こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
健康保険・厚生年金保険の徴収額を計算する
時期となりました。
原則として7月1日~7月10日までに算定基礎届を
提出しなければなりません。
法改正情報を以下に記載します。
業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、
通常の方法によって報酬月額の算定を行うことが著しく不当と
認められる場合、新たに「保険者算定」の対象となります。
たとえばお茶関連の業者の方々は、春が最盛期で、
労働時間が最も長く、賃金(報酬)も残業等々で高いと思われます。
ところが、春を過ぎると業務は、平準化され、
最盛期に比べると賃金は低くなると思います。
改正前でしたら、4月、5月、6月の賃金(報酬)をもって
保険料徴収額が決定していましたが、
今後は、事例のような著しい季節的要因がある場合は、
申し出ることにより、過去1年間の月平均報酬額により
算定することが可能となります。
別の視点から論ずれば、最盛期が4、5、6月の企業においては
保険料算定の仕組みが硬直していたので、保険料が異様に高いまま、
また制度の矛盾を抱えたまま、現在を迎えているものと思われます。
労使で話あい、過去1年間の月平均報酬額を基礎として保険料徴収額を
決定していくことは労使ともに良策となりえます。
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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
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