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過去1年の月平均報酬額により算定

2011-06-22 19:48:38 | その他



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


健康保険・厚生年金保険の徴収額を計算する

時期となりました。



原則として7月1日~7月10日までに算定基礎届を

提出しなければなりません。



法改正情報を以下に記載します。



業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、

通常の方法によって報酬月額の算定を行うことが著しく不当と

認められる場合、新たに「保険者算定」の対象となります。



たとえばお茶関連の業者の方々は、春が最盛期で、

労働時間が最も長く、賃金(報酬)も残業等々で高いと思われます。

ところが、春を過ぎると業務は、平準化され、

最盛期に比べると賃金は低くなると思います。



改正前でしたら、4月、5月、6月の賃金(報酬)をもって

保険料徴収額が決定していましたが、

今後は、事例のような著しい季節的要因がある場合は、

申し出ることにより、過去1年間の月平均報酬額により

算定することが可能となります。



別の視点から論ずれば、最盛期が4、5、6月の企業においては

保険料算定の仕組みが硬直していたので、保険料が異様に高いまま、

また制度の矛盾を抱えたまま、現在を迎えているものと思われます。



労使で話あい、過去1年間の月平均報酬額を基礎として保険料徴収額を

決定していくことは労使ともに良策となりえます。


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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明

【公式サイト】
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