
前年の写しを交付する方法があります。
源泉徴収手続きの簡素化などの観点から導入されました。
■簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)
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