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「言わねばならないこと」

2014-09-23 09:46:12 | 特定秘密保護法

 東京新聞の9月11日社説「起てよ全国の新聞紙 桐生悠々を偲んで」から抜粋します。ちょっと長いです。

 
 「言わねばならないこと」。弊紙が昨年12月から随時掲載している欄のタイトルです。識者らの声を紹介しています。きっかけは第二次安倍内閣が特定秘密保護法の成立を強行したことでした。
 外交・防衛など、特段の秘匿が必要とされる「特定秘密」を漏らした公務員らを厳罰に処す法律です。公務員らには最長十年、特定秘密を知ろうと公務員らを「そそのかした」記者や「市民」には最長五年の懲役刑です。
◆言わねばならぬこと
 この法律は特定秘密の指定・解除が行政の裁量に広く委ねられ、「秘密の範囲が限定できない」などの懸念が指摘されてきました。
 特定秘密の範囲が恣意(しい)的に決められ、取材記者や行政監視の市民らが違法行為を問われれば、国民の「知る権利」や人権が著しく脅かされることになるからです。
 成立直後に行われた共同通信の全国電話世論調査では、法律に反対との回答は60%を超え、法律に「不安を感じる」と答えた人の割合も70%以上に達しました。
 国会周辺など全国各地で反対デモが行われ、今も続いています。私たちの新聞を含め、多くのメディアが反対の論陣を張りました。
 安倍晋三首相は「厳しい世論は国民の叱声(しっせい)と、謙虚に真摯(しんし)に受け止めなければならない」と語ってはいますが、その姿勢に偽りはないでしょうか。
 法案提出前、9万件を超えるパブリックコメント(意見公募)が寄せられ、8割近くが反対でしたが、提出は強行されました。運用基準づくりでも約二万四千件の意見のうち半数以上が法律廃止や条文見直しを求めていますが、抜本修正は見送られています。

◆旺盛な軍部・権力批判
 運用基準ができたからといってとても十分ではありませんし、私たちは今も、この法律自体に反対です。国民が、そして新聞が反対の声を上げなければ、政府は運用基準すら、つくろうとしなかったかもしれません。
 私たちの新聞には「言わねばならないこと」だったのです。
 この「言わねばならないこと」は、本紙を発行する中日新聞社の前身の一つ、新愛知新聞などで、編集と論説の総責任者である主筆を務めた桐生悠々の言葉です。
 悠々は自ら発行していた個人誌「他山の石」に、こう書き残しています。

 「言いたい事と、言わねばならない事とを区別しなければならないと思う」
 「言いたいことを言うのは、権利の行使であるに反して、言わねばならないことを言うのは、義務の履行だからである」
 「義務の履行は、多くの場合、犠牲を伴う。少(すくな)くとも、損害を招く」

 秘密保護法以外にも、今の日本は言わねばならないことに満ちています。例えば、外国同士の戦争に参戦できるようにする「集団的自衛権の行使」容認問題です。
 戦後日本は先の大戦の反省から行使できないとの憲法解釈を堅持してきました。その解釈を正規の改憲手続きを経るのならまだしも、一内閣が勝手に変えていいはずがありません。
 全国のブロック・県紙のうち、弊社を含む39社が、政府の解釈変更による集団的自衛権の行使容認に反対する社説を掲載しました。賛成はわずか2社です。
◆「言論擁護」の先頭に
 政府が悪政に道を踏み外すのなら、私たち言論機関が起ち上がるのは義務の履行です。
 戦前・戦中のように犠牲を恐れて、権力に媚(こ)びるようでは存在価値はありません。日本を再び「戦前」としないためにも、悠々を偲(しの)び、その気概を心に刻まねば、と思うのです。


 あー、某新聞から東京新聞に替えてよかった。
  で、東京新聞朝刊一面掲載「言わねばならないこと」の22日の記事を次回に紹介します。


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1 コメント

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Unknown (Unknown)
2014-09-23 16:15:19
>その解釈を正規の改憲手続きを経るのならまだしも、一内閣が勝手に変えていいはずがありません。

その憲法解釈をしていたのは、内閣に置かれた一行政機関に過ぎない内閣法制局です
内閣の一行政機関なら、当然内閣の長である総理の命令には従わなければなりません
もし、内閣の命令を聞かず勝手に憲法解釈をすることは、それこそ戦前、内閣の命令を聞かずに暴走した軍部と同じ構図となります

内閣の憲法解釈が憲法違反かどうかを決めるのは、内閣法制局ではありません
最高裁判所です

最高裁判所を差し置いて、内閣法制局に憲法解釈の最高権限を与えられてしまったら、日本の三権分立・権力分立は終わり、近代国家としての歴史も終わります
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