同じく今日(10月15日)の東京新聞朝刊から、特定秘密保護法の運用基準の閣議決定についての記事2つを抜粋します。
●秘密法、運用基準閣議決定 監視機関も身内組織
政府は十四日、国民の「知る権利」を侵害する恐れのある特定秘密保護法の運用基準と、施行期日を十二月十日とする施行令を閣議決定した。政府が「秘密」を拡大解釈して恣意(しい)的に運用することに歯止めもないまま、施行手続きが終えられた。
最も懸念されるのは拡大解釈だ。法律では特定秘密の対象を「防衛」「外交」「特定有害活動(スパイ防止)」「テロの防止」の四分野とした。運用基準でこれを五十五の細目に分けたが、「領域の保全のために政府が講ずる措置またはその方針」など、政府が幅広く解釈できる項目が並ぶ。運用基準で「必要最小限の情報に限る」と留意事項も加えたが、指定判断は政府に委ねられたままだ。
拡大解釈の歯止めになるべき監視機関も、身内の組織にすぎない。
秘密指定の期間は原則三十年だが、一度指定されれば、政府の判断で永久に指定され続ける懸念もそのまま残った。
秘密を漏らした側には罰則があるのに、不当な秘密指定への罰則がない問題も改善されていない。
●暴走防ぐ監視を(青井未帆 学習院大教授)
何を特定秘密にするかは結局、行政の裁量によるという問題点は変わらなかった。恣意的な運用を許す法自体がおかしい。
国内の治安を担当する警察が何をどこまで指定するのかは、本当に運用次第になる。
今後も秘密保護法が恣意的に運用される可能性を常に爆弾のように抱えた法律だと心に留め、おかしいと言い続けることが大事だ。政府の運用を暴走させないよう、監視し続けなければならない。
青井教授は、「憲法は権力を縛るためにある」という立憲主義の立場から特定秘密保護法に反対の立場だそうです。
日本を、権力をもつものたちが好き放題できる無法地帯にしちゃいけないよね。主権在民。
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